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2G 登録試験 2009年03月 問題40
「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、前方に備える方向指示器の点灯が確認できる距離の基準として、適切なものは次のうちどれか。
解説
選択肢(3)が適切です。
方向指示器の点灯確認は100mの距離です。もちろん昼間に見えるような明るさでなければ困ります。
この分野の問題は出題されやすいの一通り目を通しておきましょう。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 (方向指示器) 第104条 1.方向指示器の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第41条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基 準とする。この場合において、方向指示器の照明部の取扱いは、別添73「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関 係)」によるものとする。 一 方向指示器は、方向の指示を表示する方向100m(第3項第3号、第4号(両側面の中央部に備える方向指示器を除く。)、第5号又は第6号(第4号の規定 により両側面の中央部に備える方向指示器を除く。)の規定により自動車の両側面に備える方向指示器にあっては、30m)の距離から昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、次の第1表(平成17年12月31日までに製作された自動車にあっては、第2表)に掲げる性能を有するものであって、かつ、その機能が正常である方向指示器は、この基準に適合するものとする。 第1表
二 方向指示器の灯光の色は、橙色であること。 三 方向指示器の照明部は、次の表の左欄に掲げる方向指示器の種別に応じ、同表の右欄に掲げる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
四 方向指示器は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。 2.次に掲げる方向指示器であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた方向指示器 二 法第75条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた方向指示器又はこれに準ずる性能を有する方向指示器 3.方向指示器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第41条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準及び次項に掲げる基準とする。 一 自動車には、方向指示器を自動車の車両中心線上の前方及び後方30mの距離から照明部が見通すことのできる位置に少なくとも左右1個ずつ備えること。ただ し、最高速度20km/h未満の自動車で、かじ取ハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が650mm未満であり、かつ、運転者席が車室内にないもの及び被牽引自動車にあっては、この限りでない。 二 自動車の後面の両側には、方向指示器を備えること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、幅0.8m以下の自動車並びに前号ただし書の自動車にあっては、この限りでない。 三 自動車(車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上の普通自動車(セミトレーラを牽引する牽引自動車、乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。以下「大型貨物自動車等」という。)、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、幅0.8m以下の自動車並びに第1号ただし書の自動車を除く。)の両側面には、方向指示器を備えること。 四 大型貨物自動車等には、両側面の前部(被牽引自動車に係るものを除く。)及び中央部に方向指示器を備えること。 五 牽引自動車(第2号ただし書の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)を除く。)と被牽引自動車とを連結した場合(牽引自動車又は被牽引自動車が大型貨物自動車等である場合を除く。)においては、その状態において第1号本文、第2号本文及び第3号の規定に適合するように方向指示器を備えること。 六 大型貨物自動車等である牽引自動車及び被牽引自動車には、第4号の規定に適合するように両側面の中央部に方向指示器を備えるほか、牽引自動車(第2号ただ し書の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)を除く。)と被牽引自動車とを連結した場合(牽引自動車又は被牽引自動車が大型貨物自動車等で ある場合に限る。)においては、その状態において牽引自動車又は被牽引自動車に第1号本文及び第2号本文の規定に適合するように、かつ、両側面に方向指示 器を備えること。 七 第1号ただし書の自動車(被牽引自動車を除く。)で長さ6m以上のもの及び牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態における長さが6m以上となる場合に おける牽引自動車(第2号ただし書の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)に限る。)又は被牽引自動車には、第1号本文の規定に準じて方向 指示器を備えること。 4.方向指示器は、次に掲げる基準に適合するように取り付けられなければならない。この場合において、方向指示器の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添73「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。 一 方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。 二 方向指示器は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること(車体の形状が左右対称でない自動車を除く。)。 三 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える前方又は後方に対して方向の指示を表示するための方向指示器の 照明部のうちそれぞれ最内側にあるものの最内縁の間隔は、600mm(幅が1,300mm未満の自動車にあっては、400mm)以上であり、かつ、それぞれ最外側にあるもの(セミトレーラを牽引する牽引自動車に備える後方に対して方向の指示を表示するための方向指示器を除く。)の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。 四 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える方向指示器は、その照明部の中心において、前方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては300mm(光源が8W以上のものにあっては250mm)以上、後方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては150mm 以上の間隔を有するものであり、かつ、前照灯又は尾灯が2個以上備えられている場合の位置は、前方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては最外側の前照灯より外側に、後方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては最外側の尾灯より外側にあること。 五 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える方向指示器は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m(大型特殊自動車、小型特殊自動車に備える方向指示器及び自動車の両側面に備える方向指示器にあっては、2.3m)以下、下縁の高さが地上0.35m以上(セミトレーラでその自動車の構造上地上0.35m以上に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。 六 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える方向指示器の照明部の中心は、地上2.3m以下となるように取り付けられていること。 七 前項第3号及び第5号の自動車の両側面に備える方向指示器の照明部の最前縁は、自動車の前端から2.5m以内(大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあって は2.5m以内又は自動車の長さ(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合にあっては、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態における長さ。以下こ の項において同じ。)の60%以内、長さ6m以上の自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員が10人未満のもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5t以下のもの及びその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車を除く。)にあっては、自動車の長さの60%以内)となるよう に取り付けられていること。 八 前項第4号の自動車の両側面の前部に備える方向指示器は、自動車の前端から運転者室又は客室の外側後端までの間に取り付けられていること。 九 前項第4号及び第6号の自動車の両側面の中央部に備える方向指示器の照明部の最前縁は、運転者室又は客室の外側後端から2.5m以内(被牽引自動車にあっ ては、自動車の前端から4.5m以内)となるように取り付けられ、かつ、自動車の最外側から外側方1mの車両中心面に平行な鉛直面上で当該方向指示器の取 付位置の前方1mから自動車の後端までに相当する点における地上1mから1.6mまでのすべての位置から照明部を見通すことができるように取り付けられて いること。 十 前項第6号の自動車の両側面に備える方向指示器(前号に規定する方向指示器を除く。)の照明部の最前縁は、牽引自動車の前端からの長さの60%以内となるように取り付けられていること。 十一 運転者が運転者席において直接かつ容易に方向指示器(自動車の両側面に備える方向指示器を除く。)の作動状態を確認できない場合は、その作動状態を運転者に表示する装置を備えること。 十二 方向指示器は、他の灯火の点灯状態にかかわらず点灯操作及び消灯操作が行えるものであること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える方向指示器にあっては、この限りでない。 十三 自動車の両側面に備える方向指示器は、非常点滅表示灯を作動させている場合においては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。 十四 方向指示器の直射光又は反射光は、当該方向指示器を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。 十五 方向指示器は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては同項第3号の表イに係る部分を除き、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては同表イ及びロに係る部分を除 く。)に掲げる性能(方向指示器の照明部の上縁の高さが地上0.75m未満となるように取り付けられている場合にあっては、同表イ、ロ及びニの基準中「下方15°」とあるのは「下方5°」とし、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被 牽引自動車並びに長さ6m以上の自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のもの若しくは貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、被牽引自動車及び長さ6m以上の自動車を除く。)であって車両総重量3.5t以下のものの前部又は後部に取り付けられる側方灯(灯光の色が橙色であるものに限る。)が同表イに規定する前面又は後面に備える方向指示器の性能を補完する性能を有する場合にあっては同表イの基準中「外側方向80°」とあるのは「外側方向 45°」とする。)を損なわないように取り付けられなければならない。 5.次に掲げる方向指示器であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた方向指示器 二 法第75条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える方向指示器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた方向指示器又はこれに準ずる性能を有する方向指示器 |
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