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1.二輪車の法的区分(種類)
自動車整備士試験では、二輪車は法的に「道路運送車両法」の区分で分類しなければなりませんが、うっかり運転免許の法律・道路交通法で分類してしまうことがあります。
二輪車の区分を一覧にまとめました。
排気量 | 道路運送車両法 | 道路交通法 | |
免許の種類 | 車両の区分 | ||
0~50 | 第一種 原動機付自転車 (原付第一種) |
原動機付自転車免許 (原付免許) |
原動機付自転車 (原付) |
~125 | 第二種 原動機付自転車 (原付第二種) |
普通自動二輪車免許 (小型限定) [AT小型限定普通二輪免許] |
普通自動二輪車 (普通二輪) |
~250 | 二輪の軽自動車 (軽二輪) |
普通自動二輪車免許 (普通二輪免許) [AT車限定普通二輪免許] |
|
~400 | 二輪の小型自動車 (小型二輪) |
||
400超 | 大型自動二輪車免許 (大型二輪免許) [AT限定大型二輪免許650cc] |
大型自動二輪車 (大型二輪) |
我々が覚えなければならないのは、道路運送車両法による排気量別車両名称です。
よく試験にでるのは、125~250cc以下の二輪車は、二輪の軽自動車と呼び、さらに400cc以上の二輪車は二輪の小型自動車と呼びます。
「二輪の軽自動車」「二輪の小型自動車」という呼び名は、四輪車の「軽自動車」「小型自動車」の分類方法を二輪車にも踏襲した格好です。
2.二輪車の登録について
道路運送車両法により、自動車は自動車登録ファイルに「登録」されなければ 使用してはならないということになっていますが、 二輪車については「登録」の対象外となっており、 手続きは次のようになっています。
原付 (排気量125cc以下) |
原付一種、原付二種については、運輸局への届け出等は必要ありません。 地方税法により、市区町村へ地方税の納付申告を行い、ナンバーの交付を受けることになっています。 |
二輪の軽自動車 (排気量125超~250cc以下) |
運輸局に「届け出」を行い、車両番号の指定を受けなければなりません。 (自動車は登録番号) |
二輪の小型自動車 (排気量250cc超) |
運輸局の新規検査後に車両番号の指定を受けることになっています。 その手続きは自動車の登録とは異なりますが、実務的には“登録”で通用しています。 (二輪自動車検査ファイル) |
自動車抵当法 第2条 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法 による登録を受けた自動車をいう。 但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法 第2条 に規定する建設機械であるものを除く。 |
道路運送車両法 (登録の一般的効力) 第4条 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 |
自動車登録ファイルとは何ぞやと、国家試験の法令にもよくこの種の問題が出題されていますね。
社会生活上、自動車の定義に関連する一つの法律に自動車抵当法があります。
道路運送車両法では原動機付自転車以外は自動車ですが、自動車抵当法では、”自動車登録ファイルの登録”が自動車の条件であるため二輪の小型自動車、二輪の軽自動車は自動車ではありません。
3.二輪車の車検について
排気量250cc超の二輪の小型自動車だけが「車検(継続検査)」あります。
排気量250cc以下の二輪には、車検が存在しません。
原付 (排気量125cc以下) |
原付(125cc以下)は、道路運送車両法でいう自動車ではありませんので、検査を受ける必要はありません。 |
二輪の軽自動車 (排気量125超~250cc以下) |
道路運送車両法の規定により「検査対象外軽自動車」となっているため、検査を受ける必要はありません。 |
二輪の小型自動車 (排気量250cc超) |
運輸局の検査は2年間有効で、期間満了後も継続して使用する場合は、2年ごとに継続検査を受けることになっています。 |
4.二輪車の税金について
二輪車を保有、維持するためにかかる税金は、車両区分ごとに次のように設定されています。
軽自動車税 | 二輪車の場合には原付から二輪の小型自動車まですべての車種が対象となります。 毎年4月1日現在の所有者が納税義務者で、収入額は市町村の一般財源となります。 毎年徴収されます。 |
自動車重量税 | 自動車検査証の交付を受ける検査自動車(二輪の小型自動車)、および使用の届け出をして車両番号の指定を受ける検査対象外自動車(二輪の軽自動車)が対象となる税金です。 二輪の小型自動車の場合は検査ごとに、二輪の軽自動車の場合は届け出のときに納税します。 収入額のほとんどは、国および市町村の道路財源となります。 |
軽自動車税料金は次の通りです。(2016年現在)
原動機付自転車
|
軽ニ輪
|
小型ニ輪
|
||
50cc以下
|
51cc-90cc
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91cc-124cc
|
125cc-249cc
|
250cc以上
|
2000円
|
2000円
|
2400円
|
3600円
|
6000円
|
重量税料金は次の通りです。
二輪の軽自動車については新車購入時の料金、二輪の小型自動車については車検毎の料金です。
二輪の軽自動車
|
二輪の小型自動車
|
125cc-249cc
|
250cc以上
|
4,900円
取得時 |
1,900円
初年度登録から12年経過車 |
(税金の最新情報は国土交通省HPで確認してください。)
原動機付自転車には、重量税はありません。
道路運送車両の保安基準
第三章 原動機付自転車の保安基準
(長さ、幅及び高さ)
第59条
原動機付自転車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ2.5メートル、幅1.3メートル、高さ2.0メートルを超えてはならない。ただし、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。
寸法 | 総排気量 | |
二輪の小型自動車 | 二輪の軽自動車規格のうち、1項目でも超えるものがあれば小型となる。 | 250cc超 |
二輪の軽自動車 | 長さ 2.5m以下 幅 1.3m以下 高さ 2.0m以下 |
125cc超、 250cc以下 |
第二種 原動機付自転車 |
50cc超、 125cc以下 |
|
第一種 原動機付自転車 |
50cc以下 |
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