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2級ガソリン自動車整備士・試験問題

2G 登録試験 2019年10月 問題40

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、車幅が1.69m、最高速度が100km/hの小型四輪自動車の走行用前照灯に関する記述として、不適切なものはどれか。

走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。

走行用前照灯の最高光度の合計は、430,000cdを超えないこと。

走行用前照灯の数は、2個又は4個であること。

走行用前照灯は、そのすべてを照射したときには、夜間にその前方40mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。


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解説

選択肢(4)が不適切です。

(4)走行用前照灯は、そのすべてを照射したときには、夜間にその前方40mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。

正しくは以下の通りです。

走行用前照灯は、そのすべてを照射したときには、夜間にその前方100mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。



道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.02.10】〈第二節〉第120条(前照灯等)

(前照灯等)

第120条

走行用前照灯と同等の性能を有する配光可変型前照灯を備える自動車として保安基準第32条第1項の告示で定めるものは、灯光の色、明るさ等が協定規則第123号の技術的 な要件(同規則改訂版補足第9改訂版の規則6.3.及び7.に限る。)に定める基準に適合する 走行用ビームを発することのできる配光可変型前照灯を備える自動車とする。

2 走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32条第2項の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。

一 走行用前照灯(最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯を除く。)は、 そのすべてを照射したときには、夜間にその前方100m(除雪、土木作業その他特別な 用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特 殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては、50m)の距離にある交通上の障害 物を確認できる性能を有するものであること。

二 最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯は、安全な運行を確保できる 適当な光度を有すること。

三 走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。

四 走行用前照灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損していないこと。

五 走行用前照灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと。

六 次に掲げる走行用前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものにかぎり、曲 線道路用配光可変型走行用前照灯(自動車が進行する道路の曲線部をより強く照射する ことができる走行用前照灯をいう。以下同じ。)として使用してもよい。

イ 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら れた曲線道路用配光可変型走行用前照灯

ロ 法第75条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた曲線道路用配光可変型 走行用前照灯又はこれに準ずる性能を有する曲線道路用配光可変型走行用前照灯

3 走行用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第3項の告示で定める基 準は、次の各号(最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯であってその光度 が10,000cd未満のものにあっては第1号、最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前 照灯であってその光度が10,000cd以上のものにあっては第1号、第4号及び第6号から第12 号まで)に掲げる基準とする。この場合において、走行用前照灯の照明部、個数及び取 付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第 2節及び同章第3節関係)」によるものとする。

一 走行用前照灯の数は、2個又は4個であること。ただし、二輪自動車及び側車付二 輪自動車にあっては、1個又は2個、カタピラ及びそりを有する軽自動車、幅0.8m以 下の自動車(二輪自動車を除く。)並びに最高速度20km/h未満の自動車(二輪自動車及 び側車付二輪自動車を除く。)にあっては、1個、2個又は4個であること。 このうち、被けん牽引自動車、最高速度20km/h未満の自動車(二輪自動車及び側車付二輪自 動車を除く。)、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長 の指定するもの、最高速度が35km/h未満の大型特殊自動車、二輪自動車、側車付二輪自 動車、農耕作業用小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く自動 車にあっては、車両の左右各側において1個を曲線道路用配光可変型走行用前照灯とし て使用してもよい。

二 4個の走行用前照灯(その全てが、消灯時に格納することができる走行用前照灯(以下 「格納式走行用前照灯」という。)であるものに限る。)を備える自動車にあっては、 前号の規定にかかわらず、4個の走行用前照灯のほか、道路交通法(昭和35年法律第10 5号)第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合におい て、専ら手動により短い間隔で断続的に点滅する又は交互に点灯させることにより警報 を発することを専らの目的とする前照灯を2個備えることができる。

三 走行用前照灯の最高光度の合計は、430,000cdを超えないこと。

四 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであること。ただし、 曲線道路用配光可変型走行用前照灯にあっては、その照射光線は、直進姿勢において自動車の進行方向を正射するものであればよい。

五 走行用前照灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただ し、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、二輪自動車、 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、この限りでな い。

六 走行用前照灯は、走行用前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、二輪自動車ですれ違い用前照灯の側方に走行 用前照灯を備えるものにあっては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車両中 心面に対して対称の位置にあればよい。
以下省略

2G 登録試験 2019年10月 問題40

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