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2G 登録試験 2004年07月 問題37

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、自動車の最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離(以下「リヤ・オーバハング」という。)に関する次の基準の(   )の中に入れる数値として、適切なものは次のうちどれか。

キャブオーバ型小型貨物自動車のリヤ・オーバハングは、最遠軸距の(  )以下であること。

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解説


選択肢(3)が適切です。

いきなりこの問題が出されてれても、分からなくても仕方ありませんね。

一応検定試験ですから、威厳を醸し出すための問題かもしれません。

一瞬、大型系の問題と思いきや、小型自動車の問題になっています。

ささやかながら、出題者も気を使っているのかな。

さて、物品が車体から突き出ない構造はバン型車とタンク車ですが、

これらはホイールベースの2/3までのリヤ・オーバハングが認められています。

物品が車体から突き出す構造であればホイールベースの1/2までのリヤ・オーバハングで認められますが

さらに小型という条件が付けばホイールベースの11/20までのリヤ・オーバハングが認められます。

小型は普通よりちょっと後ろに突き出してもいいよという考え方なのかな?


キャブオーバー型小型自動車
キャブオーバー〔和 cab+over〕トラックやバスなどの車体形式のひとつです。
運転台(キャブ)をエンジンの上方に配置するかたちのものをいいます。

道路運送車両の保安基準
車枠及び車体
第18条  

1.自動車の車枠及び車体は、次の基準に適合するものでなければならない。
一  車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものとして、強度、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものであること。
二  車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起がないこと、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。
三  最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離は、告示で定める距離以下であること。ただし、大型特殊自動車であつて、操向する場合に必ず車台が屈折するもの又は最高速度35キロメートル毎時未満のもの及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。  
2.自動車(次の各号に掲げるものを除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席及びこれと並列の座席の うち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するも のでなければならない。
一  専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員11人以上のもの
二  前号の自動車の形状に類する自動車
三  貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量2.8トンを超えるもの
四  前号の自動車の形状に類する自動車
五  二輪自動車
六  側車付二輪自動車
七  カタピラ及びそりを有する軽自動車
八  大型特殊自動車
九  小型特殊自動車
十  最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車
十一  被牽引自動車 以下省略

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.3.29】〈第一節〉第22 条(車枠及び車体)
車枠及び車体
第22 条

4.自動車の窓、乗降口等の扉を閉鎖した状態において、次のいずれかに該当する車枠及び車体は、第2項第4号の基準に適合しないものとする。ただし、第2項第1号の自動車(平成20年12 月31 日までに製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10 人未満の自動車及び第2項第1号のただし書きにより同号の基準の適用を受けない自動車を除く。)にあっては、この限りでない。
一 バンパの端部であって、通行人の被服等を引掛けるおそれのあるもの
二 後写鏡の取付金具に鋭利な突起を有しているもの
三 スピンナー、ウイングナット等、車輪に取り付けるプロペラ状の装飾品を有するもの
四レバー式のドア・ハンドルで先端が自動車の進行方向を向いているもの(先端が内側へ曲げてあるもの、保護装置を有するもの等他の交通の安全を妨げるおそれの少ないものを除く。)
五 貨物自動車に備える簡易クレーンのクレーンブームであって、その車両前方への突出量及び前端の取付け高さが次に該当するもの
イ 最前部の車軸中心からクレーンブームの最前端までの水平距離が軸距の3分の2を超えるもの
ロ クレーン部を除く自動車の最前部(後写鏡、バンパその他の自動車前面に備える付属物を除く。以下第100 条第4項第9号ロ及び第178 条第4項第9号ロにおいて同じ。)からクレーンブームの最前端までの水平距離が1 m を超えるもの
ハ クレーンブームの最前端の下縁の高さが地上1.8m 未満のもの(参考図)

六 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10 人未満の自動車を除く。)に備えられているドア・ハンドル、充填口等であって、その付近の外側面から突出し、かつ、前方に対し適当な丸みが付けられていないもの又は適当な大きさの面取りがなされていないもの
七 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10 人未満の自動車を除く。)に備えられているアンテナ、上ヒンジ開き窓であって、その附近の外側面から突出しているもの
八 二輪自動車に備えられているフェアリングであって鋭利な突起を有するもの
九 保安基準第41 条の装置のうち自動車の両側面に備えるものであって最外部に接する車両中心線と平行な鉛直面とその取付部付近の自動車の最外側との距離が100mmを超えて突出しているもの又はその方向指示器が車体に取り付けられた状態で直径100mm の球体が接触する範囲であってその外部表面の曲率半径が2.5mm 未満の突起を有するもの。ただし、突出量が5 mm 未満であってその外向きの端部に丸みが付けられているもの、突出量が1.5mm 未満のもの、突起の硬さが60 ショア(A)以下のもの又は自動車の幅から突出していないものにあってはこの限りでない。
(参考図)


