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2G 登録試験 2007年07月 問題38

「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に定められている自動車分解整備事業者の遵守事項として、適切なものは次のうちどれか。

自動車分解整備事業者は、整備主任者を変更したときは30日以内に運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。

自動車分解整備事業者は、分解整備をしたときは分解整備記録簿に記載するとともに、その記載の日から2年間保存しなければならない。

自動車分解整備事業の認証を受けた事業場においては、分解整備に従事する従業員(整備主任者を含む。)の人数が8人である場合、必要な自動車整備士の人数は3人以上である。

自動車分解整備事業者は、事業場ごとに、分解整備に従事する従業員であって、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者のうち少なくとも1人は、分解整備及び分解整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させなければならない。







解説


選択肢(2)が適切です。

(1)自動車分解整備事業者は、整備主任者を変更したときは30日以内に運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。

30日ではなく15日以内に運輸支局長に届出。

(2)自動車分解整備事業者は、分解整備をしたときは分解整備記録簿に記載するとともに、その記載の日から2年間保存しなければならない。

正解です。
2年間です。

(3)自動車分解整備事業の認証を受けた事業場においては、分解整備に従事する従業員(整備主任者を含む。)の人数が8人である場合、必要な自動車整備士の人数は3人以上である。

整備主任者を含め4人に1人が自動車整備士の資格があればいいから、 8人の場合は、2人でよい。

(4)自動車分解整備事業者は、事業場ごとに、分解整備に従事する従業員であって、2級又は3級の自動車整備士の技能検定に合格した者のうち少なくとも1人は、分解整備及び分解整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させなければならない。

統括する人、整備主任者は1級また2級自動車整備士です。



道路運送車両法施行規則

自動車分解整備事業者の遵守事項

第62条の2の2  

1.法第91条の3 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業に係る料金を当該事業場において依頼者の見やすいように掲示すること。
2 法第48条 に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業の依頼者に対し、必要となると認められる整備の内容及び当該整備の必要性について説明し、料金の概算見積りを記載した書面を交付すること。
3 依頼者に対し、行つていない点検若しくは整備の料金を請求し、又は依頼されない点検若しくは整備を不当に行い、その料金を請求しないこと。
4 道路運送車両の保安基準に定める基準に適合しなくなるように自動車の改造を行わないこと。

5  事業場ごとに、当該事業場において分解整備に従事する従業員であつて1級又は2級の自動車整備士の技能検定に合格した者のうち少なくとも1人に分解整備及び法第91条の分解整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させること(自ら統括管理する場合を含む。)。ただし、当該事項を統括管理する者(以下「整備主任者」という。)は、他の事業場の整備主任者になることができない。

6  運輸監理部長又は運輸支局長から整備主任者に対し研修を行う旨の通知を受けたときは、整備主任者に当該研修を受けさせること。
7 エアコンディショナーが搭載されている自動車の点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、みだりに当該エアコンディショナーに充てんされているフロン類特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 (平成十三年法律第六十四号)第二条第一項に規定するフロン類をいう。)を大気中に放出しないこと。
8 他人に対して法若しくは法に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他人が違反行為をすることを助けないこと。

2.自動車分解整備事業者は、整備主任者に関する次に掲げる事項を、自動車分解整備事業の開始の日又は次に掲げる事項に変更のあつた日から15日以内に、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。
1 届出者の氏名又は名称及び住所
2 整備主任者が統括管理業務を行う事業場の名称及び所在地
3 整備主任者の氏名、生年月日及び統括管理業務の開始の日
3.前項の届出書には、同項第三号の者が一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格したことを証する書面を添付しなければならない。

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