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自動車分解整備事業の種類

「道路運送車両法」に照らし、自動車分解整備事業の種類及び対象車種に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

大型自動車分解整備事業(大型自動車,普通自動車及び大型特殊自動車を対象とする自動車分解整備事業)

普通自動車分解整備事業(普通自動車,小型自動車及び小型特殊自動車を対象とする自動車分解整備事業)

小型自動車分解整備事業(小型自動車及び検査対象軽自動車を対象とする自動車分解整備事業)

軽自動車分解整備事業(二輪の小型自動車及び検査対象軽自動車を対象とする自動車分解整備事業)







解説


選択肢(3)が適切です。

道路運送車両法

第6章 自動車の整備事業

自動車の分解整備事業業の種類

第77条
 自動車分解整備事業(自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の分解整備を行う事業をいう。以下同じ。)の種類は、次に掲げるものとする。
1.普通自動車分解整備事業(普通自動車、四輪の小型自動車及び大型特殊自動車を対象とする自動車分解整備事業)
2.小型自動車分解整備事業(小型自動車及び検査対象軽自動車を対象とする自動車分解整備事業)
3.軽自動車分解整備事業(三輪以上の軽自動車を対象とする自動車分解整備事業)


表にまとめましょう。

種類

対象とする自動車

普通自動車分解整備事業

①普通自動車
②四輪小型自動車
③大型特殊自動車

小型自動車分解整備事業

小型自動車
検査対象軽自動車

軽自動車分解整備事業

検査対象軽自動車



全種類の車種を仕事にする場合は、普通自動車分解整備事業と軽自動車分解整備事業の二つの認証を受けることになります。


一級自動車整備士2004年03月【No.47】


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