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2級ガソリン自動車整備士・試験問題

2G 登録試験 2021年10月 問題38

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、最高速度が100km/hである四輪小型自動車の前照灯等の基準に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

走行用前照灯の数は、1個又は2個であること。

すれ違い用前照灯の数は、1個又は2個であること。

走行用前照灯の数は、2個又は4個であること。

すれ違い用前照灯の数は、2個又は4個であること。


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解説

選択肢(3)が適切です。

(3)走行用前照灯の数は、2個又は4個であること。

すれ違い用前照灯の数は、2個であること。

道路運送車両の保安基準【2012.11.16】第 32 条(前照灯等)

(前照灯等)

第 32 条

自動車(被牽引自動車を除く。第4項において同じ。)の前面には、走行用前 照灯を備えなければならない。ただし、当該装置と同等の性能を有する配光可変型前照 灯(夜間の走行状態に応じて、自動的に照射光線の光度及びその方向の空間的な分布を 調整できる前照灯をいう。以下同じ。)を備える自動車として告示で定めるものにあつ ては、この限りでない。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】

(前照灯等)

第120条

(前照灯等) 第120条 走行用前照灯と同等の性能を有する配光可変型前照灯を備える自動車として保 安基準第32条第1項の告示で定めるものは、灯光の色、明るさ等が協定規則第149号の技 術的な要件(同規則補足第2改訂版の規則4.及び5.3.に限る。)に定める基準に適合する 走行用ビームを発することのできる配光可変型前照灯を備える自動車とする。

2 走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32条第2項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。

一 走行用前照灯(最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯を除く。)は、そ のすべてを照射したときには、夜間にその前方100m(除雪、土木作業その他特別な用 途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特 殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては、50m)の距離にある交通上の障害 物を確認できる性能を有するものであること。

二 最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯は、安全な運行を確保できる適 当な光度を有すること。

三 走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。

四 走行用前照灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損していないこと。

五 走行用前照灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと。

六 次に掲げる走行用前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものにかぎり、曲 線道路用配光可変型走行用前照灯(自動車が進行する道路の曲線部をより強く照射す ることができる走行用前照灯をいう。以下同じ。)として使用してもよい。

イ 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら れた曲線道路用配光可変型走行用前照灯

ロ 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられ ている曲線道路用配光可変型走行用前照灯又はこれに準ずる性能を有する曲線道路 用配光可変型走行用前照灯

ハ 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた曲線道路用配光可変型走行 用前照灯又はこれに準ずる性能を有する曲線道路用配光可変型走行用前照灯

3 走行用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第3項の告示で定める基 準は、次の各号(最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯であってその光度 が10,000cd未満のものにあっては第1号、最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前 照灯であってその光度が10,000cd以上のものにあっては第1号、第4号及び第6号から第12 号まで)に掲げる基準とする。この場合において、走行用前照灯の照明部、個数及び取 付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第 2節及び同章第3節関係)」によるものとする。

一 走行用前照灯の数は、2個又は4個であること。ただし、二輪自動車及び側車付二輪 自動車にあっては、1個又は2個、カタピラ及びそりを有する軽自動車、幅0.8m以下の 自動車(二輪自動車を除く。)並びに最高速度20km/h未満の自動車(二輪自動車及び側 車付二輪自動車を除く。)にあっては、1個、2個又は4個であること。このうち、被牽 引自動車、最高速度20km/h未満の自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)、 除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、 最高速度が35km/h未満の大型特殊自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、農耕作業 用小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く自動車にあって は、車両の左右各側において1個を曲線道路用配光可変型走行用前照灯として使用して もよい。

二 4個の走行用前照灯(その全てが、消灯時に格納することができる走行用前照灯(以 下「格納式走行用前照灯」という。)であるものに限る。)を備える自動車にあっては、 前号の規定にかかわらず、4個の走行用前照灯のほか、道路交通法(昭和35年法律第105 号)第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合におい て、専ら手動により短い間隔で断続的に点滅する又は交互に点灯させることにより警 報を発することを専らの目的とする前照灯を2個備えることができる。

二の二 二輪自動車に備える走行用前照灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.3m以下、 下縁の高さが地上0.5m以上となるように取り付けられていること。

三 走行用前照灯の最高光度の合計は、430,000cdを超えないこと。

四 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであること。ただし、 曲線道路用配光可変型走行用前照灯にあっては、その照射光線は、直進姿勢において 自動車の進行方向を正射するものであればよい。

