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2G 登録試験 2011年06月 問題36

「道路運送車両法施行規則」に照らし、分解整備に該当する作業は次のうちどれか。

車輪を取り外して行う自動車の整備
燃料装置の燃料タンクを取り外して行う自動車の整備
緩衝装置のリーフ・スプリングを取り外して行う自動車の整備
前輪独立懸架装置のストラットを取り外して行う自動車の整備







解説

選択肢(3)が該当します。

ちょっと難しい問題だったのかもしれませんね。

施行規則第3条の六

緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造

だったなと思いきや問題は、

選択肢(3)が『 緩衝装置のリーフ・スプリングを取り外して行う自動車の整備

となっていますが、

シャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く)の一種がリーフ・スプリングだから選択肢(3)が正解となります。

分かんなかったら、消去法ですね。

別に車輪の脱着くらいしろうとでもするから、法に違反ではないだろうと判断。

燃料タンクを外しても車が止まるだけですので違法ではないだろう。

確かストラットは外しても違法でなかったなと残り(3)がやはり怪しいとなります。

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