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職業訓練指導員資格(自動車整備)を活かそう
職業訓練指導員とは、公共職業訓練及び認定職業訓練において、 訓練を担当する者をいいます。
簡単にいえば職業訓練校の先生の資格です。
自動車整備専門学校の実習担当の教員資格でもあります。
ディーラーから専門学校にお手伝いで出講(出向)する場合に役に立つかもしれません。
先生にならないなら必要ないとなるかもしれませんが、役職がついて部下をもてば、 ある意味、上司は部下の先生ですから、部下の指導なる自己啓発という意味では勉強になる資格といってよいでしょう。
サラリーマン人生なんて何が起こるか分かりません。
取れる資格は取れるうちに取り、資格武装しましょう。
さて、職業訓練指導員試験(自動車整備)に 合格しますと、様々なメリットがあります。
下の図のように、例えば二級ガソリンの資格を取得し、そこで職業訓練指導員合格証書を取得すると、二級ジーゼルと二級二輪の学科合格だけで、二つの資格を取得できます。
|
① |
二級ガソリン
自動車整備士
資格取得 |
|
|
|
② |
↓ |
② |
|
二級ジーゼル
自動車整備士
学科試験合格 |
→ |
職業訓練指導員
試験合格証書
(自動車整備) |
← |
二級二輪
自動車整備士
学科試験合格 |
|
③ |
↓ |
③ |
|
二級ジーゼル
自動車整備士
資格取得 |
← |
実技試験
免除 |
→ |
二級二輪
自動車整備士
資格取得 |
整備振興会の教場で1級を受講される場合は二級ジーゼルを持っているほうが 受講期間が短縮されます。
二級ガソリンがあれば、二級二輪も業務上必要がありませんが、楽しみや、二輪の勉強した証(あかし)で欲しい場合、この制度を利用したほうがよいと思います。
私事で恐縮ですが、だいぶ前に職場の同僚もバイク好きなため”二級二輪”が欲しくなり、職業訓練指導員資格で、実技試験免除で取得しておりました。
今でもこの制度はかわっていないと思います。
利用価値もさることながら、常に目標や”楽しみ”を持ち続けたいものです。
■職業訓練指導員免許と職業訓練指導員試験合格証書
チョットまぎらわしい話ですが、参考までに掲載します。
大学の機械工学科等において、自動車工学の関連科目と教職課程の「職業指導」を単位取得すると、職業訓練指導員免許(自動車整備)を取得できる場合があります。
上記説明の実技試験免除を可能にするのは、職業訓練指導員試験合格証書です。
国土交通省に相談しても、免許ではなく合格証書を用意してくださいといわれます。
ここでがポイントなんです。
文部科学省の単位で得られたかもしれない職業訓練指導員免許ではなく、
厚生労働省の職業訓練指導員合格証書、
すなわち職業訓練指導員試験を受けたということを国土交通省は確認するんですね。
自動車整備士技能検定規則による免除する法律が厚生労働省の職業能力開発促進法を根拠にしているからです。
文部科学省の単位で得られた職業訓練指導員免許でいいとは、法律のどこにも書いていないのです。
そんなわけで、お手数ですが職業訓練指導員免許をお持ちの方でも職業訓練指導員試験を受験され「職業訓練指導員合格証書」を頂いてください。
二級ガソリンを持っていると職業訓練指導員の実技試験と関連学科が免除される規定
- 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)
- 第四十六条
- 都道府県知事は、次の表の上欄に該当する者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除することができる。
- 別表第十一の三 (第四十五条の二、第四十六条関係)
免
許
職
種 |
受験することができる者 |
試験の免除を受けることができる者 |
免除の範囲 |
実技 |
学科 |
関連学科 |
指導方法 |
系基礎 |
専攻 |
自
動
車
整
備
科 |
自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)による一級四輪自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士、二級三輪自動車整備士又は二級二輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者 |
自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士、二級三輪自動車整備士又は二級二輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者 |
免 |
免 |
免 |
|
|
職業訓練指導員試験合格で二級ジーゼルの実技が免除される規定
- 自動車整備士技能検定規則
- (技能検定の試験及び試験の一部免除)
- 第六条
- 6
- 次の表の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除する。
試験を免除される者 |
免除される試験 |
