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2級ガソリン自動車整備士・試験問題

2G 登録試験 2020年03月 問題40

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、車幅が1.69m、最高速度が100km/hの小型四輪自動車の走行用前照灯に関する次の文章の(イ)と(ロ)に当てはまるものとして、下の組み合わせのうち、適切なものはどれか。

走行用前照灯は、そのすべてを照射したときには、夜間にその前方(イ)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するものであり、かつ、その走行用前照灯の数は、(ロ)であること。

(イ)

(ロ)

100m

2個以下

200m

2個

100m

2個又は4個

200m

4個


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解説

選択肢(3)が適切です。

夜間前方100m、走行用前照灯は、2個又は4個です。

  • 走行用前照灯は、夜間にその前方100mの距離にある障害物を確認できること
  • 走行用前照灯の数は、2個又は4個であること

道路運送車両の保安基準【2012.11.16】第 32 条(前照灯等)

(前照灯等)

第 32 条

自動車(被牽引自動車を除く。第4項において同じ。)の前面には、走行用前 照灯を備えなければならない。ただし、当該装置と同等の性能を有する配光可変型前照 灯(夜間の走行状態に応じて、自動的に照射光線の光度及びその方向の空間的な分布を 調整できる前照灯をいう。以下同じ。)を備える自動車として告示で定めるものにあつ ては、この限りでない。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2019.11.15】

(前照灯等)

第120条

走行用前照灯と同等の性能を有する配光可変型前照灯を備える自動車として保安 基準第32条第1項の告示で定めるものは、灯光の色、明るさ等が協定規則第149号の技術 的な要件(同規則の規則4.及び5.3.に限る。)に定める基準に適合する走行用ビームを発 することのできる配光可変型前照灯を備える自動車とする。

2 走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32条第2項の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。

一 走行用前照灯(最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯を除く。)は、そ のすべてを照射したときには、夜間にその前方100m(除雪、土木作業その他特別な用 途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊 自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては、50m)の距離にある交通上の障害物 を確認できる性能を有するものであること。

二 最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯は、安全な運行を確保できる適当 な光度を有すること。

三 走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。

四 走行用前照灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損していないこと。

五 走行用前照灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと。

六 次に掲げる走行用前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものにかぎり、曲線 道路用配光可変型走行用前照灯(自動車が進行する道路の曲線部をより強く照射するこ とができる走行用前照灯をいう。以下同じ。)として使用してもよい。

イ 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た曲線道路用配光可変型走行用前照灯

ロ 法第75条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた曲線道路用配光可変型走 行用前照灯又はこれに準ずる性能を有する曲線道路用配光可変型走行用前照灯

3 走行用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第3項の告示で定める基 準は、次の各号(最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯であってその光度が 10,000cd未満のものにあっては第1号、最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照 灯であってその光度が10,000cd以上のものにあっては第1号、第4号及び第6号から第12 号まで)に掲げる基準とする。この場合において、走行用前照灯の照明部、個数及び取付 位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2 節及び同章第3節関係)」によるものとする。

走行用前照灯の数は、2個又は4個であること。ただし、二輪自動車及び側車付二輪 自動車にあっては、1個又は2個、カタピラ及びそりを有する軽自動車、幅0.8m以下の 自動車(二輪自動車を除く。)並びに最高速度20km/h未満の自動車(二輪自動車及び側 車付二輪自動車を除く。)にあっては、1個、2個又は4個であること。このうち、被 牽引自動車、最高速度20km/h未満の自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)、 除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、 最高速度が35km/h未満の大型特殊自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、農耕作業用 小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く自動車にあっては、車 両の左右各側において1個を曲線道路用配光可変型走行用前照灯として使用してもよい。

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