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2級ガソリン自動車整備士・試験問題

すれ違い用前照灯(low beam)

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、すれ違い用前照灯に関する基準として、不適切なものは次のうちどれか。

普通自動車に取り付ける数は、2個又は4個であること。

すべてを同時に照射したときに、夜間に前方40mの距離にある障害物を確認できる性能を有すること。

照明部の上縁の高さは、地上1.2m以下となるように取り付けること。

照明部の最外線は、自動車の最外側から400mm以内に取り付けること。


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解説

選択肢(1)が不適切です。

第二章 自動車の保安基準 より抜粋
(前照灯等)
第32条
  自動車(被けん引自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の前面には、次の基準に適合する走行用前照灯を備えなければならない。
 一 走行用前照灯は、そのすべてを同時に照射したときは、夜間にその前方100メートル(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあつては、50メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有し、かつ、その最高光度の合計は22万5千カンデラを超えないこと。
 二 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであること。
 三 走行用前照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること。
 四 走行用前照灯の取付部は、照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構造であること。
2 走行用前照灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
 一 走行用前照灯の数は、2個又は4個であること。ただし、二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、1個又は2個、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車(二輪自動車を除く。)にあつては、一個、二個又は四個であること。
 二 走行用前照灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあつては、この限りでない。
 三 走行用前照灯は、左右同数であり(走行用前照灯を一個備える場合を除く。)、かつ、前面が左右対称である自動車に備えるものにあつては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、二輪自動車ですれ違い用前照灯の側方に走行用前照灯を備えるものにあつては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車両中心面に対して対称の位置にあればよい。
3 自動車の前面の両側には、次の基準に適合するすれ違い用前照灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車には、次の基準に適合するすれ違い用前照灯をその前面に備えればよい。
 一 すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、そのすべてを同時に照射したときに、夜間にその前方40メートル(第一項第一号括弧書の自動車に備えるものにあつては、十五メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。
 二 すれ違い用前照灯は、前号に規定するほか、第一項第三号及び第四号の基準に準じたものであること。
4 すれ違い用前照灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
 一 すれ違い用前照灯の数は、2個であること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車にあつては、一個又は二個であること。
 二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.2メートル以下(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び第一項第一号括弧書の地方運輸局長の指定する自動車に備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上地上1.2メートル以下に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが地上0.5メートル以上(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び第一項第一号括弧書の地方運輸局長の指定する自動車に備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上地上0.5メートル以上に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。
 三 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の中心が地上1.2メートル以下となるように取り付けられていること。
 四 すれ違い用前照灯は、その照明部の最外縁が自動車の最外側から400ミリメートル以内(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び第一項第一号括弧書の地方運輸局長の指定する自動車に備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上自動車の最外側から400ミリメートル以内に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる最外側の位置)となるように取り付けられていること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車に備えるすれ違い用前照灯にあつては、この限りでない。
 五 すれ違い用前照灯は、前各号に規定するほか、第二項第三号の基準に準じたものであること。
5 最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。この場合において、その光度が一万カンデラ以上のものにあつては、走行用前照灯のほかに照射光線が他の交通を妨げないすれ違い用前照灯を一個又は二個その前面に備えなければならない。
6 前項後段に規定するすれ違い用前照灯を備える自動車の走行用前照灯にあつては、前項の規定によるほか、第一項(第二号及び第四号に限る。)及び第二項第三号の規定を、すれ違い用前照灯にあつては、第三項(第一号を除く。)及び第四項(第一号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第二号中「農耕作業用小型特殊自動車」とあるのは「小型特殊自動車」と、同項第四号中「二輪自動車」とあるのは「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車、二輪自動車」と読み替えるものとする。
7 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、前各項の規定によるほか、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造でなければならない。
8 自動車には、次の基準に適合する前照灯照射方向調節装置(前照灯(走行用前照灯及びすれ違い用前照灯をいう。以下この章において同じ。)の照射方向を自動車の乗車又は積載の状態に応じて鉛直方向に調節するための装置をいう。以下同じ。)を備えることができる。
 一 前照灯照射方向調節装置は、すれ違い用前照灯の照射光線を自動車のすべての乗車又は積載の状態において確実に他の交通を妨げないようにすることができるものであること。
 二 前照灯照射方向調節装置は、前照灯の照射方向を左右に調節することができないものであること。
 三 手動式の前照灯照射方向調節装置は、運転者が運転者席において容易に、かつ、適切に操作できるものであること。
9 自動車に備える前照灯には、前照灯洗浄器を備えることができる。
10 前照灯洗浄器は、次の基準に適合するものでなければならない。
 一 前照灯のレンズ面の外側が汚染された場合において、前照灯の光度を回復するのに十分な洗浄性能を有するものであること。
 二 第一項及び第三項に掲げる前照灯の性能を損なわないものであること。
 三 走行中の振動、衝撃等により損傷を生じ、又は作動するものでないこと。
 四 歩行者等に接触した場合において、歩行者等に傷害を与えるおそれのないこと。
11 前照灯洗浄器は、前項に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
 一 運転者が運転者席において容易に操作できるものであること。
 二 本章に規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置の性能を損なわないように取り付けられていること。

