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3級自動車整備士について

1. 3級自動車整備士の種類

3級自動車整備の種類には以下の4種類があります。

① 3級自動車シャシ整備士

② 3級自動車ガソリン・エンジン整備士

③ 3級自動車ジーゼル・エンジン整備士

④ 3級二輪自動車整備士

どれを取得しても3級自動車整備士です。


2.自動車整備士試験の受験資格

学科試験日の前日までに、下表に掲げる自動車の整備に関する実務経験が必要になります。

なお、大学、高校等の機械科等卒業者は実務経験が短縮になる場合があります。

3級整備士の関係図


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上の図の見方ですが、無資格者は実務経験1年以上ですべての三級自動車整備士の受験資格を得ます。

自動車電気装置整備士は、実務経験なしで、三級自動車ガソリンエンジン整備士および三級自動車ジーゼルエンジン整備士を受験できることを示します。

さらに、自動車車体整備士および自動車タイヤ整備士は、実務経験なしで三級自動車シャシ整備士の受験資格を得るというものを表したものです。

ちなみに無資格者が自動車車体整備士、自動車タイヤ整備士および自動車電気装置整備士を受験するためには、実務経験2年以上が必要要件です。

細かいことを述べますと、機械系大学又は高等学校の機械科卒業者は、実務経験の短縮が認められることがあります。

機械系大学又は高等学校の機械科卒業者は、三級整備士受験時前日までに6ヵ月以上の実務経験を有すればよいということになっています。

これに対して、機械系大学又は高等学校の機械科卒業者以外の三級整備士受験者は受験日前日までに、1年以上の実務経験を経なければなりません。

自動車整備振興会の各種目の自動車整備技術講習とも、検定試験の受験資格に順ずる実務経験期間を講習の終了日までに満たしていることが必要です。

最近は実施されませんが、三級整備士の検定試験を申請する場合、機械系大学又は高等学校の機械科卒業の学歴等により実務経験の短縮を受ける方は、卒業証書・証明書又は修了証書・証明書を用意しなければなりません。

三級整備士の登録試験は、年二回実施されていますので、実務経験の問題をクリア出来れば、機械系卒は一般の方より半年早く、三級整備士を取得できるかもしれません。


さて、自動車整備士資格は、日本人でも外国人でも資格取得を目指すことができます。

受験申請時に、住民票も戸籍抄本も市役所・区役所関係の書類は必要ありません。

3.自動車整備振興会の自動車整備技術講習(二種養成施設)

自動車整備振興会の自動車整備技術講習は、整備工場等で働く方を対象として国土交通大臣の指定を受けた技術講習所を実施しています。

各都道府県の整備振興会にもよりますが、基本的には毎年4月~9月(第1期)と10月~翌年3月(第2期)の年2回講習を開催しており、働きながら学べるように平日昼間のほか、平日夜間(週2日~3日)や日曜昼間開催のコースも実施されています。

この講習を修了することにより、2年間同種類の検定実技試験が免除されますので、検定学科試験または登録学科試験に合格すれば整備士資格を取得することができます。


4.自動車整備技術講習の受講資格

各種目の講習とも、検定試験の受験資格に順ずる実務経験期間を講習の終了日までに満たしていることが必要です。
3級自動車ガソリン・エンジンの場合を例にあげます。
3級基礎 48時間、3級自動車ガソリン・エンジン 96時間の講習を受講しなければなりません。

年齢条件: 3級基礎 満15歳以上の方
 3級ガソリン・エンジン講習の受講を希望する方は、この3級基礎講習を受講し終了することが必要です。
ただし、上の図で示した自動車車体整備士自動車タイヤ整備士自動車電気装置整備士の資格を取得されている場合は、この基礎講習は免除されます。

実務経験
3級基礎講習修了者(基礎講習終了日から3級本講習開校日の時点で2年を経過しない者)で、講習の終了日までに下記の自動車整備作業に関する実務経験を有する方に限られます。

学歴等による区分
(卒業又は修了者)
及び資格区分
自動車整備作業に関する実務経験
一般
(下記の学歴等に該当しない方)
1年以上
大学、高校、専修(各種)学校
*機械に関する学科
6ヶ月以上
大学、高専、高校
(自動車に関する学科)
実務経験不要
自動車電気装置整備の資格取得者 3級自動車ガソリンについて実務経験不要

*実務経験短縮の判断ができない場合は、国土交通省に確認するため、履修内容が分かる書類が必要となります。

自動車整備技術講習課程を修了しますと修了種目について、2年間、国家検定の実技試験が免除されます。

自動車整備士資格取得には、登録試験または検定試験の学科試験に合格することが必要です。

自動車整備作業
【自動車整備作業】

5.3級自動車整備士の法律上の位置付け

3級自動車整備士は、道路運送車両法において、整備管理者の要件を満たすとあります。

道路運送車両法

(整備管理者)

第50条

 自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量8トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であつて国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。

2  前項の規定により整備管理者を選任しなければならない者(以下「大型自動車使用者等」という。)は、整備管理者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。

道路運送車両法施行規則

(整備管理者の選任)

第31条の3

道路運送車両法第50条第1項 の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとし、同項の国土交通省令で定める台数は、当該各号に定める台数とする。

一 乗車定員11人以上の自動車(次号に掲げる自動車を除く。) 1両

二 乗車定員11人以上29人以下の自家用自動車(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第80条第二項の規定に基づく貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡しの許可に係るものを除く。) 2両

三 乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自家用自動車及び乗車定員10人以下の自動車運送事業の用に供する自動車 5両

