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保安基準 第35条の2 側方灯

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、次の 文章の(  )に当てはまるものとして、適切なものは次のうちどれか。

側方灯は、夜間側方(  )の距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光 線は、他の交通を妨げないものであること。

100m
150m
200m
300m







解説

選択肢(2)が適切です。

側方灯の問題です。

側方灯
マーカーランプ

トラックの横についているマーカーランプのことです。


夜150メートルで確認できれば適合です。


色は燈色ですが、尾灯などと兼用の場合は赤色です。


基本は燈色です。

道路運送車両の保安基準
側方灯及び側方反射器
第35条の2
1.次の各号に掲げる自動車の両側面には、側方灯又は側方反射器を備えなければならない。

一  長さ六メートルを超える普通自動車

二  長さ六メートル以下の普通自動車である牽引自動車
三  長さ六メートル以下の普通自動車である被牽引自動車 四  ポール・トレーラ
2.側方灯は、夜間に自動車の側方にある他の交通に当該自動車の長さを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3.側方灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
4.側方反射器は、夜間に自動車の側方にある他の交通に当該自動車の長さを示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
5.側方反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

第3節 使用過程にある自動車の保安基準の細目に定める告示(側方灯及び側方反射器
第204 

側方灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第35条の2第2項の告示で定める基準は、次の各号の掲げる基準とする。
一 側方灯は、

夜間側方150m の距離から点灯を確認できる

ものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
二 

側方灯の灯光の色は、橙色

であること。ただし、後部に備える側方灯であって尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯又は後部反射器と構造上一体となっているもの又は兼用のものにあっては、赤色であってもよい。
五  側方灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。

査事務規程 第5章 継続検査及び構造等変更検査等
5 - 66 側方灯
5 - 66- 1 装備要件
次の各号に掲げる自動車の両側面には、側方灯又は側方反射器を備えなければならない。( 保安基準第35 条の2 第1 項)

① 長さが6 m を超える普通自動車
② 長さ6 m 以下の普通自動車である牽引自動車
③ 長さ6 m 以下の普通自動車である被牽引自動車
④ ポール・トレーラ
5 - 66- 2 性能要件
5 - 66- 2 - 1 視認等による審査
( 1) 側方灯は、夜間に自動車の側方にある他の交通に当該自動車の長さを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第35条の2 第2 項関係、細目告示第20 4 条第1 項関係)

側方灯は、夜間側方150m の距離から点灯を確認

できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、光源が3 W 以上30 W 以下で照明部の大きさが10cm 以上であり、かつ、その機能が正常である側方灯は、この基準に適合するものとする。
② 側方灯の灯光の色は、橙色であること。ただし、後部に備える側方灯であって尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯又は後部反射器と構造上一体となっているもの又は兼用のものにあっては、赤色であってもよい。
③ 長さ6 m を超える自動車に備える側方灯の照明部は、側方灯の中心を通り自動車の進行方向に平行な水平線を含む、水平面より上方1 0°の平面及び下方10°の平面並びに側方灯の中心を含む、自動車の進行方向に直交する鉛直面より側方灯の前方向45°の平面及び後方向45°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
④ 長さ6 m 以下の自動車に備える側方灯の照明部は、側方灯の中心を通り自動車の進行方向に平行な水平線を含む、水平面より上方10°の平面及び下方10°の平面並びに側方灯の中心を含む、自動車の進行方向に直交する鉛直面より前方向30°の平面及び後方向30°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
⑤ 側方灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。

( 2) 次に掲げる側方灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。( 細目告示第20 4 条第2 項関係)

① 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた側方灯
② 法第75 条の2 第1 項の規定に基づき装置の指定を受けた側方灯又はこれに準ずる性能を有する側方灯

5 - 66- 2 - 2 テスタ等による審査
(1) 5 - 66- 2 - 1 (1 )② の規定による橙色の灯光の色について、視認により橙色でないおそれがあると認められるときは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」2.5.に規定する方法に基づき測定した色度座標の値が、橙色として定められた範囲内にあるものは同規定に適合するものとする。
(2) 5 - 66- 2 - 1 (1 )② のただし書の規定による赤色の灯光の色について、視認により赤色でないおそれがあると認められるときは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」2.5.に規定する方法に基づき測定した色度座標の値が、赤色として定められた範囲内にあるものは同規定に適合するものとする。
5 - 66- 3 取付要件( 視認等による審査)
( 1) 側方灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。(保安基準第3 5 条の2 第3 項関係)この場合において、側方灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添9 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。( 細目告示第204 条第3 項関係)

