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2G 登録試験 2015年03月 問題40

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、最高速度が100km/hの小型四輪自動車の走行用前照灯に関する次の文章の(   )に当てはまるものとして、適切なものは次のうちどれか。

走行用前照灯の数は、(    )であること。

2個
2個以下
4個以下
2個又は4個







解説

選択肢(4)が適切です。

道路運送車両の保安基準

(前照灯等)

第32条  

自動車(被牽引自動車を除く。第4項において同じ。)の前面には、走行用前照灯を備えなければならない。ただし、当該装置と同等の性能を有する配光可変型前照灯(夜間の走行状態に応じて、自動的に照射光線の光度及びその方向の空間的な分布を調整できる前照灯をいう。以下同じ。)を備える自動車として告示で定めるものにあつては、この限りでない。

2  走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3  走行用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

4  自動車の前面には、すれ違い用前照灯を備えなければならない。ただし、配光可変型前照灯又は最高速度20キロメートル毎時未満の自動車であつて光度が告示で定める基準未満である走行用前照灯を備えるものにあつては、この限りでない。

5  すれ違い用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

6  すれ違い用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

7  自動車(2輪自動車、側車付2輪自動車、三輪自動車、被牽引自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)の前面には、配光可変型前照灯を備えることができる。

8  配光可変型前照灯は、自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、必要な場合にあつてはその照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

9  配光可変型前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

10  自動車には、前照灯の照射方向の調節に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する前照灯照射方向調節装置(前照灯(走行用前照灯、すれ違い用前照灯及び配光可変型前照灯をいう。以下この章において同じ。)の照射方向を自動車の乗車又は積載の状態に応じて鉛直方向に調節するための装置をいう。以下同じ。)を備えることができる。

11  配光可変型前照灯(当該灯火装置の光源から出される光の総量等が告示で定める性能を有するものに限る。)には、前照灯洗浄器を備えなければならない。


12  前照灯洗浄器は、前照灯のレンズ面の外側が汚染された場合において、当該部分を洗浄することにより前照灯の光度を回復できるものとして、洗浄性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

13  前照灯洗浄器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示

第198条

(前照灯等)

 

走行用前照灯と同等の性能を有する 配光 可 変型前照灯を備える自動車として保安基準第32条第1号の告示で定めるものは、主走行ビームを発することのできる配光可変型前照灯を備える自動車とする。

省略

3 走行用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条3項の告示で定める基準は、次の各号(最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯であってその光度が10,000cd未満のものにあっては第1号、最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯であってその光度が10,000cd以上のものにあっては第1号、第4号及び第6号から第12号まで)に掲げる基準とする。この場合において、走行用前照灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。

 走行用前照灯の数は、2個又は4個であること。ただし、二輪自動車及び側車付二輪自動車にあっては、1個又は2個、カタピラ及びそりを有する軽自動車、幅0.8m以下の自動車(二輪自動車を除く。)並びに最高速度20km/h未満の自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)にあっては、1個、2個又は4個であること。このうち、被牽引自動車、最高速度20km/h未満の自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度が35km/h未満の大型特殊自動車、二輪自動車 、側車付二輪自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びにカタピラ 及びそりを有する軽自動車を除く自動車にあっては、車両の左右各側において1個を曲線道路用配光可変型走行用前照灯として使用してもよい。

省略

2G 登録試験 2011年03月 問題40

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