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2級ガソリン自動車整備士・試験問題
2G 登録試験 2022年03月 問題37
「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし、小型四輪自動車の特定整備に該当するものは次のうちどれか。
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解説
緩衝装置のリーフ・スプリングを取り外して行う自動車の整備又は改造が該当します。
特定整備の定義
道路運送車両法施行規則
(特定整備の定義)
第三条 法第四十九条第二項の特定整備とは、第一号から第七号までのいずれかに該当するもの(以下「分解整備」という。)又は第八号若しくは第九号に該当するもの(以下「電子制御装置整備」という。)をいう。
(特定整備の定義)
第三条 法第四十九条第二項の特定整備とは、第一号から第七号までのいずれかに該当するもの(以下「分解整備」という。)又は第八号若しくは第九号に該当するもの(以下「電子制御装置整備」という。)をいう。
- 原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造
- 動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造
- 走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造
- かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造
- 制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造
- 緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
- けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
- 次に掲げるもの(以下「運行補助装置」という。)の取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造(かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼすおそれがあるものに限り、次号に掲げるものを除く。)
イ 自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサー
ロ イに規定するセンサーから送信された情報を処理するための電子計算機
ハ イに規定するセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラス - 自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造その他の当該自動運行装置の作動に影響を及ぼすおそれがある自動車の整備又は改造
〇緩衝装置(リーフスプリングなどの脱着)、連結装置
リーフスプリング、エアスプリング、キングピン、カプラ、ルネットアイ、ピントルフックなどを取り外して行う自動車の整備又は改造。
これらの作業は特定整備に該当し、自動車特定整備事業者でないとできません。
- 分解整備(道路運送車両法施行規則(昭和 26 年運輸省令第 74 号。以下「施行規則」という。)第3条に規定するものをいう。)について
⑴ 原動機(施行規則第3条第1号関係)
原動機について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① 原動機関係
シリンダブロック(ただし、二輪にあってはクランクケース。また、シリンダブロックの取り外しを伴うフライホイールを含む。)
⑵ 動力伝達装置(施行規則第3条第2号関係)
動力伝達装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① クラッチ関係(二輪の小型自動車は除く。)
クラッチのレリーズフォーク、レリーズベアリング、ダイヤフラムスプリング、クラッチディスク、クラッチカバー、プレッシャープレート及びプレッシャースプリング
② ギヤ関係
マニュアルトランスミッション、オートマチックトランスミッション、トルクコンバータ(CVT を含む。)、トランスファ、トランスアクスル、デファレンシャル、差動制限装置、ファイナルギヤ
③ 推進軸・駆動軸関係
プロペラシャフト、ユニバーサルジョイント、センタベアリング、ドライブシャフト、等速ジョイント
⑶ 走行装置(二輪の小型自動車は除く。)(施行規則第3条第3号関係)
走行装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① 懸架・回転装置
フロントアクスル、フロントナックルスピンドル、フロントホイールベアリング及びフロントキングピン並びに前輪独立懸架装置のサスペンションアーム、ナックルスピンドル、ホイールベアリング及びキングピン並びにリヤアクスルシャフト
⑷ かじ取り装置(施行規則第3条第4号関係)
かじ取り装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① ステアリング操作機構関係
かじ取りフォーク
② ステアリングギヤ機構関係
ギヤボックス ③ リンク機構関係
ドラックリンク、ピットマンアーム、タイロッド、タイロッドエンド、リレーロッド、アイドラアーム、ナックルアーム、ベルクランク、セクタアーム、リンクロッド、スレーブレバー
⑸ 制動装置(施行規則第3条第5号関係)
制動装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① ドラムブレーキ関係
ブレーキドラム(二輪の小型自動車のブレーキドラムを除く。)、ブレーキシュー、ホイールシリンダ、バックプレート、シューアジャスタ、ブレーキスプリング
② ディスクブレーキ関係
ブレーキキャリパ(ブレーキキャリパの取り外しを伴うブレーキパッドを含む。)、シリンダ、ピストン、ブレーキディスク
③ ホース、パイプ、バルブ関係
ホース、パイプ、リレーバルブ、チェックバルブ、ダブルチェックバルブ、プロポーショニングバルブ、セーフティバルブ、セーフティシリンダ、メターリングバルブ、レギュレータバルブ、ABS アクチュエータ、ABS モジュレータ、ASR モジュレータ
④ 分配・倍力関係
マスタシリンダ、ブレーキチャンバ、倍力装置
⑹ 緩衝装置(施行規則第3条第6号関係)
緩衝装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① 緩衝関係
リーフスプリング、エアスプリング
⑺ 連結装置(施行規則第3条第7号関係)
連結装置について、次に該当する部品を取り外して行う自動車の整備又は改造。
① 連結装置関係
キングピン、カプラ、ルネットアイ、ピントルフック
⑻ 付随作業が分解整備に該当するもの
① ストラットを取り外して自動車を整備又は改造する際にブレーキホースを取り外 して自動車を整備又は改造するもの。
② パワーステアリング装置を取り外して自動車を整備又は改造する際にギヤボック スを取り外して自動車を整備又は改造するもの。
- 電子制御装置整備(施行規則第3条に規定するものをいう。)について
⑴ 運行補助装置(施行規則第3条第8号関係)
① アからエのいずれかの取り外し
② アからエのいずれかの取付位置若しくは取付角度の変更
③ ア又はイの機能の調整(スキャンツールを用いて電子的な調整又は ECU の学習(コ ーディング)を行うもの。ECU の作動に影響を及ぼすことのない故障コードの読取及び消去を除く。)
ア センサー
前方をセンシングするための単眼・複眼のカメラ、ミリ波レーダー、赤外線レーザー、LiDAR 等をいう。かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼすこ とのないソナー等を除く。
イ 電子計算機
ECU(Electronic Control Unit)をいう。
ウ 自動車の車体前部
バンパ、グリルをいう。直接センサーと接していなくとも、当該車体前部の脱着によりセンサーの検知に影響を及ぼすものを含む。
エ 窓ガラス
アのセンサーが外部の状況を検知するための映像又は外部の状況を検知するために発した信号が透過する窓ガラス(直接センサーと接していなくとも、当該ガラスの脱着によりセンサーの検知に影響を及ぼすものを含む。)
なお、施行規則第3条第8号柱書のかじ取り装置については、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成 14 年国土交通省告示第 619 号。以下「細目告示」という。)に規定する自動命令型操舵
機能(協定規則第 79 号における CategoryB1 に該当するものに限る。)をいい、制動装置は細目告示に規定する衝突被害軽減制動制御装置をいう。
⑵ 自動運行装置(施行規則第3条第9号関係)
道路運送車両法第 41 条第1項に規定する自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造、その他当該自動運行装置に係るセンサー等の機能の調整等であって当 該自動運行装置の作動に影響を及ぼすおそれのある自動車の整備又は改造