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2G 登録試験 2010年10月 問題39

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、次の文章の(   )に当てはまるものとして、適切なものは次のうちどれか。

前部霧灯は、同時に(   )点灯しないように取り付けられていること。

2個以上
3個以上
4個以上
5個以上







解説

選択肢(2)が適切です。

前部霧灯は同時に3つ以上の点灯はダメと覚えてください。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示

前部霧灯

 

第199条 

1.前部霧灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第33条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一 前部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 

二 前部霧灯は、白色又は淡黄色であり、その全てが同一であること。 

三 前部霧灯は、前各号に規定するほか、前条第1項第4号及び第5号の基準に準じたものであること。

2.次に掲げる前部霧灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 

一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前部霧灯 

二 法第75条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する前部霧灯


3.前部霧灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第33条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、前部霧灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 

前部霧灯は、同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること。 

二 二輸自動車、側車付二輸自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える前部書灯は、その照明部の上締の高さが地上0.8m以下であって、すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下(大型特殊自動車、小型特殊自動車及ぴ除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備える前部霧灯でその自動車の構造上地上0.8m以下に取り付けることができないものにあっては、その照明部の上縁がすれ違い 用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取り付けることができる最低の高さ)、下締の高さが地上0.25m以上となるように取り付けられていること。

三 二輸自動車、側車付二輸自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える前部霧灯は、その照明部の中心がすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下となるように取り付けられていること。

四 前部霧灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内(大型特殊自動車、小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備える前部霧灯でその自動車の構造上400mm以内に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最外側の位置)となるように取り付けられていること。ただし、前条第2項第1号ただし書の自動車に備える前部霧灯にあっては、この限りでない。


保安基準の細かいところを考えると、厄介なことに陥ります。

おまけの話です。


道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.03.22】

別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準

4.3. 前部霧灯

4.3.1. 備付け自動車には、前部霧灯を備えることができる。

4.3.2. 取り付ける灯火等の性能

前部霧灯は、協定規則第19 号の技術上の要件に定める基準に適合するもの又は装置の型式の指定を受けたものでなければならない。ただし、法第75 条の2第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、細目告示第43 条ただし書の規定に適合するものであればよい。

4.3.3. 数

前部霧灯の数は、2個でなければならない。ただし、同時に3個以上点灯しないように取り付けられた前部霧灯にあっては、この限りでない


2個なら2個と決めればいいのですが、上の問題のように「同時に3個以上点灯するな」と回りくどい言い方になってしまいます。

同時に3個以上点灯しなけば3つでも4つでもつけていいことになりますね。

たぶん特別な車のことを想定しているのでしょう。

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