Menu

自動車整備士.com

サイト内検索 help
複数条件の場合はキーワードの間にスペースを入れてください。

Advertisement

2G 登録試験 2007年03月 問題36

「道路運送車両法」に照らし、自動車の新規登録申請書に記載する事項として、不適切なものは次のうちどれか。

車名及び型式
原動機の型式
使用の本拠の位置
自動車検査員の氏名







解説


選択肢(4)が不適切です。

新規登録申請書の記載事項に

自動車検査員の氏名は、ありません。

新規登録は新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合に必要な手続きです。


道路運送車両法

 (新規登録の申請

第7条  

1.登録を受けていない自動車の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した 申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当該自動車の所有権を証明するに足るその他の書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。

一 車名及び型式

二 車台番号(車台の型式についての表示を含む。以下同じ。)
三 原動機の型式
四 所有者の氏名又は名称及び住所
五 使用の本拠の位置
六 取得の原因

2.国土交通大臣は、前項の申請をする者に対し、同項に規定するもののほか、車台番号又は原動機の型式の打刻に関する証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。

3.第一項の申請をする場合において、次の各号に掲げる自動車にあつては、それぞれ当該各号に掲げる書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えることができる。
一 第71条第2項の規定による有効な自動車予備検査証の交付を受けている自動車 自動車予備検査証
二 第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車 同条第4項の規定による完成検査終了証(発行後国土交通省令で定める期間を経過しないものに限る。次項第二号において同じ。)
三 第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた後に第94条の5第1項の規定による有効な保安基準適合証の交付を受けている乗用自動車(人の運送の用に供する自動車のうち、国土交通省令で定めるもの以外のものをいう。同条第七項において同じ。) 保安基準適合証
四 第71条の2第1項の規定による有効な限定自動車検査証の交付を受けた後に第94条の5の2第1項の規定による有効な限定保安基準適合証の交付を受けている自動車 限定自動車検査証及び限定保安基準適合証

4.第1項の申請をする者は、次の各号に掲げる規定によりそれぞれ当該各号に掲げる規定に規定する事項が第96条の2から第96条の4までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録情報処理機関」という。)に提供されたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の申請書にその旨を記載することをもつてそれぞれ当該各号に掲げる書面の提出に代えることができる。
一 第33条第4項 譲渡証明書
二 第75条第5項 完成検査終了証
三 第94条の5第2項 保安基準適合証
四 第94条の5の2第2項において準用する第94条の5第2項 限定保安基準適合証

5.前項の規定により同項各号に掲げる規定に規定する事項が登録情報処理機関に提供されたことが第一項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。

6.第一項の申請は、新規検査の申請又は第71条第4項の交付の申請と同時にしなければならない。

前の問題  次の問題


Advertisement










Today  Yesterday Total