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保安基準 第37条 尾灯

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、次の 文章の(  )に当てはまるものとして、適切なものは次のうちどれか。
尾灯は、夜間にその後方(  )の距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照 射光線は、他の交通を妨げないものであること。

100m
200m
300m
400m







解説


選択肢(3)が適切です。

基本問題ですね。


きっちり数値を憶えておきましょう。

道路運送車両の保安基準

尾灯

第37条  

1.自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車には、尾灯を後面に一個備えればよい。

2.尾灯は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3.尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

第3節
  使用過程にある自動車の保安基準の細目に定める告示
尾灯
第206条 

1.尾灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第37条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一  尾灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上であり、かつ、その機能が正常である尾灯は、この基準に適合するものとする。

二  尾灯の灯光の色は、赤色であること。 三  尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに尾灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より尾灯の内側方向45°の平面及び尾灯の外側方向80°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。 四  尾灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。

査事務規程 第5章 継続検査及び構造等変更検査等

5-69 尾灯
5-69-1 装備要件
自動車(最高速度20km/h未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の
後面の両側には、尾灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅 0.8m以下の自動車には、尾灯を後面に1個備えればよい。(保安基準第37条第1項)
5-69-2 性能要件
5-69-2-1 視認等による審査

(1) 尾灯は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第37条第2項関係、細目告示第206条第1項関係)

尾灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15 cm2以上であり、かつ、その機能が正常である尾灯は、この基準に適合するものとする。


尾灯の灯光の色は、赤色であること。


③ 尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに尾灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より尾灯の内側方向45°の平面及び尾灯の外側方向80°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
④ 尾灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
(2) 次に掲げる尾灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。(細目告示第206条第2項関係)
① 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた尾灯
② 法第75条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた尾灯又はこれに準ずる性能を有する尾灯
5-69-2-2 テスタ等による審査 
5-69-2-1(1)②の規定による赤色の灯光の色について、視認により赤色でないおそれがあると認められるときは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」2.5.に規定する方法に基づき測定した色度座標の値が、赤色として定められた範囲内にあるものは同規定に適合するものとする。
5-69-3 取付要件(視認等による審査)
(1) 尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。(保安基準第37条第3項関係)
この場合において、尾灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。(細目告示第206条第3項関係)

① 尾灯は、5-68-3(1)①の基準に準じたものであること。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える尾灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下、下縁の高さが地上0.35m以上(セミトレーラでその自動車の構造上地上0.35m以上に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。
③ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える尾灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。
後面の両側に備える尾灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。
⑤ 後面の両側に備える尾灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること(後面が左右対称でない自動車の尾灯を除く。)。
⑥ 尾灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに尾灯と連動して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動車にあっては、この限りでない。
尾灯は、点滅するものでないこと。
⑧ 尾灯の直射光又は反射光は、当該尾灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
⑨ 尾灯は、自動車の前方を照射しないように取り付けられていること。
⑩ 尾灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等5-69-2-1(1)(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては、5-69-2-1(1)③に係る部分を除く。)に掲げる性能(尾灯の照明部の上縁の高さが地上0.75m未満となるように取り付けられている場合にあっては、5-69-2-1(1)③の基準中「下方15°」とあるのは「下方5°」とし、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のもの又は貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3.5t以下のものの前部に取り付けられている側方灯が5-69-2-1(1)③に規定する性能を補完する性能を有する場合にあっては5-69-2-1(1)③の基準中「外側方向80°」とあるのは「外側方向45°」とする。)を損なわないように取り付けられなければならない。ただし、自動車の構造上、5-69-2-1(1)③に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。
(2) 次のアからエまでの規定に適合する自動車に備える尾灯には、(1)の規定のうち②の基準は適用しない。ただし、専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量3.5t以下の自動車並びにその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタビラ及びそりを有する軽自動車並びに車両総重量750kg以下の被牽引自動車に備える尾灯を除く。この場合において、上縁の高さが地上2.1m以上となるように取り付けられた尾灯に係る4-69-2-1(1)③の適用に当たっては、同規定中「上方15°」とあるのは「上方5°」と読み替えるものとする。
ア 自動車の後面に後部上側端灯又は旅客自動車運送事業用自動車の地上2.5mを超える高さの位置に後方に表示するための灯火が備えられていないこと。
イ 自動車の後面の両側に備える尾灯が左右2個ずつであること。
ウ 後面の両側下部に尾灯を備える自動車にあっては、照明部の上縁の高さが地上1.5m以下(大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車にあっては、地上2.1m以下)であり、かつ、照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるようにそれぞれ取り付けられていること。
エ 後面の両側上部に尾灯を備える自動車にあっては、自動車の構造上、可能な限り最も高い位置に取り付けられており、かつ、その照明部の下縁と下側に備える尾灯の照明部の上縁との垂直方向の距離が600mm以上離れていること。
(3) 次に掲げる尾灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。(細目告示第206条第4項関係)
① 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた尾灯
② 法第75条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える尾灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた尾灯又はこれに準ずる性能を有する尾灯

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