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2G 登録試験 2017年10月 問題38

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、最高速度が100km/hの小型四輪自動車の番号灯の基準に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

番号灯の灯光の色は、橙色であること。

番号灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。

番号灯は、点滅しないものであること。

番号灯は、夜間後方20mの距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるものであること。







解説

選択肢(1)が不適切です。

番号灯は、点滅しちゃいけない、壊れているのは当然ダメ、汚れていないこと。

そして、色は、白。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示

(番号灯)

第127条

番号灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第36 条第2項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一 番号灯は、夜間後方 20m の距離から自動車登録番号標臨時運行許可番号標回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるものであること。この場合において、次のいずれかに該当する番号灯は、この基準に適合するものとする。

イ 自動車(ロ及びハに掲げるものを除く。)に備える番号灯にあっては、番号灯試 験器を用いて計測した番号標板面の照度が8lx 以上のもの又は協定規則第4号の技術的な要件(同規則補足第 17 改訂版の規則 9.のうち種別 2 に係るものに限る。)に定 める基準に基づく番号標板面の輝度が2cd/m2 以上のものであり、その機能が正常であるもの

ロ 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える番号灯にあっては、番号灯試験器を用 いて計測した番号標板面の照度が 15lx 以上のもの又は協定規則第 50 号の技術的な要 件(同規則補足第 16 改訂版の附則 5 のうち種別 2 に係るものに限る。)に定める基準 に基づく番号標板面の輝度が1.6cd/m2 以上のものであり、その機能が正常であるもの

ハ カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被 けん 牽 引自動車である軽自動車(二輪 の軽自動車又は小型特殊自動車により けん 牽 引されるものに限る。)に備える番号灯に あっては、番号灯試験器を用いて計測した番号標板面の照度が15lx 以上のものであ り、その機能が正常であるもの

番号灯の灯光の色は、白色であること。

番号灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。

2 次に掲げる番号灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に 適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられている番号灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた番号灯

二 法第 75 条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた番号灯又はこれに準ずる 性能を有する番号灯

3 番号灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第36 条第3項の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。

一 番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯若しくは車幅 灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、前照灯又は前部霧灯を点灯させる場合に番号灯が点灯しない装置を備えることができる。

番号灯は、点滅しないものであること。

三 番号灯の直射光又は反射光は、当該番号灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。

以下省略

道路運送車両の保安基準

(番号灯)

第36条  

1 自動車の後面には、番号灯を備えなければならない。ただし、最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。

2 番号灯は、夜間に自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の番号等を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3 番号灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。


【ライセンス・プレート・ランプの色は白】

試験には出ませんが、番号灯は道路交通法ともリンクしています。

道路交通法

(車両等の灯火)

第52条

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

保安基準 第36条 番号灯

道路運送車両法の保安基準・第36条・番号灯(1級)

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