一 第六条の十八に規定する一種養成施設の所定の課程を修了して、その修了の日から技能検定の申請の日までに二年を経過しない者で一級、二級若しくは三級
の技能検定又は自動車タイヤ整備士、自動車電気装置整備士若しくは自動車車体整備士(以下「自動車タイヤ整備士等」という。)の技能検定を受けるもの |
当該課程において養成する種類の自動車整備士の技能検定についての実技試験 |
一の二 第六条の十八に規定する一種養成施設の二級ガソリン自動車整備士を養成する課程及び二級ジーゼル自動車整備士を養成する課程を修了して、それぞれ
の修了の日のうちいずれか早い日から技能検定の申請の日までに二年を経過しない者で二級自動車シャシ整備士の技能検定を受けるもの |
実技試験 |
二 第六条の十八に規定する二種養成施設の所定の課程を修了して、その修了の日から技能検定の申請の日までに二年を経過しない者で一級、二級若しくは三級の技能検定又は自動車タイヤ整備士等の技能検定を受けるもの |
当該課程において養成する種類の自動車整備士の技能検定についての実技試験 |
二の二 第六条の十八に規定する二種養成施設の二級ガソリン自動車整備士を養成する課程及び二級ジーゼル自動車整備士を養成する課程を修了して、それぞれ
の修了の日のうちいずれか早い日から技能検定の申請の日までに二年を経過しない者で二級自動車シャシ整備士の技能検定を受けるもの |
実技試験 |
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験に合格した者(旧職業訓練法(昭和三十三年 法律第百三十三号)による自動車整備工を免許職種とする職業訓練指導員試験に合格した者を含む。以下「自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者」という。)又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校(独立行政法人雇用・能力開発機構が設置するものを含む。以下同じ。)において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者(旧職業訓練法による職業訓練大学校において運輸装置科を訓練科目とする職業訓練指導員の長期
訓練の課程を修了した者を含む。以下「職業能力開発総合大学校修了者」という。)であつて、二級又は三級の技能検定を受けるもの |
学科試験(道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号。以下「保安基準」という。)その他の自動車の整備に関する法規の科目を除く。)及び実技試験 |
四 職業能力開発促進法による自動車車体整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験に合格した者(以下「自動車車体整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者」という。)であつて、自動車車体整備士の技能検定を受けるもの |
学科試験(保安基準その他の自動車の整備に関する法規の科目を除く。)及び実技試験 |
五 次条及び第六条の三の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録試験実施機関」という。)が行う試験(以下「登録試験」という。)に国土交通大臣が定める基準以上の成績で合格して、その合格の日から技能検定の申請の日までに二年を経過しない者で技能検定を受けるもの |
当該試験に対応する技能検定についての学科試験又は実技試験 |
|
二級ジーゼルと職業訓練指導員試験合格証書の取得順序
二級ガソリン自動車整備士資格をおもちで、二級ジーゼル自動車を職業訓練指導員試験を利用して取得する場合の二つのケースを紹介します。
取得されることを考えておられる方は、県庁に確認された方がよいかもしれません。
経験の浅い窓口担当者の場合には、注意深く対応して下さい。
1.職業訓練指導員試験合格証書取得が先の場合
①自動車整備士技能検定規則(技能検定の試験及び試験の一部免除)第六条 6 によれば、
②職業訓練指導員試験合格証書を持っていれば、二級ジーゼル自動車整備士の実技試験と
③学科(エンジン・シャシ・電装等)が免除され法令5問のみの受験となると記載されています。
① |
二級ガソリン
自動車整備士
|
資格取得 |
|
↓ |
|
② |
職業訓練指導員試験
合格証書
(自動車整備科) |
- 実技試験免除
- 学科(エンジン・シャシ等)試験免除
- 指導方法を受験
|
|
↓ |
自動車整備士技能検定規則(技能検定の試験及び試験の一部免除)第六条 6 による |
③ |
二級ジーゼル
自動車整備士
学科試験合格 |
- 検定試験:法令(5問)を受験
- 登録試験:学科40問を受験
|
|
↓ |
|
④ |
両免申請 |
- 自動車整備技能検定(又は登録)試験合格書(二級ジーゼル自動車学科試験)
- 職業訓練指導員試験合格証書
|
|
↓ |
|
⑤ |
二級ジーゼル
自動車整備士
|
資格取得 |
2.職業訓練指導員試験合格証書取得が後の場合
