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2G 登録試験 2007年10月 問題37

「道路運送車両法」に照らし、登録自動車について移転登録の申請が必要なときとして、適切なものは次のうちどれか。

使用者の住所に変更があったとき
使用者に変更があったとき
所有者に変更があったとき
使用の本拠の位置に変更があったとき







解説

選択肢(3)が適切です。

車の持ち主、すなわち所有者が変わったら移転登録をしなければなりません。

15日以内です。

よく世間様では、所有権移転とか財産権移転といいますね。その移転です。

所有者の氏名が婿(むこ)に行って(嫁に行って)変わってしまったら変更登録です。

これは、持ち主自体は変わっていません。

変更とは、届けてでいる記録の一部また全部に変更があった場合に届けます。

引っ越して住所が変わったとかです。

道路運送車両法
(移転登録)
第13条  
新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
2  国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第8条第一号若しくは第四号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。
3  前条第二項の規定は、第一項の申請について準用する。
4  第10条の規定は、移転登録をした場合について準用する。

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