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2級ガソリン自動車整備士・試験問題
2G 登録試験 2023年10月 問題40
「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし、四輪小型自動車の特定整備に該当するものは次のうちどれか。
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解説
(1)かじ取り装置のハンドルを取り外して行う自動車の整備又は改造
選択肢(1)は、特定整備に該当しません。
該当する場合は、以下の通りです。
かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造
(2)走行装置の前輪独立懸架装置のストラットを取り外して行う自動車の整備又は改造
選択肢(2)も特定整備に該当しません。
該当する場合は、以下の通りです。
走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造
(3)燃料装置の燃料タンクを取り外して行う自動車の整備又は改造
選択肢(3)も特定整備に該当しません。
燃料装置に関する規定はありません。
(4)動力伝達装置のクラッチを取り外して行う自動車の整備又は改造
選択肢(4)が、特定整備に該当します。
特定整備の定義
動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造
特定整備の定義
道路運送車両法施行規則
(特定整備の定義)
第三条 法第四十九条第二項の特定整備とは、第一号から第七号までのいずれかに該当するもの(以下「分解整備」という。)又は第八号若しくは第九号に該当するもの(以下「電子制御装置整備」という。)をいう。
(特定整備の定義)
第三条 法第四十九条第二項の特定整備とは、第一号から第七号までのいずれかに該当するもの(以下「分解整備」という。)又は第八号若しくは第九号に該当するもの(以下「電子制御装置整備」という。)をいう。
- 原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造
- 動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造
- 走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造
- かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造
- 制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造
- 緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
- けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
- 次に掲げるもの(以下「運行補助装置」という。)の取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造(かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼすおそれがあるものに限り、次号に掲げるものを除く。)
イ 自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサー
ロ イに規定するセンサーから送信された情報を処理するための電子計算機
ハ イに規定するセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラス - 自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造その他の当該自動運行装置の作動に影響を及ぼすおそれがある自動車の整備又は改造
道路運送車両法、道路運送車両法施行規則、道路運送車両の保安基準、自動車点検基準については必ず最新のテキストを参照してください。
細かな改正が行われている場合があります。