四 貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車及び乗車定員10人以下で車両総重量8トン未満の自家用自動車であつて、第二号の許可に係るもの 10両

道路運送車両法施行規則

整備管理者の資格

第31条の4
道路運送車両法第50条第一項 の自動車の点検及び整備に関する実務経験その他について国土交通省令で定める一定の要件は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、道路運送車両法第53条に規定する命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこととする。

一 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。

二 自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)の規定による1級、2級又は3級の自動車整備士技能検定に合格した者であること。

三 前二号に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること。



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事業所が保有する車両台数が多い場合、あるいはバス等の特殊な自動車を保有する場合においては、車両の点検整備並びに維持管理等に関する責任体制を明確にするため、使用の本拠の位置ごとに、専門的な知識及び技術を有した者を責任者として選任するよう道路運送車両法により義務付けられています。

この専門的な知識を有する 3級以上の自動車整備士が”整備管理者”であり、使用の本拠に配置している自動車の保守管理(点検・整備・車庫施設の管理等)を実施し、それぞれの事業所において安全運行の確保に努めることが職務となります。

二級の問題ですが、整備管理者がこんな形で出題されることがあります。

「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施工規則」に照らし、自動車分解整備事業の認証を受けた事業場ごとに必要な分解整備及び分解整備記録簿の記載に関する事項を統括管理する者として、適切なものは次のうちどれか。

整備主任者
整備管理者
自動車検査員
整備監督者

これは、統括管理者は、整備主任者です。

整備管理者が選択肢の一つして挙げられた一例でした。

整備管理者は、どちらかというと大型系の資格ですが、これと併せて持っているとよいとされるのが運行管理者という資格です。

興味がある方は、運行管理者をググってみてください。

抽象的な言い方で申し訳ないですが、整備管理者運行管理者の二つを持っていると大型系では何かとよいでしょう。

この問題の解説



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余談:一発合格した人の話

当Webサイト管理人の知り合いの方の話です。

彼は、自動車メーカーの検査ラインが職場でした。

自動車整備科などの学校も出ていません。

完成自動車メーカーの生産工場は、完成検査終了証といって、型式の指定を受けている自動車の自動車メーカーによる検査が終了していることを示すものがあります。

有効期間内の完成検査終了証を、新車の新規検査時に提示することにより、運輸支局等で行う車体検査を省略することができます

有効期限は発行後9ヶ月。

これが、国土交通省でどのように認められた工場かは、勉強不足で分かりませんが自動車メーカー(自動車型式指定規則装置型式指定規則:外部リンク)の検査ラインで働くと実務経験が満たされたそうです。

日産など自動車メーカーが製造する型式指定車の完成検査は社内規定で定めた完成検査員が行います。
この完成検査員は、自動車整備士でなければならないと自動車型式指定規則には一切記述がありません。
早い話、会社が決めれば誰でもいいのです。
世間様は誤解をなさっていますが、自動車検査員ではないのです。
メーカーの検査ラインでの仕事は、三級自動車整備士の実務経験として認められているようです。
日産ではないですがメーカーの友人から聞いた話です。
ちなみに国の車検場の自動車検査官は、自動車技術総合機構又は地方局試験に受かって採用された方です。
自動車検査官は、自動車検査員でなくても車検を行えます(教育は受けている)。
むかし、検査官は公務員試験に合格した非整備系出身の普通の人でした(国土交通省からの出向の形で)。


受験願書を受け取る窓口は、自動車整備振興会ですから、職歴証明書、在籍証明書を自動車整備振興会に見せたら認められたのでしょう。

あるいは、その街は自動車メーカーの生産工場の企業城下町で、このようなことはその自動車整備振興会では、よくあることなのかもしれません。

そして彼は、国家検定試験・学科試験、実技試験で3級を取得後、最終的には1級まで、すべて検定試験で学科・実技を合格しました。

検定実技試験は、細かいところをよく審査官が見ているようです。

作業前に、工具をウエスできちんと拭かなかったからダメとか、レンチの向きがダメだとか、アナログテスタの0調整がちゃんとしてないからダメとか、審査官に分かりやすいようにオーバーアクションしないと不合格になるようです。

でも彼は、学校に通うことなくすべて独学で、すべて一発で、安く3級から1級まで入手できたそうです。

世の中には、様々な取得方法があるんだなと感心しました。

彼は、早くして1級を取りましたので、専門学校の1級自動車整備科の先生に引っ張りだこでした。

また別の友人ですが、第一回一級自動車整備士試験を教科書をさらっと通勤電車の中で読んで合格した人もいました。

彼は、ディーラーなどに勤めた経験もありませんでした。彼もやはり3級から1級まで登ってきた人でした。

自動車整備士の職場はディーラーだけではありません。

各都道府県警の特殊車両の整備もあれば消防庁の消防車の整備もあります。

自衛隊車両の整備もあります。

国土交通省運輸局で働いていらっしゃる方もいますし、大都市の市交通局、宅急便会社の整備工場、流通・物流センターのフォーク・リフト整備、空港用特殊車輌など様々な職場で自動車整備士は活躍しております。


しかしながら、今思えば、むかしの整備士というのは、上に述べた二人の自動車整備士のように野武士というか侍というか押しが強いというか気骨というか各人に特徴があり分かりやすいタイプの人が多かったのかもしれませんね。

昔の話でした。

これから自動車整備士を目指す方にとって、一番重要なことは3級自動車整備士の『受験資格』ですので、このページで説明してみました。

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