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道路運送車両の保安基準・第43条・警音器  

問題

  「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,次の(  )にあてはまる数値として,下の組み合わせのうち適切なものはどれか。

 平成16年3月31日に製作された自動車の警音器の音の大きさは(2以上の警音器が連動して音を発する場合は,その和)は,自動車の前方( ア )mの位置において( イ )(動力が7kw以下の二輪自動車に備える警音器にあっては,112dB以下83dB以上)であること。
 
7 112dB以下93dB以上
7 115dB以下90dB以上
2 112dB以下93dB以上
2 115dB以下90dB以上
 



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解説

道路運送車両法の保安基準 第43条

(警音器)
第四十三条  自動車(被牽引自動車を除く。)には、警音器を備えなければならない。
2  警音器の警報音発生装置は、次項に定める警音器の性能を確保できるものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3  自動車の警音器は、警報音を発生することにより他の交通に警告することができ、かつ、その警報音が他の交通を妨げないものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4  自動車(緊急自動車を除く。)には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため自動車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。


使用過程にある自動車の保安基準の細目を定める告示(警音器)
第219条 警音器の警報発生装置の音色、音量等に関し、保安基準第43条第2項の告示で定める基準は、警音器の警報音発生装置の音が、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定なものであることとする。

2 警音器の音色、音量等に関し、保安基準第43条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
(1)警音器の音の大きさ(2以上の警音器が連動して音を発する場合は、その和)は、自動車の前方7mの位置において112dB以下93dB以上(動力が7kw以下の二輪自動車に備える警音器にあっては、112dB以下83dB以上)であること。

(2)警音器は、サイレン又は鐘でないこと。
    基本的な問題ですから、失点しないように注意したいものです。

一級自動車整備士2005年11月【No.46】出題問題
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