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2G 登録試験 2010年03月 問題40
「道路運送車両法」に照らし、国土交通大臣が行う自動車の検査の種別として、該当しないものは次のうちどれか。
解説
選択肢(1)が該当しません。
さまざまな検査がありますが、分解整備検査というものはありません。
道路運送車両法 (新規検査) 第59条 1.登録を受けていない第四条に規定する自動車又は次条第一項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車(以下「検査対象軽自動車」という。)若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう新規検査を受けなければならない。 2.新規検査(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車に係るものを除く。)の申請は、新規登録の申請と同時にしなければならない。 3.国土交通大臣は、新規検査を受けようとする者に対し、当該自動車に係る点検及び整備に関する記録の提示を求めることができる。 4.第7条第三項(第二号に係る部分に限る。)、第四項(第二号に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、第一項の場合に準用する。 |
(継続検査) 第62条 1.登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しよう とするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証 を国土交通大臣に提出しなければならない。 2.国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記入して、これを当該自動車の使用者に 返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に返付しないものとする。 3.第五十九条第三項の規定は、継続検査について準用する。 4.次条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、継続検査を受けることができない。 5.自動車の使用者は、継続検査を申請しようとする場合において、第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。 |
(臨時検査) 第63条 1.国土交通大臣は、一定の範囲の自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していな いおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車について次項の規定による臨時検査を受けるべき旨を公示することがで きる。 2.前項の公示に係る自動車(登録自動車並びに車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車に限る。以下この条において同じ。)又は検査対 象外軽自動車の使用者は、当該公示に係る同項の期間内に、当該自動車又は検査対象外軽自動車を提示して、国土交通大臣の行なう臨時検査を受けなければなら ない。ただし、同項の公示に係る自動車で当該公示に係る同項の期間の末日の前に有効期間が満了した自動車検査証の交付を受けているものについて臨時検査を 受けるべき時期は、当該有効期間の満了後これを使用しようとする時とすることができる。 3.第59条第三項、前条第一項後段及び同条第二項の規定は、臨時検査について準用する。 4.第一項の公示に係る自動車で当該公示に係る同項の期間内に臨時検査を受けなかつたものに係る自動車検査証でその期間の末日に有効であるものは、その期間 の経過後は、その効力を失う。この場合において、当該自動車の使用者は、すみやかに、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。 5.国土交通大臣は、臨時検査の結果、当該検査対象外軽自動車が保安基準に適合すると認めるときは、その使用者に臨時検査合格標章を交付するものとする。 6.第一項の公示に係る検査対象外軽自動車は、当該公示に係る同項の期間に引き続く国土交通省令で定める期間内は、国土交通省令で定めるところにより臨時検査合格標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。 7.第二項及び第四項の規定は、第一項の公示に係る自動車で当該公示のあつた日以後当該公示に係る同項の期間の末日までに新規検査又は構造等変更検査を受けたもの及びこれに係る自動車検査証については、適用しない。 |
(予備検査) 第71条 1.登録を受けていない第四条に規定する自動車又は車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の所有者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう予備検査を受けることができる。 2.国土交通大臣は、予備検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車予備検査証を当該自動車の所有者に交付しなければならない。 3.自動車予備検査証の有効期間は、3月とする。 4.自動車予備検査証の交付を受けた自動車についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。 5.第59条第二項及び第三項並びに第62条第五項の規定は、前項の交付の申請について準用する。この場合において、同条第五項中「使用者」とあるのは 「所有者」と、「第67条第一項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由」とあるのは「第71条第八項において準用する第67条第一項の 規定による自動車予備検査証の記入の申請をすべき事由」と読み替えるものとする。 6.第60条第一項後段の規定は、第四項の規定により国土交通大臣が自動車検査証を交付する場合について適用があるものとし、同条第二項の規定は、第四項の交付について準用する。 7.第63条第二項本文、第三項及び第四項の規定は、自動車予備検査証の交付に係る自動車について準用する。この場合において、これらの規定並びに同条第三項において準用する第62条第一項後段及び同条第二項の規定中「使用者」とあるのは「所有者」と、「自動車検査証」とあるのは「自動車予備検査証」と 読み替える。 8.67条の規定は、自動車予備検査証の記載事項について変更があつた場合に準用する。この場合において、「使用者」とあるのは「所有者」と読み替える。 9.第61条第四項及び前条の規定は、自動車予備検査証について準用する。この場合において、同条中「使用者」とあるのは「所有者」と読み替える。 |
(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査) 第67条 1.自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに記入を受けるべき時期は、当該自動車を使用 しようとする時とすることができる。 2.前項の規定は、行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証の記載事項の変更があつた場合については、適用しない。 3.国土交通大臣は、第一項の変更が国土交通省令で定める事由に該当する場合において、保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該自動車が保安基準に適合するかどうかについて、これを提示して構造等変更検査を受けるべきことを命じなければならない。 4.第59条第三項及び第62条第二項の規定は、構造等変更検査について準用する。 |
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