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保安基準 第36条 番号灯

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、次の 文章の(  )に当てはまるものとして、適切なものは次のうちどれか。

番号灯は、夜間後方(  )の距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運 行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるものであること。

10m
20m
30m
40m







解説

番号灯の基本問題ですね。


きっちり数値を憶えておきましょう。

道路運送車両の保安基準
番号灯
第36条  


自動車の後面には、番号灯を備えなければならない。ただし、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。
番号灯は、夜間に自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の番号等を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
番号灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

第3節 使用過程にある自動車の保安基準の細目に定める告示(番号灯
第205条 


番号灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第36条第2項の告示で定める基準は、次の各号の掲げる基準とする。

一 番号灯は、

夜間後方20m の距離

から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるものであること。この場合において、番号灯試験器を用いて計測した番号標板面の照度が30lx以上のものであり、その機能が正常である番号灯は、この基準に適合するものとする。
二 番号灯の灯光の色は、白色であること。
三  番号灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。

査事務規程 第5章 継続検査及び構造等変更検査等
5 - 68  番号灯
5 - 68- 1 装備要件
自動車の後面には、番号灯を備えなければならない。ただし、最高速度20km /h 未満の軽自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。( 保安基準第36 条第1 項関係)
5 - 68- 2 性能要件( 視認等による審査)

( 1) 番号灯は、夜間に自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の番号等を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなればならない。( 保安基準第36 条第2 項関係、細目告示第2 05 条第1 項関係)

① 番号灯は、

夜間後方20m の距離

から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるものであること。この場合において、番号灯試験器を用いて計測した番号標板面の照度が二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車である軽自動車( 二輪の軽自動車又は小型特殊自動車により牽引されるものに限る。) に備える番号灯にあっては15 ルクス以上のもの、その他の自動車に備える番号灯にあっては8 ルクス以上のものであり、その機能が正常である番号灯は、この基準に適合するものとする。

② 番号灯の灯光の色は、白色であること。


③ 番号灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
( 2) 次に掲げる番号灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、(1 )の基準に適合するものとする。( 細目告示第20 5 条第2 項関係)

① 指定自動車等に備えられている番号灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた番号灯
② 施行規則第11 条第3 項に適合すると認められた後面に備えられた字光式自動車登録番号標 5 - 68- 3 取付要件( 視認等による審査)

( 1) 番号灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。( 保安基準第36 条第3 項関係、細目告示第205 条第3 項関係)

① 番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯若しくは車幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52 条第1 項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、前照灯又は前部霧灯を点灯させる場合に番号灯が点灯しない装置を備えることができる。

② 番号灯は、点滅しないものであること。


③ 番号灯の直射光又は反射光は、当該番号灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
④ 番号灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等5 - 68- 2 (1)に掲げる性能を損なわないように取り付けられていること。
( 2) 次に掲げる番号灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、(1 )の基準に適合するものとする。( 細目告示第20 5 条第4 項関係)

① 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた番号灯
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える番号灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた番号灯又はこれに準ずる性能を有する番号灯

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