五 走行用前照灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。た だし、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、側車付二 輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、この限りでない。

六 走行用前照灯は、走行用前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面 が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、二輪自動車ですれ違い用前照灯の側方に走行用前照灯を備えるものにあっては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車両中心面に対して対称の位置にあればよい。

以下省略

道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2020.12.25】

第29条(前照灯等)

(前照灯等)

第29条 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第32条の規定並 びに細目告示第42条、第120条及び第198条の規定にかかわらず、次の基準に適合するも のであればよい。

一 自動車(被牽引自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。以下 この号から第4号までにおいて同じ)の前面には、次の基準に適合する走行用前照灯を 備えなければならない。

イ 走行用前照灯は、そのすべてを同時に照射したときは、夜間にその前方100メート ル(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定する もの、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自 動車に備えるものにあっては、50メートル)の距離にある交通上の障害物を確認でき る性能を有し、かつ、その最高光度の合計は22万5000カンデラを超えないこと。

ロ 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであること。

ハ 走行用前照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること。

ニ 走行用前照灯の取付部は、照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわな い構造であること。

二 走行用前照灯は、前号に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合す るように取り付けられなければならない。

イ 走行用前照灯の数は、2個又は4個であること。ただし、二輪自動車及び側車付二輪 自動車にあっては、1個又は2個、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メ ートル以下の自動車(二輪自動車を除く。)にあっては、1個、2個又は4個であること。 ロ 走行用前照灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。 ただし、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊 自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車 にあっては、この限りでない。

ハ 走行用前照灯は、左右同数であり(走行用前照灯を1個備える場合を除く。)、かつ、 前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の 位置に取り付けられたものであること。ただし、二輪自動車ですれ違い用前照灯の 側方に走行用前照灯を備えるものにあっては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯 の中心が車両中心面に対して対称の位置にあればよい。

三 自動車の前面の両側には、次の基準に適合するすれ違い用前照灯を備えなければな らない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動 車並びに幅0.8メートル以下の自動車には、次の基準に適合するすれ違い用前照灯をそ の前面に備えればよい。

イ すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、そ のすべてを同時に照射したときに、夜間にその前方40メートル(第1号イ括弧書の自 動車に備えるものにあっては、15メートル)の距離にある交通上の障害物を確認で きる性能を有すること。

ロ すれ違い用前照灯は、イに規定するほか、第1号ハ及びニの基準に準じたものであ ること。

四 すれ違い用前照灯は、前号に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適 合するように取り付けられなければならない。

イ すれ違い用前照灯の数は、2個であること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動 車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車にあって は、1個又は2個であること。

ロ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の 自動車に備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.2メートル以 下(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び第1号イ括弧書の地方運輸局長 の指定する自動車に備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上地上1.2メート ル以下に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最低 の高さ)、下縁の高さが地上0.5メートル以上(大型特殊自動車、農耕作業用小型特 殊自動車及び第1号イ括弧書の地方運輸局長の指定する自動車に備えるすれ違い用 前照灯でその自動車の構造上地上0.5メートル以上に取り付けることができないも のにあっては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられて いること。

ハ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備え るすれ違い用前照灯は、その照明部の中心が地上1.2メートル以下となるように取り 付けられていること。

ニ すれ違い用前照灯は、その照明部の最外縁が自動車の最外側から400ミリメートル 以内(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び第1号イ括弧書の地方運輸局 長の指定する自動車に備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上自動車の最外 側から400ミリメートル以内に取り付けることができないものにあっては、取り付け ることができる最外側の位置)となるように取り付けられていること。ただし、二 輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メー トル以下の自動車に備えるすれ違い用前照灯にあってはこの限りでない。

ホ すれ違い用前照灯は、イからニまでに規定するほか、第2号ハの基準に準じたもの であること。

五 最高速度20キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色 であってそのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有す る走行用前照灯を1個、2個又は4個(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあっては、1 個又は2個)備えなければならない。この場合において、その光度が1万カンデラ以上 のものにあっては、走行用前照灯のほかに照射光線が他の交通を妨げないすれ違い用 前照灯を1個又は2個その前面に備えなければならない。

以下省略

道路運送車両法、道路運送車両法施行規則、道路運送車両の保安基準、自動車点検基準については必ず最新のテキストを参照してください。

細かな改正が行われている場合があります。

2G 登録試験 2021年10月 問題38

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