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道路運送車両の保安基準第22条 座席

一級自動車整備士2003年11月【No.49】

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,座席ベルトに関する次の文章の( )にあてはまる語句として,下の組み合わせのうち適切なものはどれか。
平成24年12月に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員7人の普通自動車の運転席その他の自動車の側面に隣接する座席であって前向きのものには、(イ)を備えなければならない。また、これら以外の座席には、(ロ)を備えなければならない。

(イ) (ロ)
第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト 第二種座席ベルト
第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト 第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト
第二種座席ベルト 第二種座席ベルト
第二種座席ベルト 第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト







解説

選択肢(4)が適切です。

簡単に言えば

2点式が第1種座席ベルト3点式が第2種座席ベルトです。

道路運送車両の保安基準

座席ベルト等

第22条の3
次の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、同表の中欄に掲げるその自動車の座席(第22条第三項第一号から第五号までに掲げる座席(第二号に掲げる座席にあつては、座席の後面部分のみが折り畳むことができるものを除く。)及び幼児専用車の幼児用座席を除く。)の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度に前傾することを防止するため、それぞれ同表の下欄に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えなければならない。

自動車の種別

座席の種別

座席ベルトの種別

一 専ら乗用の用に供する自動車であつて、次に掲げるもの
 イ 
乗車定員十人未満の自動車
 ロ 乗車定員十人以上の自動車であつて、車両総重量が三・五トン以下のもの(第三号に掲げるものを除く。)
運転者席その他の座席であつて、前向きのもの(以下この表において「前向き座席」という。) 当該座席の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止し、かつ、上半身を過度に前傾することを防止するための座席ベルト(以下「第二種座席ベルト」という。)
前欄に掲げる座席以外の座席 当該座席の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止するための座席ベルト(第二種座席ベルトを除く。以下「第一種座席ベルト」という。)又は第二種座席ベルト
二 専ら乗用の用に供する自動車であつて、乗車定員十人以上のもの(前号ロ及び次号に掲げるものを除く。) 前向き座席(告示で定める基準に適合するものを除く。) 第二種座席ベルト
前欄に掲げる座席以外の座席 第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト
三 専ら乗用の用に供する自動車であつて、乗車定員十人以上のもの(高速道路等において運行しないものに限る。) 運転者席及びこれと並列の座席 第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト
四 貨物の運送の用に供する自動車であつて、車両総重量が三・五トン以下のもの 前向き座席のうち、運転者席及びこれと並列の座席並びに自動車の側面に隣接する座席(告示で定める基準に適合するものを除く。) 第二種座席ベルト
前欄に掲げる座席以外の座席 第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト
五 貨物の運送の用に供する自動車であつて、車両総重量が三・五トンを超えるもの 前向き座席のうち、運転者席及びこれと並列の座席(告示で定める基準に適合するものを除く。) 第二種座席ベルト
前欄に掲げる座席以外の座席 第一種座席ベルト又は第二種座席ベルト

2 前項の座席ベルトの取付装置は、座席ベルトから受ける荷重等に十分耐え、かつ、取り付けられる座席ベルトが有効に作用し、かつ、乗降の支障とならないものとして、強度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 第一項の座席ベルトは、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着した者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に操作等を行うことができるものとして、構造、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車であつて、乗車定員十人以下の自動車には、第一項の規定により備える運転者席の座席ベルトが装着されていない場合に、その旨を運転者席の運転者に警報するものとして、警報性能等に関し告示で定める基準に適合する装置を備えなければならない。


参考
(座席)
第21条  自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有し、かつ、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないものとして、運転者の視野、物品積載装置等との隔壁の構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第22条  座席は、安全に着席できるものとして、着席するに必要な空間(運転者席にあつては、運転するに必要な空間)及び当該座席の向きに関し告示で定める基準に適合するように設けられていなければならない。

2  自動車の運転者席以外の用に供する座席(またがり式の座席を除く。)は、安全に着席できるものとして、その寸法に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、旅客自動車運送事業用自動車の座席及び幼児専用車の幼児用座席以外の座席であつて第二十二条の三第一項に規定する座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えるものにあつては、この限りでない。

3  専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の座席(当該座席の取付装置を含む。)は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員等から受ける荷重に十分耐えるものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、次の各号に掲げる座席にあつては、この限りでない。
一  またがり式の座席
二  容易に折り畳むことができる座席で通路その他専ら座席の用に供する床面以外の床面に設けられるもの
三  かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の七倍未満である三輪自動車の運転者席の側方に設けられる一人用の座席
四  横向きに備えられた座席
五  後向きに備えられた座席
六  非常口付近に備えられた座席
七  法第四十七条の二 の規定により自動車を点検する場合に取り外しを必要とする座席

4  前項の自動車(次に掲げる自動車を除く。)の座席の後面部分は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員を保護するものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、前項各号に掲げる座席にあつては、この限りでない。
一  乗車定員が十一人以上の自動車(高速道路等において運行しないものに限る。)
二  貨物の運送の用に供する自動車

5  乗車定員十一人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅五百ミリメートル以上、有効高さ三百ミリメートル以上である場合に限り、その通路に補助座席を設けることができる。
6  幼児専用車には、補助座席を幼児用座席として設けることができない。
第22条の二  自動車の補助座席、車掌用座席その他これに類する座席以外の座席の定員は、座席定員又は乗車定員のうち告示で定める割合以上でなければならない。


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