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特種用途自動車等

「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし、自動車の種別に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

一級自動車整備士2005年03月【No.47】

救急車は、大型特殊自動車に該当する。

長さ4.68m、幅1.69m、高さ1.95mで原動機の総排気量が2.2リットルのジーゼル自動車は、小型自動車に該当する。

長さ3.38m、幅1.49m、高さ1.65mで原動機の総排気量が0、65リットルの自動車は軽自動車に該当する。

自動車の種別は、大型自動車、普通自動車、小型自動車、軽自動車及び大型特殊自動車の5種類に分かれている。







解説

法令問題に関しては、最新のテキストで法改正、規則にかかわる告示の通達などがないかご確認されますことをお願い致します。


選択肢(2)が適切です。

ジーゼル自動車は、排気量が2リットルを越えても、車体サイズが規定値以下であれば、小型自動車に分類されます。

これもよく出る問題です。

軽自動車のサイズは、長さが3.4m以下、幅が1.48m以下、高さが2.0m以下です。

自動車の種別は、普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の5種類です。

ここで、救急車について考えてみます。

特種用途自動車はナンバープレートの車種番号が8です。

救急車のナンバーを見てみましょう。

8です。

救急車は、特種用途自動車ですが、一般的には普通自動車に分類されます。

車検は、最大積載500kg以下では、2年車検です。

自動車検査証の有効期間は、次のように決められています。
1.有効期間 3年
  新車の自家用乗用自動車
2.有効期間 2年
  1.及び3.以外の自家用乗用自動車
  特種用途自動車(最大積載量500kg以下)
  大型特殊自動車
  消防自動車
  霊柩自動車
3.有効期間 1年
  旅客を運送する事業用自動車(バス、タクシー等)
  貨物を運送する自動車(トラック、タンク車、ミキサー車等)
  特種用途自動車(最大積載量500kgをこえるもの)
  乗用定員11人以上の自家用自動車
  幼児運送用の自家用自動車
  貸渡しの許可を受けた自家用自動車(レンタカー)


