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2G 登録試験 2005年07月 問題38

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、前面ガラスにはり付けることができるものとして、不適切なものは次のうちどれか。

検査標章
整備命令標章
臨時運行許可証
車室内に備えるはり付け式の後写鏡







解説


選択肢(3)が不適切です。

これも厄介な問題ですね。

(3)臨時運行許可証ではなく、臨時検査合格標章です。

臨時検査合格標章

(1)検査標章、(2)整備命令標章ですから、分からなくても(3)臨時運行許可で言葉の違いから判断がつくかもしれません。

整備命令標章
点検整備済標章
検 査 標 章
(軽自動車以外)



審査事務規程 第5章 継続検査及び構造等変更検査等
5 - 47 窓ガラス貼付物等
5 - 47- 1 性能要件
5 - 47- 1 - 1 視認等による審査


(1) 5 - 46- 1 (4 )に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着( 窓ガラスに一部又は全部が接触又は密着している状態を含む。以下5- 47- 1 - 1 及び5 - 47- 1 - 2 において同じ。) され、はり付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。ただし、窓ふき器及び自動車製作者が付したことが明らかである刻印については、この限りでない。(保安基準第2 9 条第4 項関係、細目告示第19 5 条第5 項関係)

整備命令標章


臨時検査合格標章


検査標章


保安基準適合標章( 中央点線のところから二つ折りとなるよう定められた様式によるものに限る。)


自動車損害賠償保障法( 昭和30 年法律第94 号) 第9 条の2 第1 項( 同法第9 条の4 において準用する場合を含む。) 又は第10 条の2 第1 項の保険標章、共済標章又は保険・共済除外標章


⑥ 道路交通法第63 条第4 項の標章

車室内に備えるはり付けの後写鏡


⑧ 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、道路及び交通状況に係る情報の入手のためのカメラ、一般乗用旅客自動車運送事業用自動車に備える車内を撮影するための防犯カメラ、車両間の距離を測定するための機器、雨滴等を検知して窓ふき器を自動的に作動させるための感知器又は受光量を感知して前照灯、車幅灯等を自動的に作動させるための感知器であって、次に掲げる要件に該当するもの

ア 専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人以下の自動車( 以下5 - 4 7 において「乗用自動車」という。) にあっては、( ア)、(イ)又は(ウ)に掲げる範囲にはり付けられたものであること。

(ア) 運転者席の運転者が、細目告示別添37「窓ガラスの技術基準」2 .9.に規定するV1 点から前方を視認する際、車室内後写鏡により遮へいされる前面ガラスの範囲
(イ) 前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開口部( ウェザ・ストリップ、モール等と重なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。以下、5- 47- 1 - 1 において同じ。) の実長の2 0% 以内の範囲
( ウ) 細目告示別添37「窓ガラスの技術基準」2 .8 .に規定する前面ガラスの試験領域B( 以下「試験領域B」という。) 及び試験領域Bを前面ガラスの水平方向に拡大した領域以外の範囲

イ 乗用自動車以外の自動車にあっては、( ア) 、(イ)又は( ウ)に掲げる範囲にはり付けられたものであること。

(ア) 運転者席の運転者が、細目告示別添37「窓ガラスの技術基準」2.9 .に規定するO 点から前方を視認する際、車室内後写鏡により遮へいされる前面ガラスの範囲
( イ) 前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開口部の実長の20 %以内の範囲
(ウ) 細目告示別添37「窓ガラスの技術基準」2. 8.に規定する前面ガラスの試験領域Ⅰ ( 以下「試験領域Ⅰ 」という。) 及び試験領域Ⅰを前面ガラスの水平方向に拡大した領域以外の範囲


⑨ 公共の電波の受信のために前面ガラスにはり付けるアンテナ。この場合において、乗用自動車であって細目告示別添37「窓ガラスの技術基準」2.8.に規定する前面ガラスの試験領域A(以下「試験領域A」という。) 又は試験領域B にはり付ける場合にあっては、次のア又はイに掲げる要件、乗用自動車以外であって試験領域Ⅰ にはり付ける場合にあっては、ウに掲げる要件を満足しなければならない。

ア 試験領域A にはり付ける場合にあっては、機器の幅が0.5mm 以下であり、かつ、3 本以下であること。
イ 試験領域B( 試験領域A と重複する領域を除く。) にはり付ける場合にあっては、機器の幅が1. 0mm 以下であること。
ウ 試験領域Ⅰ にはり付ける場合にあっては、機器の幅が1. 0mm 以下であること。

⑩ 窓ふき器の凍結を防止する機器であって、次に掲げる要件に該当するもの

ア 乗用自動車にあっては、試験領域B 及び試験領域B を前面ガラスの水平方向に拡大した領域の下端より下方の範囲にはり付けられたものであること。
イ 乗用自動車以外の自動車にあっては、試験領域Ⅰ 及び試験領域Ⅰ を前面ガラスの水平方向に拡大した領域の下端より下方の範囲にはり付けられたものであること。

⑪ 駐留軍憲兵隊の発行する自動車の登録に関する標識
⑫ ① から⑪ までに掲げるもののほか、装着され、はり付けられ、又は塗装された状態において、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70%以上であることが確保できるもの
⑬ 自動車に盗難防止装置が備えられていることを表示する標識又は自動車の盗難を防止するために窓ガラスに刻印する文字及び記号であって、側面ガラスのうち、標識の上縁の高さ又は刻印する文字及び記号の上縁の高さがその附近のガラス開口部の下縁から100mm以下、かつ標識の前縁又は刻印する文字及び記号の前縁がその附近のガラス開口部の後縁から125 mm以内となるように貼付又は刻印されたもの
( 参考図)


⑭  ① から⑬ までに掲げるもののほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの

(2)  (1)⑫ の「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」とは、次に掲げる範囲( 後写鏡及び5 - 89 の装置を確認するために必要な範囲並びに5- 89- 1 ただし書の自動車の窓ガラスのうち5 - 89- 1 の障害物を直接確認するために必要な範囲を除く。) 以外の範囲とする。( 細目告示第195 条第6 項関係)

① 前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開口部の実長の20%以内の範囲
② 側面ガラスであって、自動車の側面に設けられたとびら等より上方に設けられた窓ガラスの範囲
③ 側面ガラスであって、自動車の側面に設けられたとびら等の下部に設けられた窓ガラスの範囲
④ ③ に掲げるもののほか、乗車定員1 1 人以上の自動車及びその形状が乗車定員11 人以上の自動車の形状に類する自動車の側面に設けられたとびらの窓ガラスのうち、運転者席の座面を含む水平面より下方の範囲
( 参考図)


(3) 窓ガラスに装着され、はり付けられ、又は塗装された状態において、運転者が次に掲げるものを確認できるものは、( 1)⑫ の「透明であり」とされるものとする。( 細目告示第1 95 条第7 項関係)

① 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっては、他の自動車、歩行者等
② (2)① 及び② にあっては、交通信号機
③ (2)③ 及び④ にあっては、歩行者等

5 - 47- 1 - 2 テスタ等による審査
 前面ガラス及び側面ガラス( 運転者席より後方の部分を除く。) のうち運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線透過率が、着色フィルム等が装着され、はり付けられ、又は塗装されたことにより、70%を下回るおそれがあると認められたときは、可視光線透過率測定器を用いて可視光線透過率を計測するものとする。ただし可視光線透過率が70% を下回ることが明らかである場合には、この限りではない。
5 - 47- 2 欠番
5 - 47- 3 欠番

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