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2級ガソリン自動車整備士・試験問題

2G 登録試験 2022年10月 問題36

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、長さ4.69m、車幅1.69m、乗車定員5人である四輪小型自動車の後退灯の基準に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

後退灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であること。

後退灯の数は、1個又は2個であること。

後退灯は、その照明部の上縁の高さが地上 1.8m以下、下縁の高さが0.2m以上となるように取り付けられなければならない。

後退灯は、昼間にその後方200mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。


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解説

選択肢(2)後退灯の数は、1個又は2個であること。 が適切です。


POINT
後退灯の数は、1個又は2個であること。

(1)後退灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であること。

選択肢(1)は不適切です。

正しくは以下の通りです。

後退灯の灯光の色は、白色であること。

(3)後退灯は、その照明部の上縁の高さが地上 1.8m以下、下縁の高さが0.2m以上となるように取り付けられなければならない。

選択肢(3)も不適切です。

正しくは、以下の通りです。

後退灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.2m以下、下縁の高さが0.25m以上となるように取り付けられなければならない。

(4)後退灯は、昼間にその後方200mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

選択肢(4)も不適切です。

正しくは、以下の通りです。

後退灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】

後退灯

第136条

  1. 後退灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第40条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
    1. 後退灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が15W以上75W以下で照明部の大きさが20cm2以上(平成17年12月31日以前に製作された自動車に備える後退灯にあってはその光度が5000cd以下(主として後方を照射するための後退灯にあっては300cd以下))であり、かつ、その機能が正常であるものは、この基準に適合するものとする。
    2. 後退灯の灯光の色は、白色であること。
    3. 後退灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
  2. 次に掲げる後退灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
    1. 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後退灯
    2. 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている後退灯又はこれに準ずる性能を有する後退灯
    3. 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた後退灯又はこれに準ずる性能を 有する後退灯
  3. 後退灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第40条第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
    1. 自動車に備える後退灯の数は、次に掲げるものとする。
      1. 長さが6mを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗員定員10人以上の自動車及び貨物の運送の用に供する自動車に限る。)にあっては、2個、3個又は4個
      2. それ以外の自動車にあっては、1個又は2個
    2. 後退灯は、自動車の後面に後方に向けて取り付けられなければならない。ただし、前号イに掲げる自動車に備える後退灯であって、2個を超えて備えるものについては、自動車の側面に後方に向けて取り付けることができる。
    3. 後退灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.2m以下(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備える後退灯であって、その自動車の構造上地上1.2m以下に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが0.25m以上となるように取り付けられなければならない。
    4. 後退灯は、変速装置(被牽引自動車にあっては、その牽引自動車の変速装置)を後退の位置に操作しており、かつ、原動機の操作装置が始動の位置にある場合にのみ点灯する構造であること。

以下省略

2G 登録試験 2022年10月 問題36

2G 登録試験 2020年10月 問題39

道路運送車両法、道路運送車両法施行規則、道路運送車両の保安基準、自動車点検基準については必ず最新のテキストを参照してください。

細かな改正が行われている場合があります。

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