先に二級ジーゼル自動車整備士を取得するケースでは、学科試験40問を受験しなければなりません。
自動車技能検定(又は登録)試験合格書で学科試験が免除され、職業訓練指導員試験合格証書で実技試験が免除されるため、両免(全部免除)申請を自動車整備振興会に提出すれば、二級ジーゼル自動車整備士が得られます。
① |
二級ガソリン
自動車整備士
|
資格取得 |
|
↓ |
|
② |
二級ジーゼル
自動車整備士
学科試験合格 |
|
|
↓ |
|
③ |
職業訓練指導員試験
合格証書
(自動車整備科) |
|
|
↓ |
自動車整備士技能検定規則(技能検定の試験及び試験の一部免除)第六条 6 による |
④ |
両免申請 |
- 自動車整備技能検定(又は登録)試験合格書(二級ジーゼル自動車学科試験)
- 職業訓練指導員試験合格証書
|
|
↓ |
|
⑤ |
二級ジーゼル
自動車整備士
|
資格取得 |
当Website管理人は、2.のケースで二級ジーゼル自動車整備士を取得しました。
二級ジーゼル自動車整備士は40問受験も勉強なるかなと思った次第です。
職業訓練指導員試験は、全国各地で行われますので、いつでも取れるなと考えていたので、先に二級ジーゼルの学科を取得しました。
以上説明しましたが、すこしでも参考になれば幸いです。
*職業訓練指導員試験合格者が二級ジーゼル自動車整備士を受験する場合は、実務経験2年以上が必要ですが、二級ガソリン自動車整備士を持っているので必要経験年数の短縮が発生します。
- 自動車整備士技能検定規則
- (二級の受験資格)
- 第18条
-
- 二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士又は二級二輪自動車整備士の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
- 一 三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し三年以上の実務の経験を有する者
- 一の二 次に掲げる者であつて、三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し二年以上の実務の経験を有するもの
- イ 職業能力開発促進法 による職業能力開発校(独立行政法人雇用・能力開発機構法 (平成十四年法律第百七十号)附則第六条 の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)附則第十二条
の規定による廃止前の雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)附則第十八条 の規定により雇用促進事業団が設置及び運営を行つていた高等職業訓練校を含む。以下「職業能力開発校」という。)において自動車整備科を訓練科とする職業
訓練の課程を修了した者(旧職業訓練法による一般職業訓練所若しくは総合職業訓練所において自動車整備工若しくは内燃機関整備工を訓練職種とする職業訓練
の課程又は職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「改正前の職業訓練法」という。)第十四条の専修
職業訓練校若しくは高等職業訓練校において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者(以下「旧公共職業訓練校修了者」という。)を含む。)
であつて、訓練期間が一年以上で訓練時間が千四百時間以上の職業訓練を受けたもの
- ロ 次に掲げる教育機関の機械に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者
- (1) 学校教育法 による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による工業学校を含む。)又は中等教育学校(以下「高等学校」という。)
- (2) 旧中学校令(明治三十二年勅令第二十八号)による中学校、旧実業学校令(明治三十二年勅令第二十九号)による実業学校、旧中等学校令による中等学校若しくは高等学校を卒業したこと又はこれらと同等以上の学力を有することを入学資格とする修業年限一年以上の教育機関
- (3) 旧小学校令(明治二十三年勅令第二百十五号)による高等小学校若しくは旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校高等科を卒業したこと又はこれらと同等以上の学力を有することを入学資格とする修業年限二年以上の教育機関
- (4) 旧小学校令による尋常小学校若しくは旧国民学校令による国民学校初等科を卒業したこと又はこれらと同等以上の学力を有することを入学資格とする修業年限三年以上の教育機関
- ハ 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)による四級海技士(機関)又はこれより上級の資格の海技士
- ニ 航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)による航空機関士、一等航空整備士、二等航空整備士又は航空工場整備士の航空従事者技能証明を有する者
