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2G 登録試験 2004年03月 問題39

「道路運送車両の保安基準」又は「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らして、次の文章の(  )に当てはまるものとして、適切なものは次のうちどれか。

四輪の乗用自動車の走行用前照灯の数は、(  )であること。

2個以下
4個以下
1個又は3個
2個又は4個







解説


選択肢(4)が適切です。

2011年03月 登録試験 問題40と同じです。


道路運送車両の保安基準

(前照灯等

第32条  


1.自動車(被けん引自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の前面には、次の基準に適合する走行用前照灯を備えなければならない。 
一  走行用前照灯は、そのすべてを同時に照射したときは、夜間にその前方100メートル(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあつては、五十メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有し、かつ、その最高光度の合計は二十二万五千カンデラを超えないこと。 
二  走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであること。 
三  走行用前照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること。 
四  走行用前照灯の取付部は、照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構造であること。
2.走行用前照灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 

走行用前照灯の数は、2個又は4個であることただし、二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個、カタピラ及びそりを有する軽自動車並 びに幅0.8メートル以下の自動車(二輪自動車を除く。)にあつては、1個、2個又は4個であること。 


二  走行用前照灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあつては、この限りでない。 
三  走行用前照灯は、左右同数であり(走行用前照灯を一個備える場合を除く。)、かつ、前面が左右対称である自動車に備えるものにあつては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、二輪自動車ですれ違い用前照灯の側方に走行用前照灯を備えるものにあつては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車両中心面に対して対称の位置にあればよい。
3.自動車の前面の両側には、次の基準に適合するすれ違い用前照灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車には、次の基準に適合するすれ違い用前照灯をその前面に備えればよい。 
一  すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、そのすべてを同時に照射したときに、夜間にその前方四十メートル(第一項第一号括弧書の自動車に備えるものにあつては、十五メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。 
二  すれ違い用前照灯は、前号に規定するほか、第一項第三号及び第四号の基準に準じたものであること。
4.すれ違い用前照灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 
一  すれ違い用前照灯の数は、2個であること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車にあつては、一個又は二個であること。 
二  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.2メートル以下(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び第一項第一号括弧書の地方運輸局長の指定する自動車に備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上地上1.2メートル以下に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが地上0.5メートル以上(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び第一項第一号括弧書の地方運輸局長の指定する自動車に備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上地上0.5メートル以上に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。 
三  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の中心が地上1.2メートル以下となるように取り付けられていること。
四  すれ違い用前照灯は、その照明部の最外縁が自動車の最外側から400ミリメートル以内(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び第一項第一号括弧書の地方運輸局長の指定する自動車に備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上自動車の最外側から四百ミリメートル以内に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる最外側の位置)となるように取り付けられていること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車に備えるすれ違い用前照灯にあつては、この限りでない。 
五  すれ違い用前照灯は、前各号に規定するほか、第二項第三号の基準に準じたものであること。
5.最高速度20キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。この場合において、その光度が一万カンデラ以上のものにあつては、走行用前照灯のほかに照射光線が他の交通を妨げないすれ違い用前照灯を一個又は二個その前面に備えなければならない。 
6.前項後段に規定するすれ違い用前照灯を備える自動車の走行用前照灯にあつては、前項の規定によるほか、第一項(第二号及び第四号に限る。)及び第二項第三号の規定を、すれ違い用前照灯にあつては、第三項(第一号を除く。)及び第四項(第一号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第二号中「農耕作業用小型特殊自動車」とあるのは「小型特殊自動車」と、同項第四号中「二輪自動車」とあるのは「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車、二輪自動車」と読み替えるものとする。 
7.二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、前各項の規定によるほか、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造でなければならない。 
8.自動車には、次の基準に適合する前照灯照射方向調節装置(前照灯(走行用前照灯及びすれ違い用前照灯をいう。以下この章において同じ。)の照射方向を自動車の乗車又は積載の状態に応じて鉛直方向に調節するための装置をいう。以下同じ。)を備えることができる。 
一  前照灯照射方向調節装置は、すれ違い用前照灯の照射光線を自動車のすべての乗車又は積載の状態において確実に他の交通を妨げないようにすることができるものであること。 
二  前照灯照射方向調節装置は、前照灯の照射方向を左右に調節することができないものであること。 
三  手動式の前照灯照射方向調節装置は、運転者が運転者席において容易に、かつ、適切に操作できるものであること。  
9.自動車に備える前照灯には、前照灯洗浄器を備えることができる。 
10.前照灯洗浄器は、次の基準に適合するものでなければならない。 
一  前照灯のレンズ面の外側が汚染された場合において、前照灯の光度を回復するのに十分な洗浄性能を有するものであること。 
二  第一項及び第三項に掲げる前照灯の性能を損なわないものであること。 
三  走行中の振動、衝撃等により損傷を生じ、又は作動するものでないこと。 
四  歩行者等に接触した場合において、歩行者等に傷害を与えるおそれのないこと。
11.前照灯洗浄器は、前項に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 
一  運転者が運転者席において容易に操作できるものであること。 
二  本章に規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置の性能を損なわないように取り付けられていること。

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