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2G 登録試験 2006年03月 問題40

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、最高速度が100km/hの四輪の小型自動車の窓ガラスに関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

自動車の窓ガラスは、安全ガラスでなければならない。

側面ガラスは、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が50%以上のものであること。

前面ガラスは、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70%以上のものであること。

前面ガラスは、損傷した場合においても運転者の視野を確保できるものであること。







解説


選択肢(2)が不適切です。

窓ガラスの透過率は70%以上

2008年03月 登録試験 問題40と同じです。


道路運送車両の保安基準の細目を定める告示

窓ガラス

第195 条

1.窓ガラスの安全ガラス等に関し、保安基準第29 条第1項の告示で定める基準は、合わせガラス、強化ガラス、部分強化ガラス、有機ガラス(ポリカーボネート材又はメタクリル材等の硬質合成樹脂材をいう。)又はガラス-プラスチック(車外面を板ガラス、合わせガラス又は強化ガラスとし、車室内にプラスチックを接着したものをいう。)とする。この場合において、保安基準第29 条第1項ただし書きの「当該ガラスの破片により乗車人員が傷害を受けるおそれの少ないものとして告示で定める場所」とは、損傷したガラスの破片を容易に通さない隔壁によって運転者席及び客室と仕切られた場所をいう。


2.自動車(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、最高速度20km/h 未満の自動車及び被牽引自動車を除く。)の前面ガラスの強度等に関し、保安基準第29条第2項のけん告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一 損傷した場合においても運転者の視野を確保できるものであること。


二 容易に貫通されないものであること。
3.自動車(被牽引自動車を除く)の前面ガラス及び側面ガラスのひずみ、可視光線の透過率等に関し、保安基準第29 条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないものであること。

二 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における 可視光線の透過率が70 %以上のものであること。


4.保安基準第29 条第3項の告示で定める部分は、運転者席より後方の部分とする。この場合において、次の各号に掲げる範囲は運転者席より後方の部分とする。
一 運転者席より後方の座席等の側面ガラス
二 側面ガラスのうち、運転者席に備えられている頭部後傾抑止装置の前縁(運転者席に頭部後傾抑止装置が備えられていない自動車にあっては、運転者席に備えられている背あて上部の前縁、運転者席に頭部後傾抑止装置及び背あてが備えられていない自動車にあっては、通常の運転姿勢にある運転者の頭部の後端)を含み、かつ、車両中心線に直交する鉛直面より後方の部分。この場合において、スライド機構等を有する運転者席にあっては、運転者席を最後端の位置に調整した状態とし、リクライニング機構を有する運転者席の背もたれにあっては、背もたれを鉛直線から後方に25 °の角度にできるだけ近くなるような角度の位置に調整した状態とする。
5.窓ガラスへの装着、はり付け、塗装又は刻印に関し、保安基準第29 条第4項第6号の告示で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 車室内に備えるはり付けの後写鏡
二 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、道路及び交通状況に係る情報の入手のためのカメラ、車両間の距離を測定するための機器、雨滴等を検知して窓ふき器を自動的に作動させるための感知器又は受光量を感知して前照灯、車幅灯等を自動的に作動させるための感知器であって、次に掲げる要件に該当するもの
イ 専ら乗用の用に供する乗車定員10 人以下の自動車(以下本条において「乗用自動車」という。)にあっては、次の(1)又は(2)に掲げる範囲にはり付けられたものであること。ただし、前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開口部の実長の20 %以内の範囲にはり付ける場合にあっては、この限りでない。 
(1) 運転者席の運転者が、別添37「窓ガラスの技術基準」2.9.に規定するV1点から前方を視認する際、車室内後写鏡により遮へいされる前面ガラスの範囲
(2) 別添37「窓ガラスの技術基準」2.8.に規定する前面ガラスの試験領域B(以下「試験領域B」という。)及び試験領域Bを前面ガラスの水平方向に拡大した領域以外の範囲
ロ 乗用自動車以外の自動車にあっては、次の(1)又は(2)に掲げる範囲にはり付けられたものであること。ただし、前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開口部の実長の20 %以内の範囲にはり付ける場合にあっては、この限りでない。
(1)運転者席の運転者が別添37「窓ガラスの技術基準」2.9.に規定するO点から前方を視認する際、車室内後写鏡により遮へいされる前面ガラスの範囲
(2)別添37「窓ガラスの技術基準」2.8.に規定する前面ガラスの試験領域I(以下「試験領域I」という。)及び試験領域Iを前面ガラスの水平方向に拡大した領域以外の範囲
三 公共の電波の受信のために前面ガラスにはり付けるアンテナ。この場合において、乗用自動車であって別添37「窓ガラスの技術基準」2.8.に規定する前面ガラスの試験領域A(以下「試験領域A」という。)又は試験領域Bにはり付ける場合にあっては、次のイ又はロに掲げる要件、乗用自動車以外であって試験領域Iにはり付ける場合にあっては、ハに掲げる要件を満足しなければならない。
イ 試験領域Aにはり付ける場合にあっては、機器の幅が0.5mm以下であり、かつ、3本以下であること。
ロ 試験領域B(試験領域Aと重複する領域を除く。)にはり付ける場合にあっては、機器の幅が1.0mm 以下であること。
ハ 試験領域Iにはり付ける場合にあっては、機器の幅が1.0mm 以下であること。
四 窓ふき器の凍結を防止する機器であって、次に掲げる要件に該当するもの
イ 乗用自動車にあっては、試験領域B及び試験領域Bを前面ガラスの水平方向に拡大した領域の下端より下方の範囲にはり付けられたものであること。
ロ 乗用自動車以外の自動車にあっては、試験領域I及び試験領域Iを前面ガラスの水平方向に拡大した領域の下端より下方の範囲にはり付けられたものであること。
五 駐留軍憲兵隊の発行する自動車の登録に関する標識
六 前各号に掲げるもののほか、装着され、はり付けられ、又は塗装された状態において、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70%以上であることが確保できるもの。
七 自動車に盗難防止装置が備えられていることを表示する標識又は自動車の盗難を防止するために窓ガラスに刻印する文字及び記号であって、側面ガラスのうち、標識又は刻印の上縁の高さがその附近のガラス開口部(ウェザ・ストリップ、モール等と重なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。以下、本条において同じ。)の下縁から100mm 以下、かつ標識又は刻印の前縁がその附近のガラス開口部の後縁から125mm 以内となるように貼付又は刻印されたもの 以下省略

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