5.乗車定員10 人未満の専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)以外のけん自動車、平成20 年12 月31 日までに製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10 人未満の自動車及び第2項第1号のただし書きにより同号の基準の適用を受けない自動車にあっては、次に掲げるものは第2項第4号の基準に適合しないものとする。
一 乗用自動車及びその形状が乗用自動車の形状に類する自動車(いわゆる貨客兼用貨物自動車、警察車のパトロール車等)の後部に備えるバンパ(その端部が、車体後部側面付近にあるものに限る。)であって、次に該当しないもの
イ 車体の凹部に組み込まれているもの
ロ 車体とのすき間が20mm を超えず、かつ、直径100mm の球体を車体及びバンパに接触させた場合において球体に接触することがないものであって、その端部付近の部分が車体側に曲げられているもの
二 地上1.8m 以下に備えられているアンテナの取付部であって、その付近の車体の最外側から突出しているもの
6.自動車の最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離(空車状態の自動車を平坦な面に置き巻尺等を用いて車両中心線に平行に計測した長さをいう。以下同じ。)に関し、保安基準第18 条第1項第3号の告示で定める基準は、最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が最遠軸距の2分の1(物品を車体の後方へ突出して積載するおそれのない構造の自動車にあっては3分の2、その他の自動車のうち小型自動車にあっては20 分の11)以下であることとする。この場合において、車体には、クレーン車のクレーンブーム又はスキーバスの車室外に設けられた物品積載装置を含み、バンパ、フック、ヒンジ等の附属物を含まないものとし、車軸自動昇降装置付き自動車にあっては、車軸が上昇している状態及び上昇している車軸を強制的に下降させた状態においてそれぞれ計測するものとする。
7.次に掲げる自動車は、前項の「物品を車体の後方へ突出して積載するおそれのない構造の自動車」とする。
一 物品を積載する装置を有しない自動車
二 物品を積載する装置が次に該当する自動車
イ タンク又はこれに類するもの
ロ コンテナを専用に積載するための緊締装置を有するもの
三 その後面に、折り畳み式でない煽であってその高さが荷台床面から155cm 以上のものを備える自動車
四 バン型自動車等であって、後面の積卸口の全体に観音開き式、片開き式又はシャッター式の扉を備えているもの
五 専ら車両を運搬する構造の自動車であって、次に掲げる要件を満たすもの
イ 荷台床面は、中央部が開口形状、穿孔形状その他自動車以外の物品を容易に積載できない形状であること。
ロ 後煽の高さが荷台床面から45cm 以上のものであること。
ハ 原動機等の動力を用いて荷台を斜め下方へスライドし、地面に接地させる機能を有する自動車は、側煽の高さが(煽の固縛金具、金具取付台及び支柱を除く。)荷台床面(自動車の最前部の車軸中心(セミトレーラにあっては連結装置中心)から最後部の車軸中心までの間に位置する床面に限る。)から15cm 以下のものであること。
8.車枠及び車体の前面衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し保安基準第18 条第2項の告示で定める基準は、別添23「前面衝突時の乗員保護の技術基準」に定める基準とする。
9.車枠及び車体のオフセット衝突(自動車の前面のうち運転者席側の一部が衝突するものをいう。以下同じ。)時の乗車人員の保護に係る性能に関し保安基準第18 条第3項の告示で定める基準は、協定規則第94 号の技術的な要件(同規則改訂版の補足第3改訂版の規則5.及び6.に限る。以下同じ。)に定める基準とする。ただし、貨物の運送の用に供する軽自動車にあっては、協定規則第94号の技術的な要件によるほか、ダミーの搭載時における座席の前後方向の位置及びダミーの骨盤骨の角度の調整については、別添23「前面衝突時の乗員保護の技術基準」に定める方法によることができる。
10.車枠及び車体の側面衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し保安基準第18 条第4項の告示で定める基準は、別添24「側面衝突時の乗員保護装置の技術基準」に定める基準とする。ただし、法第75 条の2第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合にあっては、別添24「側面衝突時の乗員保護装置の技術基準」別紙2の6.2.の規定中「ベルトは、別添32「座席ベルトの技術基準」の規定又は協定規則第16号に適合するものであり、座席ベルト取付装置は、別添31「座席ベルト取付装置の技術基準」の規定又は協定規則第14 号に適合するものであること。」とあるのは「ベルトは、協定規則第16号又はその他の同等の要件に適合するものであり、座席ベルト取付装置は、協定規則第14 号又はその他の同等の要件に適合するものであること。」と読み替えるものとする。
11.車枠及び車体の歩行者の頭部の保護に係る性能に関し、保安基準第18 条第5項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 ボンネット(ボンネットを有さない自動車にあっては、フロントパネル等ボンネットに相当するもの。)の表面に鋭い突起を有していないこと
二 別添99「歩行者頭部保護の技術基準」に適合すること
12.自動車の車体の後面には、最大積載量(タンク自動車にあっては、最大積載量、最大積載容量及び積載物品名)を表示しなければならない。
13.保安基準第18 条第7項に基づき、専ら中学校、小学校、特別支援学校、幼稚園又は保育所に通う生徒、児童又は幼児の運送を目的とする自動車(乗車定員11人以上のものに限る。)の車体の前面、後面及び両側面に表示する、これらの者の運送を目的とする自動車である旨の表示は、次に定める様式の例によるものとする。一形状は、1辺の長さが50cm以上の正立三角形とし、縁及び縁線の太さは12mm 程度とする。ただし、車体の構造により当該寸法を確保することができない自動車(前面ガラス、前照灯、信号灯火類、冷却装置の空気取り入れ口等自動車の機能部品又は自動車登録番号標により規定寸法が確保できない自動車をいう。)にあっては、1辺の長さを30cm 以上とすることができる。二色彩は、縁線、文字及び記号を黒色とし、縁及び地を黄色とする。三文字は、「スクールバス」、「幼稚園バス」等適宜の文字とする。
様式の例

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