救急車の定期点検基準は、別表第5の基準で6月ごとです。

自動車の細かい分類は、役所の通達で説明しているようです。抜粋を記載します。

国土交通省の「自動車の用途等の区分について(依命通達)」(1960年自動車交通局長通達)の一部改正(2001年4月6日付け、自動車交通局長通達)による区分。

4 特種用途自動車等
4-1 特種用途自動車等とは、主たる使用目的が特種である自動車であって、次の(1) から(3)のすべてを満足するものをいう。
(1) 主たる使用目的遂行に必要な構造及び装置を有し(注7 、かつ、4-1-1、4 ) -1-2又は4-1-3のいずれか1つに該当するものであること。
(2) 最大積載量を有する自動車にあっては、自動車の乗車設備と物品積載装置との間に は、適当な隔壁又は保護仕切等を備えたものであること。 ただし、最大積載量500㎏以下の自動車で乗車人員が座席の背あてにより積載物品 から保護される構造と認められるものにあっては、この限りでない。
(3) 次の①から③のいずれかに該当する自動車でないこと。 ただし、4-1-1の各車体の形状の自動車にあっては、この限りでない。
① 型式認証等を受けた自動車(注8)の用途が乗用自動車であって、車体の形状が 箱型又は幌型のものであり、かつ、その車枠が改造されていないもの
② 型式認証等を受けた自動車の用途が貨物自動車であって、その物品積載設備の荷 台部分の2分の1を超える部位が平床荷台、バン型の荷台、ダンプ機能付き荷台、 車両運搬用荷台又はコンテナ運搬用荷台であるもの
③ 型式認証等を受けた自動車の用途が貨物自動車であって、セミトレーラをけん引 するための連結装置を有するもの
4-1-1 専ら緊急の用に供するための自動車
道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条により指定又は届出された緊急自 動車であって、かつ、以下の車体の形状毎に別途定める構造上の要件に適合する設備を 有するもの
救急車、消防車、警察車、臓器移植用緊急輸送車、保線作業車、検察庁車、緊急警備 車、防衛省車、電波監視車、公共応急作業車、護送車、血液輸送車、交通事故調査用 緊急車
なお、被けん引車又は二輪車若しくは三輪車であることにより車体の形状の一部が異 なる場合については、上記の車体の形状を以下の事例に示すように読み替えて適用する (以下本項において同じ 。)。
例:消防車 → 消防フルトレーラ
  救急車 → 救急車二輪
  警察車 → 警察車三輪
4-1-2 法令等で特定される事業を遂行するための自動車
使用者の事業が法令等(注9)の規定に基づき特定できるもので、その特定した事業 を遂行するために専ら使用する自動車であって、以下の車体の形状毎に別途定める構造 上の要件に適合する設備を有するもの
給水車、医療防疫車、採血車、軌道兼用車、図書館車、郵便車、移動電話車、路上試 験車、教習車、霊柩車、広報車、放送中継車、理容・美容車
4-1-3 特種な目的に専ら使用するための自動車 特種な目的に専ら使用するため、次の①から③の全てを満足する自動車
① 次の(1)から(4)の区分に示す車体の形状毎に別途定める構造上の要件に適合する 設備を運転者席以外に有していること。
② 乗車設備及び物品積載設備を最大に利用した状態で 水平かつ平坦な面 (以下 「基準面」という 。)に特種な設備を投影した場合の面積(以下「特種な設備の占有する面積 (注10) という 。)が1㎡ 軽自動車にあっては 0.6㎡ 以上であること 。
③ 特種な設備の占有する面積は、運転者席を除く客室の床面積(注11)及び物品積 載設備の床面積並びに特種な設備の占有する面積の合計面積の2分の1を超えるこ と。
(1) 特種な物品を運搬するための特種な物品積載設備を有する自動車であって、車体の 形状が次に掲げるもの 粉粒体運搬車、タンク車、現金輸送車、アスファルト運搬車、コンクリートミキサ ー車、冷蔵冷凍車、活魚運搬車、保温車、販売車、散水車、塵芥車、糞尿車、ボー トトレーラ、オートバイトレーラ、スノーモービルトレーラ
(2) 患者、車いす利用者等を輸送するための特種な乗車設備を有する自動車であって、 車体の形状が次に掲げるもの 患者輸送車、車いす移動車
(3) 特種な作業を行うための特種な設備を有する自動車であって、車体の形状が次に掲 げるもの
消毒車 寝具乾燥車 入浴車 ボイラー車 検査測定車 穴堀建柱車 ウインチ車 、 クレーン車、くい打車、コンクリート作業車、コンベア車、道路作業車、梯子車、 ポンプ車、コンプレッサー車、農業作業車、クレーン用台車、空港作業車、構内作 業車 工作車 工業作業車 レッカー車 写真撮影車 事務室車 加工車 食堂車 、 清掃車、電気作業車、電源車、照明車、架線修理車、高所作業車
(4) キャンプ又は宣伝活動を行うための特種な設備を有する自動車であって、車体の形 状が次に掲げるもの
 キャンピング車、放送宣伝車、キャンピングトレーラ

注9 法令等
法律、政令、府令、省令及びこれらの規定に基づく告示並びに地方自治体が定める 条例をいう。
注10 特種な設備の占有する面積
(1) 車体の形状毎に別途定める構造上の要件に適合する設備を基準面に投影した場合 の面積をいう。 なお、車体の形状毎に別途定める構造上の要件に適合する設備が格納式又は折り たたみ式の構造である場合にあっては、これを格納又は折りたたんだ状態とする。
(2) 次の各号のいずれかに該当する部位及び当該部位に設けられた設備の基準面への 投影面積は、特種な設備の占有する面積には含めないものとする。
① 乗車人員の携帯品の積載箇所と認められるところ(トランク、ラゲッジスペー ス、インストルメント・パネル、グローブボックス、トレイ、ルーフ・ラック等 の各種ラック類 等)
② 乗車装置の座席
③ 乗車装置の座席の上方又は下方(背あての角度が可変する座席にあっては、背あ ての角度は背あての支点をとおる垂直な面と背あてのなす角度は後方に30度(30 度に保持できない場合は、30度に最も近い角度)とした場合の床面への投影面、 座席が前後、左右に可変又は回転する場合は、可変又は回転した状態で保持でき るすべての位置における床面への投影面、折りたたみ式座席又は脱着式座席にあ っては、当該座席を乗車設備として利用したときの床面への投影面、これらの機 能を併せ持った座席にあっては、これらの要件のうち、該当するものすべてを組 み合わせた状態における床面への投影面とする )。
④ 乗車装置の座席の前縁から前方250mmまでの床面(座席が前後、左右に可変、 回転、折りたたみ式又は脱着式である場合にあっては、当該座席を利用できるす べての位置において、座席の前縁から前方250mmまでの床面)
⑤ 特種な設備を基準面に投影した場合の部位と、物品積載設備を基準面に投影し た場合の部位が重なる部位
⑥ 当該自動車の修理等に使用する工具等を収納する荷箱
⑦ いかなる名称によるかを問わず、①から⑥と類似する部位

以下省略

特種用途自動車は、有料道路を通行するときも、どの料金になるか厄介らしいです。


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