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1.ビジネスには自動車整備士が必要
自動車分解整備事業、簡単にいえば認証がある整備工場は、
①分解整備の従業員が2人以上
②1級または2級自動車整備士が1人以上
③分解整備従業員の4人に1人は、自動車整備士(1,2,3級)であること
という条件が道路運送車両法施行規則にあります。
お客様からおカネを頂いて、点検・整備する仕事には、 国家試験(正式には自動車整備士技能検定試験)に合格した 自動車整備士が必要だということです。
道路運送車両法施行規則によって規定されています。
⑤事業場には、2人以上の分解整備に従事する従業員を有すること。 ⑥事業場において分解整備に従事する従業員のうち、少なくとも1人の自動車整備士技能検定規則 の規定による1級又は2級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする分解整備を行う場合にあつては、2級自動車シャシ整備士の技能検定を 除く。第62条の2の2第1項第5号において同じ。)に合格した者を有し、かつ、1級、2級又は3級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を4で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを1とする。)以上であること。 |
2.整備主任者は自動車整備士でなければならない
分解整備記録簿の統括管理する整備主任者が整備工場には いなければなりません。
道路運送車両法施行規則整により整備主任者は、1級または2級自動車整備士でなければなりません。
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3.自動車検査員は、1級又は2級自動車整備士でなければならない
車検を行うことができる指定工場に自動車検査員がいます。
自動車検査員は、整備主任者を1年以上経験し、運輸局長の行う教習を修了した自動車整備士です。
自動車検査員は、整備主任者を前提としていますから、もちろん1級または2級自動車整備士でなければなりません。
①道路運送車両法施行規則第62条の2の2第1項第5号の整備主任者(2級自動車シャシ整備士の技能検定のみに合格している者を除く。)として1年以上の実務の経験を有し、適切に業務を行つていた者であつて、自動車の検査に必要な知識及び技能について地方運輸局長が行う教習を修了したもの ②法第74条第1項 の自動車検査官の経験を有する者 ③自動車検査独立行政法人法 (平成11年法律第218号)第15条 の審査事務を実施する者として自動車の審査業務の経験を有するもの ④法第76条の32第1項 の軽自動車検査員の経験を有する者 |
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以上のように法律に基づく自動車整備士の必要理由を述べました。
自動車整備士の定義
実は”自動車整備士”の明確な定義はなされておりません。
道路運送車両法という法律で、国土交通大臣は、自動車整備士の技能検定を行うとあります。
この国土交通省の国家試験に合格した者を一般に”自動車整備士”と呼んでいます。
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自動車整備士は業務独占資格・名称独占資格・必置資格
自動車整備士は、国土交通省関係の国家資格ですが、自動車整備士は「業務独占資格」と呼ばれるものの一つです。
業務独占資格とは、その特定の業務に関して、特定の資格を持っている人だけが従事可能で、資格がなければ業務を行ってはならないというものです。
自動車整備士は、資格取得者以外の者にその資格の呼称の利用が法令で禁止されている資格(名称も独占しますので)名称独占資格でもあります。
自動車整備士は、必置資格でもあります。
必置資格とは、ある事業を行う際にその企業や事業所に資格保持者を最低人数、必ず置かなければならないと法律で定められている資格のことをいいます。
二級自動車整備士取得で職業訓練指導員が取得しやすい
例えば二級ガソリン自動車整備士資格を取得しますと、 職業訓練指導員(自動車整備)の実技試験が免除されますので学科試験(指導方法)合格だけで資格が得られます。
職業訓練指導員とは、公共職業能力開発施設(国・都道府県が職業訓練を行うために設置した施設)及び認定職業訓練施設(事業主等が職業訓練を行うために設置した施設)で 訓練指導に当たる人をいいます。
職業訓練指導員合格証書を取得すれば、整備工場だけでなく整備専門学校など職業教育機関で活躍することも可能となります。