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2G 登録試験 2009年10月 問題38

「道路運送車両法施行規則」に照らし、分解整備に該当する作業は次のうちどれか。

前輪独立懸架装置のストラットを取り外して行う自動車の整備

燃料装置の燃料タンクを取り外して行う自動車の整備

緩衝装置のリーフ・スプリングを取り外して行う自動車の整備

車輪を取り外して行う自動車の整備







解説

選択肢(3)が適切です。

法律は、決まり事ですので何でだろうと考えても仕方ありません。

以下の項目を憶えましょう。

道路運送車両法施行規則

分解整備の定義

第3条

道路運送車両法第49条第二項の分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。


一  原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造

二  動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造

三  走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造

四  かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造

五  制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造

六  緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造

七  けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造


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