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保安基準 第38条の2 大型後部反射器

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、大型後部反射器の基準に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

車両総重量が8t以上の貨物の運送の用に供する普通自動車に備えなければならない。

反射部及び蛍光部から成る一辺が120mm以上の長方形であること。

昼間にその後方100mの距離からその蛍光を確認できるものであること。

夜間にその後方150mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。







解説

選択肢(4)が適切です。



道路運送車両の保安基準

(大型後部反射器)

第38条の2

貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が7トン以上のものの後面には、前条の基準に適合する後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えなければならない。

2 大型後部反射器は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車の存在を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3 大型後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

以下は細目等の原文ではありませんので注意してください。

大型後部反射器 性能要件

(1)大型後部反射器は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車の存在を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、視認等その他適切な方法によリ審査したときに、次の基準に適合するものでなけれぱならない。(保安基準第38条の2第2項関係、細目告示第55条第1項関係、細目告示第133条第1項関係)

大型後部反射器は、反射部及ひ蛍光部から成る一辺が130mm以上の長方形であること。

大型後部反射器の反射部の面積(2以上の大型後部反射器を備える場合は、その和)は、800c㎡以上であること。

大型後部反射器の蛍光部の面積(2以上の大型後部反射器を備える場合は、その和)は、400c㎡以上であること。

大型後部反射器による反射光の色は、黄色であること。

大型後部反射器は、夜間にその後方150mの距離から走行用前照灯で照射して反射光を照射位置から確認できるものであること。

大型後部反射器は、昼間にその後方150mの距離からその蛍光を確認できるものであること。

大型後部反射器による蛍光の色は、赤色であること。

大型後部反射器は、反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでないこと。

(2)次に掲げる大型後部反射器であって、その機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。(細目告示第133条第2項関係)

取付要件

(1)大型後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法によリ審査したときに、次の基準に適合するように取リ付けられなけれぱならない。(保安基準第38条の2第3項関係)
この場合において、大型後部反射器の反射部、個数及ひ取付位置の測定方法は、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。(細目告示第55条第2項関係、細目告示第133条第3項関係)

大型後部反射器の数は、4個以下であること。

大型後部反射器は、その上縁の高さが地上1.5m以下となるように取リ付けられていること。

大型後部反射器は、車両中心面に対して対称の位置に取リ付けられていること(後面が左右対称でない自動車の大型後部反射器を除く。)。

大型後部反射器は、自動車の前方に表示しないように取リ付けられていること。

大型後部反射器は、その取付部及ひレンス取付部に緩み、がたがない等前項に掲げる性能を損なわないように取リ付けられなけれぱならない。


(2)指定自動車等に備えられた大型後部反射器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた大型後部反射器であってその機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。(細目告示第211条第4項関係)




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