① 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える側方灯は、その照明部の上縁の高さが地上2 .1 m 以下、下縁の高さが地上0.2 5m 以上となるように取り付けられていること。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える側方灯は、その照明部の中心が地上2 m 以下となるように取り付けられていること。
③ 長さ6 m を超える自動車( ⑧ に規定する自動車を除く。) に備える側方灯は、その照明部の間隔が3 m 以内( 除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車に備える側方灯でその自動車の形状、構造、デザイン及び操作性により側方灯の照明部の間隔が3m 以内に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる4 m 以内の位置) となるよう取り付けられていること。
④ 長さ6 m を超える自動車( ⑧ に規定する自動車を除く。) に備える側方灯は、少なくとも左右それぞれ1 個の側方灯が、その照明部の最前縁が自動車の前端から当該自動車の長さの3分の1 以上となり、かつ、その照明部の最後縁が自動車の後端から当該自動車の長さの3 分の1 以上となるように取り付けられていること。
⑤ 長さ6 m を超える自動車( ⑧ に規定する自動車を除く。) に備える側方灯のうち最前部に取り付けられたものの照明部の最前縁は、自動車の前端から3m 以内( 除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車に備える側方灯でその自動車の構造上自動車の前端から3 m 以内に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる自動車の前端に近い位置) となるように取り付けられていること。
⑥ 長さ6 m を超える自動車( ⑧ に規定する自動車を除く。) に備える側方灯のうち最後部に取り付けられたものの照明部の最後縁は、自動車の後端から1m 以内( 除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車に備える側方灯でその構造上自動車の後端から1 m 以内に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる自動車の後端に近い位置)となるように取り付けられていること。長さが6m を超える自動車
(参考図)



⑦ 長さが6 m 以下の自動車の両側面に備える側方灯は、前部に備える場合にあってはその照明部の最前縁と自動車の前端までの距離が自動車の長さの3分の1 以内( 除雪及び土木作業その他特別の用途に使用される自動車に備える側方灯であって、その自動車の構造上自動車の前端から3 分の1 以内に取り付けることができないものは、取り付けることができる自動車の前端に近い位置)となるように、また、後部に備える場合にあってはその照明部の最後縁と自動車の後端までの距離が自動車の長さの3 分の1 以内( 除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車に備える側方灯でその構造上自動車の後端から3分の1 以内に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる自動車の後端に近い位置)となるように前部又は後部に取り付けられていること。長さが6m 以下の自動車
( 参考図)

⑧ 長さが6 m を超え7 m 以下の自動車( 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 0 人未満の自動車に限る。) の両側面に備える側方灯は、前部に備える側方灯のその照明部の最前縁と自動車の前端までの距離が3m 以内となるように、かつ、後部に備える側方灯のその照明部の最後縁と自動車の後端までの距離が自動車の長さの3 分の1 以内となるように前部及び後部に取り付けられなければならない。
⑨ 側方灯は、5 - 68- 3 (1)① の基準に準じたものであること。ただし、方向指示器又は補助方向指示器( 以下5 - 6 6- 3 (1) において「方向指示器等」という。) と兼用の側方灯にあっては方向指示器等を作動させている場合に当該作動中の方向指示器等と兼用の側方灯が消灯する構造であり、5- 79- 3 の規定に基づき前面又は後面に備える方向指示器の性能を補完する側方灯( 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるものを除く。) にあっては方向指示器等を作動させている場合に当該作動中の方向指示器等と同時に点滅する構造でなければならない。
⑩ 方向指示器等と兼用の側方灯以外の側方灯は、非常点滅表示灯を作動させている場合においては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。
⑪ 側方灯の直射光又は反射光は、当該側方灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
⑫ その灯光の色が赤色である側方灯は、前方を照射しないように取り付けられていること。
⑬ 側方灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等5 - 66- 2 - 1 (1 )( 大型特殊自動車( ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては、5 - 66- 2 - 1(1)③ 及び④ に係る部分を除く。) に掲げる性能( 側方灯の照明部の上縁の高さが地上0 .75m未満となるように取り付けられている場合にあっては、5 - 6 6- 2 - 1 ( 1)③ 及び④ の基準中「下方1 0°」とあるのは「下方5 °」とし、専ら乗用の用に供する自動車( 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。) であって乗車定員が10 人未満のもの若しくは貨物の運送の用に供する自動車( 三輪自動車及び被牽引自動車を除く。) であって車両総重量3.5 t 以下のものの前部又は後部に取り付けられる側方灯( 灯光の色が橙色であるものに限る。) が5 - 79- 2 - 1 (1)③ 表イに規定する前面又は後面に備える方向指示器の性能を補完する性能を有する場合にあっては同表イの基準中「外側方向80°」とあるのは「外側方向45°」とする。) を損なわないように取り付けられなければならない。ただし、自動車の構造上、5 - 66- 2 - 1 (1 )③ に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。

( 2) 次に掲げる側方灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、(1 )の基準に適合するものとする。( 細目告示第204 条第4 項関係)
① 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた側方灯
② 法第75 条の2 第1 項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える側方灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた側方灯又はこれに準ずる性能を有する側方灯

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