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道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2018.07.19】 第29条(前照灯等)
(前照灯等) 第29条 ★平成17年12月31日以前に製作された自動車★については、保安基準第32条の規定並びに細目告示第42条、第120条及び第198条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。 一 自動車(被牽引自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。以下この号から第4号までにおいて同じ)の前面には、次の基準に適合する走行用前照灯を備えなければならない。 イ 走行用前照灯は、そのすべてを同時に照射したときは、夜間にその前方100メートル(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定す るもの、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあっては、50メートル)の距離にある交通上の障害物を確 認できる性能を有し、かつ、その最高光度の合計は22万5000カンデラを超えないこと。 ロ 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであること。 ハ ★走行用前照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること。★ ニ 走行用前照灯の取付部は、照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構造であること。 ‥ -------------------------- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.24】 〈第三節〉第 198 条(前照灯等)
(前照灯等) 第 198 条 走行用前照灯と同等の性能を有する配光可変型前照灯を備える自動車として保安基準第 32 条第1号の告示で定めるものは、主走行ビームを発することのできる配光 可変型前照灯を備える自動車とする。 2 走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第 32 条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 走行用前照灯(最高速度 20km/h 未満の自動車に備える走行用前照灯を除く。)は、そのすべてを照射したときには、夜間にその前方 100 m(除雪、土木作業その他特別 な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度 35km/h 未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては、50 m)の距離にある交 通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。 二 最高速度 20km/h 未満の自動車に備える走行用前照灯は、安全な運行を確保できる適当な光度を有すること。 三 ★走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。★ 四 走行用前照灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損していないこと。 五 走行用前照灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと。 六 次に掲げる走行用前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものにかぎり、曲線道路用配光可変型走行用前照灯として使用してもよい。 ‥ ‥
今後ともご指導のほどよろしくお願いします。 |