Menu

自動車整備士.com

サイト内検索 help
複数条件の場合はキーワードの間にスペースを入れてください。

Advertisement

保安基準・第38条の2 大型後部反射器

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、次の文章の(   )にあてはまるものとして、下の組み合わせのうち適切なものはどれか。 

大型後部反射器の数は( イ )個以下であり、その取り付け高さは、同反射器の上縁において地上( ロ )メートル以下であること。

2 1.5
2 1.8
4 1.5
4 1.8







解説

選択肢(3)が適切です。

法令の原文の取り上げます。

保安基準

(大型後部反射器)

第38条の2  

貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が7トン以上のものの後面には、前条の基準に適合する後部反射器を備えるほか、次の基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。

一  大型後部反射器は、反射部及び蛍光部から成る一辺が130ミリメートル以上の長方形であること

二  大型後部反射器の反射部の面積(二以上の大型後部反射器を備える場合は、その和)は、800平方センチメートル以上であること。

三  大型後部反射器の蛍光部の面積(二以上の大型後部反射器を備える場合は、その和)は、400平方センチメートル以上であること。

四  大型後部反射器は、前条第一項第三号の基準に準じたものであること。

五  大型後部反射器は、昼間にその後方150メートルの距離からその蛍光を確認できるものであること

六  大型後部反射器による反射光の色は、黄色であること

七  大型後部反射器による蛍光の色は、赤色であること

2  大型後部反射器は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。

一  大型後部反射器の数は、4個以下であること。

二  大型後部反射器は、その上縁の高さが地上1.5メートル以下となるように取り付けられていること。

三  大型後部反射器は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられていること(後面が左右対称でない自動車の大型後部反射器を除く。)。



平成19年1月30日付官報にて、「大型後部反射器に係る協定規則(第70号)」(ECE R70)を平成19年4月1日より採用(平成23年9月1日以降の生産車両より強制適用)する旨告示されました。

改正内容
使用する反射器の種類をトラック・トラクター用に「縞(ゼブラ)型」、トレーラー用に「額縁型」と限定

改正前 改正後
取付要件の変更 高さ上端1.5m以下 下端が地上0.25m以上、上端が地上1.5m以下
(ただし自動車の構造上、取付が困難な場合にあっては、2.1m以下)
大型化 一辺が130mm以上の長方形
・反射部の面積:800平方cm以上
・蛍光部の面積:400平方cm以上
長さ(2個又は4個の場合は合計)
1.130mm~2.300mm
トラック・
トラクター用
幅:140±10m
縞幅:100±2.5mm
トレーラー
幅:200±30/-5m
縁取:40±1mm
反射特性の向上 再帰反射係数 122cd/m2/lx

300cd/m2/lx(現行の2.5倍)

大型後部反射器

ニ級ジーゼル自動車整備士2006年07月【No.36】



Advertisement










Today  Yesterday Total