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細目告示171条・制動装置の基準

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,主制動装置に油圧式を用いるものであって,制動液の液量を容易に確認できる構造として、不適切なものは次のうちどれか。

制動液の液面のレベルを確認できるゲージを備えたもの

制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開ければ確認できるもの

制動液が減少した場合,運転席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えたもの

制動液のリザーバ・タンクが透明又は半透明であるもの







解説

制動装置からの出題です。


道路運送車両の保安基準の細目を定める告示

第7条  (制動装置)

走行中の自動車の減速及び停止、停止中の自動車の停止状態の保持等に係る制動性能に関し、保安基準第12条第1項の告示で定める基準は、次項から第7項までに掲げる基準とする。

2 自動車(次項から第6項までの自動車を除く。)には、別添9「トラック及びバスの制動装置の技術基準」、別添10「アンチロックブレーキシステムの技術基準」に定める基準及び次の基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。この場合において、ブレーキ・ペダル又はブレーキ・レバーからホイール・シリンダ又はブレーキ・チャンバまで(ホイール・シリンダ又はブレーキ・チャンバを有しない系統の場合にあっては、ブレーキ・シューを直接作動させるカム軸等まで)の部分がそれぞれの系統ごとに独立している構造の制動装置は、「独立に作用する2系統以上の制動装置」であるものとする。

一 制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。

イ ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(配管又はブレーキ・ケーブルを保護するため、配管又はブレーキ・ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を施してある場合の保護部材は除く。)であって、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、タイヤ等と接触しているもの又は走行中に接触した痕跡があるもの

ロ ブレーキ系統の配管又は接手部から、液漏れ又は空気漏れがあるもの又は他の部分との接触により液漏れや空気漏れが生じるおそれがあるもの

ハ ブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルの連結部に緩みがあるもの

ニ ブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられているもの

ホ ブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの

ヘ ブレーキ・レバーに遊びがないもの又は引き代のないもの

ト ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの

チ イからトに掲げるもののほか、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように取り付けられていないもの

二 主制動装置(走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。)は、すべての車輪を制動すること。この場合において、ブレーキ・ディスク、ブレーキ・ドラム等の制動力作用面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品により車輪と結合されている構造は、「車輪を制動する」とされるものとする。

三 主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。

四 液体の圧力により作動する主制動装置は、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず容易に確認できる次に掲げるいずれかの構造を有するものであること。

制動液のリザーバ・タンクが透明又は半透明であるもの

制動液の液面のレベルを確認できるゲージを備えたもの

制動液が減少した場合、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えたもの

ニ イからハに掲げるもののほか、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず容易に確認できるもの

五 専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が12tを超えるもの(高速自動車国道等(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する道路及び道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4第1項に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車(旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)を除く。)及び車両総重量が7tを超える牽引自動車の主制動装置は、走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置を備えたものであること。



(2)制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開ければ確認できるもの。

これが不適切です。

正しくは以下の通りです。

制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず容易に確認できるもの

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一級自動車整備士2005年03月【No.50】




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