- ホ 旧公共職業訓練校修了者であつて、訓練期間が六月以上で訓練時間が八百時間以上の職業訓練を受けたもの ヘ 高等学校に相当する外国の学校の機械に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有することについての外国政府の検定に合格した者
- ト 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下「大学」という。)又は高等学校において自動車に関する学科を修めて卒業した者
- チ 一種養成施設の三級の課程を修了した者 リ 自動車の整備技術の教育を行う機関であつて国土交通大臣の定めるものにおいて三級の課程を修めて卒業した者
- ヌ 国土交通大臣が、三級の受験資格を有する者の自動車の整備作業に関する技能と同等以上の技能を有すると認めた者
- 一の三 次に掲げる者であつて、当該試験又は検定に合格した日から自動車の整備作業に関し二年以上の実務の経験を有するもの
- イ 自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者
- ロ 旧技能者養成規程(昭和二十九年労働省令第十四号)による内燃自動車工に係る技能者養成指導員検定に合格した者
- 二 次に掲げる者であつて、三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年六月以上の実務の経験を有するもの イ 大学の機械に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者
ロ 旧実業専門学校卒業程度検定規程(昭和十六年文部省令第五十四号)又は専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による検定(機械に関する学科に係るものに限る。)に合格した者
ハ 大学に相当する外国の学校の機械に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有することについての外国政府の検定に合格した者
- 三 二級自動車シャシ整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年以上の実務の経験を有する者
- 四 次に掲げる者であつて、三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年以上の実務の経験を有するもの イ 職業能力開発校(改正前の職業訓練法第十四条
の高等職業訓練校を含む。)において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者であつて、訓練期間が二年以上で訓練時間が二千八百時間以上の職業訓練を受けたもの
ロ 旧職業訓練法による総合職業訓練所において自動車整備工を訓練職種とする職業訓練の課程を修了した者
- 四の二 第二号イ、ロ若しくはハ又は前号イ若しくはロに掲げる者であつて、二級自動車シャシ整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し六月以上の実務経験を有するもの
- 四の三 第一号の二ハ又はニに掲げる者であつて、二級自動車シャシ整備士の技能検定に合格したもの
- 五 職業能力開発総合大学校修了者
- 六 一種養成施設の二級の課程を修了した者
- 七 自動車に関する学科を有する大学であつて国土交通大臣が定めるものにおいて当該学科の二級の課程を修めて卒業した者
- 八 国土交通大臣が、前各号に掲げる者の有する自動車の整備作業に関する技能と同等以上の技能を有すると認めた者
- 二級自動車シャシ整備士の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
- 一 三級の技能検定又は自動車タイヤ整備士若しくは自動車車体整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し二年以上の実務の経験を有する者
- 二 前項第一号の二イ、ロ又はホからヌまでのいずれかに掲げる者であつて、三級の技能検定又は自動車タイヤ整備士若しくは自動車車体整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年六月以上の実務の経験を有するもの
- 二の二 前項第一号の三イ又はロに掲げる者であつて、当該試験又は検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年六月以上の実務の経験を有するもの
- 三 前項第二号イ、ロ若しくはハ又は前項第四号イ若しくはロに掲げる者であつて、三級の技能検定又は自動車タイヤ整備士若しくは自動車車体整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年以上の実務の経験を有するもの
- 四 前項第五号から第七号までに掲げる者
- 五 国土交通大臣が、前各号に掲げる者の有する自動車の整備作業に関する技能と同等以上の技能を有すると認めた者
|