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2G 登録試験 2009年03月 問題36
「道路運送車両法施行規則」に照らし、自動車分解整備事業の認証を受けた事業場ごとに必要な分解整備及び分解整備記録簿の記載に関する事項を統括管理する者として、適切なものは次のうちどれか。
解説
選択肢(3)が適切です。
整備管理者、自動車検査員および整備主任者の違いをキチンと理解しましょう。
整備管理者は三級自動車整備士資格以上を有し自動車運送事業において、自動車の使用者に代わり、車両の点検、車両の整備、車庫施設の管理等点検整備を行います。
自動車整備主任者とは一級または二級自動車整備士資格を有し、自動車分解整備事業において分解整備記録簿の記載に関する事項を統括管理する人をいいます。
自動車検査員とは、地方運輸局長の指定を受けた、指定自動車整備事業場で、整備が完了した車が、道路運送車両の保安基準に適合しているかどうかを検査する人です。
自動車検査官は、独立行政法人系の国家公務員です。
国家公務員試験に受かって、車検場の自動車検査官の友人がいます。
公務員試験ばかり勉強していて何の資格も持たない人が、内部の特例であっというまに自動車検査官になりました。
恐るべし!国家公務員!
整備主任者についての定義
道路運送車両法施行規則 (自動車分解整備事業者の遵守事項) 第62条の2の二2 1.道路運送車両法第91条の三 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一 道路運送車両法第48条 に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業に係る料金を当該事業場において依頼者の見やすいように掲示すること。 二 道路運送車両法第48条 に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業の依頼者に対し、必要となると認められる整備の内容及び当該整備の必要性について説明し、料金の概算見積りを記載した書面を交付すること。 三 依頼者に対し、行つていない点検若しくは整備の料金を請求し、又は依頼されない点検若しくは整備を不当に行い、その料金を請求しないこと。 四 道路運送車両の保安基準 に定める基準に適合しなくなるように自動車の改造を行わないこと。 五 事業場ごとに、当該事業場において分解整備に従事する従業員であつて1級又は2級の自動車整備士の技能検定に合格した者のうち少なくとも一人に分解整備及び法第91条 の分解整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させること(自ら統括管理する場合を含む。)。ただし、当該事項を統括管理する者(以下「整備主任者」という。)は、他の事業場の整備主任者になることができない。 六 運輸監理部長又は運輸支局長から整備主任者に対し研修を行う旨の通知を受けたときは、整備主任者に当該研修を受けさせること。七 エアコンディショナーが搭載されている自動車の点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、みだりに当該エアコンディショナーに充てんされているフロン類(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 (平成十三年法律第六十四号)第二条第一項 に規定するフロン類をいう。)を大気中に放出しないこと。 八 他人に対して法若しくは法に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他人が違反行為をすることを助けないこと。 2.自動車分解整備事業者は、整備主任者に関する次に掲げる事項を、自動車分解整備事業の開始の日又は次に掲げる事項に変更のあつた日から15日以内に、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。 一 届出者の氏名又は名称及び住所 二 整備主任者が統括管理業務を行う事業場の名称及び所在地 三 整備主任者の氏名、生年月日及び統括管理業務の開始の日 3.前項の届出書には、同項第三号の者が1級又は2級の自動車整備士の技能検定に合格したことを証する書面を添付しなければならない。 |
整備管理者の定義
道路運送車両法 (整備管理者) 第50条 1.自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とする
と認められる車両総重量8トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であつて国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。 |
自動車検査員について
道路運送車両法 (指定自動車整備事業の指定等) 第94条の2 1.地方運輸局長は、自動車分解整備事業者の申請により、自動車分解整備事業の認証を受けた事業場であつて、自動車の整備について前条第一項の国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車の検査の設備を有し、かつ、確実に第94条の四第一項の自動車検査員を選任して第94条の五第一項の自動車の点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、指定自動車整備事業の指定をすることができる。 |
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