要約すると次のようになる。

走行用前照灯(第32条)
すれ違い用前照灯(第32条)
灯の光色
白色叉は淡黄色でその全てが同一 白色叉は淡黄色でその全てが同一
性  能
(1)夜間前方100mの距離の交通上の障害物を確認できること。
(2)最高光度の合計は225,000cdを超えないこと。
(1)照射光線は,他の交通を妨げないこと。
(2)夜間前方40mの距離の交通上の障害物を確認できること

光度
(前方10mの位置)

(1)4灯式以外ですれ違い用前照灯が同時に点灯しないものは1灯につき15,000cd以上。
(2) 4灯式以外ですれ違い用前照灯が同時に点灯しないものは1灯につき12,000cd以上(12,000cdに満たない場合は,同時に点灯するすれ違い用前照灯との光度の和が15,000cd以上)
(3)4灯式は,主走行ビームが1灯につき12,000cd以上(12,000cdに満たない場合は,他の定行用前照灯との光度の和が15,000cd以上)
照明部の中心を含む水平面より下方11cm(照明部の中心の高さが1mを超える自動車は,16cm)の直線及び照明部の中心を含み,かつ,車両中心線と平行な鉛直面より左方に23cmの直線の交わる位置における光度が,1灯につき6400cd以上。

灯火装置の色の指定は下記の表の通りです。

白色または淡黄色 前照灯(走行用・すれ違い用)・前部霧灯・側方照射灯
白色、淡黄色または橙色 車幅灯
白色または橙色 前部反射器
橙色または赤色 側方灯(後部)・側方反射器(後部)
黄緑色 速度表示灯
橙色 方向指示器・側方灯(前・中央部)・側方反射器(前・中央部)
バスの後面屋上の表示灯(左右)
赤色 尾灯・制動灯・補助制動灯・後部反射器・警告灯(緊急自動車)
停止表示器材・警告反射板・非常信号用器・後部霧灯
大型後部反射器の蛍光部
白色 番号灯・後退灯
黄色 道路維持作業車の表示灯・大型後部反射器の反射部
緑色 非常口の表示灯(バス)

灯火装置の個数の指定は下記の通りです

 走行用前照灯(ハイビーム) 左右で  4個か2個
 すれ違い用前照灯(ロービーム) 左右で  2個
 前部霧灯(フォグランプ)・後部霧灯・後退灯  2個以下
 補助制動灯(ハイマウントストップランプ)  1個

走行用前照灯

法令問題に関しては、最新のテキストで法改正、規則にかかわる告示の通達などがないかご確認されますことをお願い致します。