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保安基準 第18条の2 突入防止装置

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるものに備える突入防止装置の基準に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面に対して対称の位置に取り付けられていること。

積車状態において、その下縁の高さが地上550mm以下となるように取り付けられていること。

その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側100mmまでの間にあるように取り付けられていること。

振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられていること。







解説

選択肢(2)が不適切です。

車両総重量が3.5tを超が条件です。

性能と取付に関する基準

(1)突入防止装置は、強度、形伏等に関し、視認等その他適切な方法によリ審査したときに、次の基準に適合するものでなけれはならない。〔細目告示第180条第1項関係)

①貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるものに備える突入防止装置は、次に掲げる基準に適合するものであること。

平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の高さが100mm以上であるもの

機能を損なうおそれのある損傷のないもの

外側端部が後方に曲がっていない、又は鋭利な突起を有しない等歩行者に接触した場合において、歩行者に傷害を与えるおそれのないもの

取リ付けが確実であって、腐食等がなく、堅ろうで運行に十分耐えるもの

②貨物の運送の用に供する普通自動車(①の自動車を除く。)に備える突入防止装置は、板伏その他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止できる形伏であって、次の基準に適合するものであること。

長さは、当該装置を備える自動車の幅の60%以上であること

取リ付けが確実であって、腐食等がなく、堅ろうで運行に十分耐えるもの

外側端部が後方に曲がっていない、又は鋭利な突起を有しない等歩行者に接触した場合 において、歩行者に傷害を与えるおそれのないもの

(2) 分割式突入防止装置であって、分割の取付間隔が100mm以内であるものは、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止することができるものとする。

突入防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法によリ審査したときに、次の基準に適合するように取リ付けられなけれはならない。(保安基準第18条の2第4項関係、細目告示第180条第3項関係)

①貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるものに備える突入防止装置は、次に掲げる基準に適合すること。

突入防止装置は、空車伏態においてその下縁の全ての位置の高さが地上550mm以下となるように取リ付けられていること。

突入防止装置は、その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面に対して対称の位置に取リ付けられていること

突入防止装置は、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側100mmまでの間にあるよう取リ付けられていること

突入防止装置は、その全ての平面部と空車伏態において地上1,500mm以下にある当該自動車の他の部分の後端との水平距離が400mm以内であって取リ付けることができる自動車の後端に近い位置となるよう取リ付けられていること。

突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取リ付けられていること

②貨物の運送の用に供する普通自動車(①の自動車を除く。)に備える突入防止装置は、次に掲げる基準に適合すること

突入防止装置は、空車状態においてその下縁の全ての位置の高さが地上700mm以下となるように取り付けられていること。

突入防止装置は、その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面に対して対称の位置に取り付けられていること。

突入防止装置は、その全ての平面部と空車状態において地上1,500mm以下にある当該自動車の他の部分の後端との水平距離が600mm以下となるように取り付けられていること。

突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられていること。


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