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一級自動車整備士2002年12月【No.41】 

フロン回収・破壊法

問題

 「特定製品に係るフロン類の回収及び破壌の実施の確保等に関する法律」(フロン回収・破壊法)に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。
 
(1) 代替フロン(HFC134a)は、フロン回収,破壊法に規定する対象冷媒ではない。

(2) 回収業者となる場合は,所在地を管轄する都道府県知事に登録しなければならない。また,回収したフロン類の量などを記録し,毎年度主務大臣に報告しなけれぱならない。

(3) 引取業者となる場合は,所在地を管轄する都道府県知事に登録しなけれぱならない。

(4) カー・エアコンの整備の際,少量であれば大気中に放出してもよい。


解説

関係者の役割
項目 内容





ユーザー 引き取り業者へ使用済自動車を引き渡し
引き取り業者(登録) 使用済み自動車を引き取り、自動車フロン類管理書を添付し回収業者へ引き渡し
回収業者(登録) 使用済自動車からフロンを回収し、自動車フロン類管理書を添付し、フロンを自動車メーカーへ引き渡し(引き渡さず再利用は可)、回収量は、自動車メーカーへの引渡し量、再利用量を記録し、毎年度知事等へ報告
自動車メーカー 回収業者からフロンを引き取り、破壊業者へ引き渡し
破壊業者(許可) 自動車メーカーの委託によりフロン破壊
国・自治体 引き取り業者及び回収業者の登録(知事)と破壊業者の許可(主務大臣)


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