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保安基準・第30条・騒音防止装置

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、「近接排気騒音」に関する次の表の(  )にあてはまる語句として、下の組み合わせのうち適切なものはどれか。


自動車の種別 騒音の大きさ(dB)
大型特殊自動車及び小型特殊自動車 110
普通自動車、小型自動車及び軽自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。) 車両総重量が3.5tを超え 最高出力150kW超 (イ)
最高出力150kW以下 (ロ)
車両総重量が3.5t以下 (ハ)
専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車、小型自動車及び軽自動車 後部原動機 100
後部原動機以外のもの 96

(イ) (ロ) (ハ)
99 98 96
99 98 97
100 98 96
100 99 98







解説

選択肢(2)が適切です。

騒音防止装置

第30条  自動車(被牽引自動車を除く。以下この条において同じ。)は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2  内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に抑止することができるものとして、構造、騒音防止性能等に関し告示で定める基準に適合する消音器を備えなければならない。

3  法75条の二第一項の規定によりその型式について指定を受ける騒音防止装置は、当該装置を備える自動車を第一項の基準に適合させるものでなければならない。

使用過程にある自動車の保安基準の細目を定める告示(騒音防止装置)

第196条 自動車(被牽引自動車を除く。以下この条において同じ。)が騒音を著しく発しないものとして構造、騒音の大きさ等に関し保安基準第30条第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

(1)自動車は、別添39「定常走行騒音の測定方法」に定める方法により測定した定常走行騒音をdBで表した値が85dBを超える騒音を発しない構造であること。

(2)

自動車の種別 騒音の大きさ(dB)
大型特殊自動車及び小型特殊自動車 110
普通自動車、小型自動車及び軽自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車及び二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。) 車両総重量が3.5tを超え、原動機の最高出力が150kWを超えるもの

99

車両総重量が3.5tを超え、原動機の最高出力が150kW以下のもの

98

車両総重量が3.5t以下のもの

97

専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。) 車両の後部に原動機を有するもの 100
車両の後部に原動機を有するもの以外のもの 96
小型自動車及び軽自動車(二輪自動車に限る。) 94

関連問題

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