Menu

自動車整備士.com

サイト内検索 help
複数条件の場合はキーワードの間にスペースを入れてください。

Advertisement

2G 登録試験 2003年03月 問題40

「道路運送車両の保安基準」又は「道路運送車両の保安基準の細目に定める告示」に規定されている数値を選びなさい。

車幅灯は、夜間前方(  )の距離から点灯を確認できるものであること。

200m
300m
400m
500m


解  説

選択肢(2)が適切です。

これも重要な基礎知識ですね。

車幅灯は100メートル確認ではありません。

300メートル確認です。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示

第123 条

車幅灯


1.第123 条車幅灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第34 条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、車幅灯の照明部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。

一 車幅灯は、夜間にその前方300m の距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5 W 以上で照明部の大きさが15cm2 以上(平成18 年1月1日以降に製作された自動車に備える車幅灯にあっては、光源が5 W 以上30W 以下で照明部の大きさが15cm2 以上)であり、かつ、その機能が正常な車幅灯は、この基準に適合するものとする。


二 車幅灯の灯光の色は、白色であること。ただし、方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯と構造上一体となっているもの又は兼用のもの及び二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあっては、橙色であってもよい。


三 車幅灯の照明部は、車幅灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15 °の平面及び下方15 °の平面並びに車幅灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より車幅灯の内側方向45 °の平面及び車幅灯の外側方向80 °の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
四 車幅灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
2.次に掲げる車幅灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた車幅灯 
二 法第75 条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた車幅灯又はこれに準ずる性能を有する車幅灯
3.車幅灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第34 条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、車幅灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 車幅灯の数は、2個又は4個であること。ただし、幅0.8m 以下の自動車にあっては、当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm 以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。
二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える車幅灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m 以下、下縁の高さが地上0.35m 以上となるように取り付けられていること。
三 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える車幅灯は、その照明部の中心が地上2 m 以下となるように取り付けられていること。
四 車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm 以内(被牽引自動車にあけんっては、150mm 以内)となるように取り付けられていること。
五 前面の両側に備える車幅灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、前面が左右対称でない自動車に備える車幅灯にあっては、この限りでない。
六 車幅灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、最高速度35km/h 未満の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに車幅灯と連動して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動車にあっては、この限りでない。
七 第120 条第6項第4号括弧書の自動車及び第121 条第3項第4号括弧書の自動車に備える車幅灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合に消灯できない構造でなければならない。
八 車幅灯は、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、側方灯及び番号灯と同時に点灯及び消灯できる構造でなければならない。ただし、駐車灯と兼用の車幅灯及び駐車灯と兼用の尾灯並びに車幅灯、尾灯及び側方灯と兼用の駐車灯を備える場合は、この限りでない。
九 車幅灯は、点滅するものでないこと
十 車幅灯の直射光又は反射光は、当該車幅灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
十一 方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の側方に備える車幅灯は、方向指示器又は非常点滅表示灯とさせている場合においては、第7号から第9号までの基準にかかわらず、方向の指示をしている側のもの又は両端のものが消灯する構造であること。
十二 車幅灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては、同項第3号に係る部分を除く。)に掲げる性能(車幅灯の照明部の上縁の高さが地上0.75m未満となるように取り付けられている場合にあっては同項第3号の基準中「下方15 °」とあるのは「下方5°」とし、被牽引自動車に取り付けられている場合にあっては同けん項第3号の基準中「内側方向45 °」とあるのは「内側方向5°」とし、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽自動車を除く。以下この号において同じ。)であって乗けん車定員が10人未満のもの又は貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん引自動車を除く。以下この号において同じ。)であって車両総重量3.5t 以下のものの前部に取り付けられている側方灯が同号に規定する性能を補完する性能を有する場合にあっては同号の基準中「外側方向80°」とあるのは「外側方向45 °」とし、専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員が10 人未満のもの又は貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5t以下のものの照明部の下縁の高さが地上0.75m未満となるように取り付けられている場合にあっては当該車幅灯の基準軸を含む水平面より下方に限り同号の基準中「内側方向45 °」とあるのは「内側方向20 °」とする。)を損なわないように取り付けられていること。ただし、自動車の構造上、同項第3号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。
4.次に掲げる車幅灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた車幅灯
二 法第75 条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える車幅灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた車幅灯又はこれに準ずる性能を有する車幅灯

前の問題  次の問題

Advertisement










Today  Yesterday Total