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制動装置の基準

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、乗車定員が5人の4輪小型乗用自動車の制動装置の基準に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。。

主制動装置は,適切な点検孔又はその他の手段を備えることにより,しゅう動部分の摩耗が容易に確認できる構造であること。

独立に作用する2系統以上の制動装置を備えていること。

主制動装置は,回転部分及びしゅう動部分のすき間を自動的に調整できるものであること。

主制動装置は,走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置を備えたものであること。







解説

選択肢(4)が不適切です。


よく出題される分野です。

ちょっとまとめてみましょう。

道路運送車両法の保安基準

(制動装置)
第12条
  自動車には、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する独立に作用する二系統以上の制動装置を備えなければならない。ただし、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度25キロメートル毎時未満の自動車にあつては、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する一系統の制動装置を備えればよい。
2  車両総重量750キログラム以下の被牽引自動車にあつては、当該被牽引自動車を牽引する牽引自動車(専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10未満のもの(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度25五キロメートル毎時未満の自動車を除く。)を除く。)の車両重量の二分の一を当該被牽引自動車の車両総重量が超えない場合には、前項の規定にかかわらず、主制動装置(走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。)を省略することができる。

使用過程にある自動車の保安基準の細目に定める告示(制動装置)
第171条

2、3の部分です。

 自動車(次項から第6項までの自動車を除く。)には、次に掲げる基準に適合する制動装置を備えなければならない。

(1)独立に作用する2系統以上の制動装置を備えていること。
選択肢(2)がこれに該当し、適切です。

(2)制動装置は、堅牢で運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。
イ ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(配管又はブレーキ・ケーブルを保護するため、配管又はブレーキ・ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を施してある場合の保護部材は除く。)であって、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、タイヤ等と接触しているもの又は走行中に接触した痕跡があるもの若しくは接触するおそれがあるもの

ロ ブレーキ系統の配管又は接手部から、液漏れ又は空気漏れがあるもの
ハ ブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルに損傷があるもの又はその連結部に緩みがあるもの
ニ 省略
ホ ブレーキ・ホース又はブレーキ・パイプに損傷があるもの
ヘ ブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられてあるもの
ト ブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの
チ ブレーキ・レバーに遊びがないもの又は引き代のないもの
リ ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの又は損傷しているもの
ヌ 省略

(3)制動装置は、かじ取り性能を損なわないで作用する構造及び性能を有するものであり、かつ、ブレーキの片ぎき等による横滑りをおこすものでないこと。

(4)主制動装置(走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ)は、すべての車輪を制動すること。以下省略

(5)主制動装置は、繰り返して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障を容易に生じないものであること。

(6)省略

(7)主制動装置は、回転部分及びしゅう動部分の間のすき間を自動的に調整できるものであること。

(8)主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。

(9)液体の圧力により作動する主制動装置は、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず容易に確認できる次に掲げるいずれかの構造を有するものであり、かつ、その配管から制動液が漏れることにより制動効果に支障が生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。
イ 制動液のリザーバ・タンクが透明又は半透明であるもの
ロ 制動液の液面のレベルを確認できるゲージを備えたもの
ハ 制動液が減少した場合、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えたもの
ニ 省略


(10)空気圧力、真空圧力又は蓄積された液体の圧力により作動する主制動装置は、制動に十分な圧力を蓄積する能力を有するものであり、かつ、圧力の変化により制動効果に著しい支障を来すおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。

(11)専ら乗用の用に供する自動車であって車両重量が12tを超えるものの主制動装置は、走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動を停止を有効に防止することができる装置を備えたものであること。

選択肢(4)は乗車定員が5人の4輪小型乗用自動車の制動装置の基準において主制動装置は,走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置を備えたものであること。』

この選択肢は、12tを超える自動車の条件ですから、4輪小型自動車には、適用されない項目です。
ゆえにこの選択肢が不適切で正解となります。

(12)走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置を備えた自動車にあっては、電源投入時に警告を発し、かつ、その装置正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に容易に判断できる警報を発する装置を備えたものであること。

(13)省略



専ら乗用の用に供する自動車にあって乗車定員10人未満のものには、次に掲げる基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。

(1)独立に作用する2系統以上の制動装置を備えていること。

(2)制動装置は前項第2号から第6号及び第8号から第10号までの基準に適合すること。


(3)主制動装置は、回転部分及びしゅう動部分のすき間を自動的に調整できるものであること。
これが選択肢(3)に該当しますので適切です。
(4)省略

(5)主制動装置は、適切な点検孔又はその他の手段を備えることにより、しゅう動部分の摩耗が容易に確認できる構造であること。
これが選択肢(1)に該当しますので適切です。
(6)空気圧力、真空圧力又は蓄積された液体の圧力のみにより作動する主制動装置は、独立に作用する2系統以上の圧力を蓄積する装置を有するものであること。

(7)制動力を制御する電気装置を備えた制動装置は、制動に十分な電気を蓄積する能力を有するものであり、かつ、その装置が正常に作動しないおそれが生じるときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。

チョッと長くなりましたが、法令のテキストで原文を確認してみてください。

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一級自動車整備士2006年03月【No.48】



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