自動車整備士.com
複数条件の場合はキーワードの間にスペースを入れてください。Advertisement
保安基準・第36条・番号灯
「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,平成15年12月に製作された乗用自動車の灯火器の基準に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。
解説
選択肢(2)が不適切です。
道路運送車両法の保安基準
(番号灯)
第36条
自動車の後面には、番号灯を備えなければならない。ただし、最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。
2 番号灯は、夜間に自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の番号等を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 番号灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
使用過程にある自動車の保安基準の細目を定める告示(番号灯)
第205条
番号灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第36条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
(1)番号灯は、夜間後方20mの距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるものであること。
(2)番号灯の灯光の色は、白色であること。
(3)番号灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
基本的な問題です。
確実に解答したいものです。
一級自動車整備士2005年11月【No.50】
Advertisement
Today Yesterday Total