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2G 登録試験 2009年10月 問題40

「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、運行の用に供してはならない自動車に、該当しないものは次のうちどれか。

小型特殊自動車
大型特殊自動車
二輪の小型自動車
普通自動車







解説

選択肢(1)が該当しません。

いわゆる車検がないものはどれかという問題。

ここでは、税金面で述べます。

軽自動車税の課税対象となる軽自動車とは、次のものをいいます。

原動機付自転車(総排気量125cc以下又は定格出力1Kw以下)

軽自動車(2輪(250cc以下)・3輪・4輪・雪上車・被けん引車)

小型特殊自動車(農耕作業用を含む)

2輪の小型自動車(側車付を含む)

車両の区分 届出先
原動機付自転車
小型特殊自動車
市役所 
軽自動車
 二輪、三輪、四輪、
 雪上車、被けん引車
軽自動車協会
二輪の小型自動車 運輸支局

小型特殊自動車には、自動車検査証はありません。

ちなみに、軽自動車は税金は市役所払い、車検は軽自動車協会です。



道路運送車両法施行規則
別表第1 (第2条関係)

自動車の種別 自動車の構造及び原動機 自動車の大きさ
長さ 高さ
普通自動車 小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車
小型自動車 四輪以上の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車(軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を除く。)にあつては、その総排気量が2.00リットル以下のものに限る。) 4.70メートル以下 1.70メートル以下 2.00メートル以下
二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)及び三輪自動車で軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの
軽自動車 二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)以外の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が0.660リットル以下のものに限る。) 3.40メートル以下 1.48メートル以下 2.00メートル以下
二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が0.250リットル以下のものに限る。) 2.50メートル以下 1.30メートル以下 2.00メートル以下
大型特殊自動車

一 次に掲げる自動車であつて、小型特殊自動車以外のもの
 イ ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビラ イザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

ロ 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

 二 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
小型特殊自動車 一 前項第一号イに掲げる自動車であつて、自動車の大きさが下欄に該当するもののうち最高速度十五キロメートル毎時以下のもの 4.70メートル以下 1.70メートル以下 2.80メートル以下
二 前項第一号ロに掲げる自動車であつて、最高速度三十五キロメートル毎時未満のもの


農耕作業用自動車に関してはいくら大きくても小型特殊であるとされている。

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