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2G 登録試験 2012年03月 問題39

「自動車点検基準」の「自家用乗用自動車等の定期点検基準」に照らし、1年ごとに必要な点検項目として、不適切なものは次のうちどれか。

かじ取り装置のパワ一・ステアリング装置のベルトの緩み及び損傷

制動装置のブレーキ・ペダルの遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間

バッテリの液量が適当であること

原動機の潤滑装置の油漏れ







解説

選択肢(3)が不適切です。

道路運送車両の保安基準からの出題です。

選択肢(3)が不適切です。

"バッテリの液量が適当であること"は、

別表第2 (自家用乗用自動車等の日常点検基準) (第1条関係)

の項目の一つです。

別表6(自家用乗用車等の定期点検基準)少し表現を改造

:1年ごと ○:2年ごと :走行距離を加味することにより点検を省略できる

ステアリング装置
(かじ取り)
ハンドル ○操作具合
○遊び、がた
ギヤ・ボックス  ○取付けの緩み
ロッド及びアーム類  ○緩み、がた、損傷
○ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷
かじ取り車輪 ○ホイール・アライメント
パワー・ステアリング装置 ●ベルトの緩み、損傷
○オイルの漏れ
○オイルの量

○取付けの緩み

ブレーキ装置
(制動)
ブレーキ・ペダル ●遊び
●踏み込んだときの床板とのすき間
●ブレーキのきき具合
パーキングブレーキ・レバー(ペダル)
(駐車ブレーキ機構)
●引きしろ(踏みしろ)
●パーキングブレーキのきき具合
ホース及びパイプ ●漏れ、損傷、取付状態
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ ●マスタ・シリンダの液漏れ
●ホイール・シリンダの液漏れ
●ディスク・キャリパの液漏れ
○マスタ・シリンダの機能、摩耗、損傷
○ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷
○ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー ●ドラムとライニングとのすき間
●ブレーキ・シューの摺動部分及びライニングの摩耗
○ドラムの摩耗及び損傷
ブレーキ・ディスク及びパッド ●ディスクとパッドとのすき間
●ブレーキ・パッドの摩耗
○ディスクの摩耗及び損傷

走行装置 ホイール ●タイヤの空気圧(スペア・タイヤ含む)
●タイヤの亀裂、損傷
●タイヤの溝の深さ、異常な摩耗
●ボルト・ナットの緩み

○フロントホイール・ベアリングのがた

○リア・ホイール・ベアリングのがた

サスペンション
(緩衝装置)
サスペンション ○取付部、連結部の緩み、がた、損傷
ショック・アブソーバ ○オイルの漏れ、損傷

動力伝達装置 クラッチ・ペダル ●遊び
●切れたときの床板とのすき間
トランスミッション及びトランスファ ●オイルの漏れ
●オイルの量
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト ●連結部の緩み
○ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷

ディファレンシャル

○オイルの漏れ

○オイルの量

電気装置 点火装置 ●スパーク・プラグの状態
●点火時期
●ディストリビュータのキャップの状態
バッテリ ●ターミナル部の接続状態
電気配線 ○接続部の緩み及び損傷

エンジン
(原動機)
本体 ●排気ガスの色
●CO、HCの濃度
●エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷
潤滑装置 ●エンジン・オイルの漏れ
燃料装置 ○燃料漏れ

冷却装置

●ファン・ベルトの緩み、損傷

●冷却水の漏れ

ばい煙、悪臭のあるガス、
有害なガス等の発散防止装置
ブローバイ・ガス還元装置 ○メターリング・バルブの状態
○配管の損傷
燃料蒸発ガス排出抑止装置 ○配管等の損傷
○チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷
○チェック・バルブの機能
一酸化炭素等発散防止装置 ○触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷
○二次空気供給装置の機能
○排気ガス再循環装置の機能
○減速時排気ガス減少装置の機能
○配管の損傷及び取付状態

エグゾースト・パイプ
及びマフラ
エグゾースト・パイプ
及びマフラ
●取付けの緩み、損傷
●遮熱版の取付けの緩み、損傷
○マフラの機能

フレーム・ボデー
(車枠及び車体)
フレーム・ボデー ○緩み、損傷

印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行った日以降の走行距離が年間当たり5千km以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかった場合を除き、行わないことができる。


別表6(年間の走行距離が5,000km以下時省略項目)

別表第2 (自家用乗用自動車等の日常点検基準) (第1条関係)

点 検 箇 所

点  検  内  容

1 ブレーキ

1.ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で,ブレーキのききが十分であること。 

2.ブレーキの液量が適当であること。 

3.駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。

2 タイヤ

1.タイヤの空気圧が適当であること。 

2.亀裂及び損傷がないこと。 

3.異常な摩耗がないこと。 

4.溝の深さが十分であること。

3 バッテリ

液量が適当であること。

4 原動機

1.冷却水の量が適当であること。

2.エンジン・オイルの量が適当であること。 

3.原動機のかかり具合が不良でなく,且つ,異音がないこと。 

4.低速及び加速の状態が適当であること。

5 灯火装置及び方向指示器

点灯又は点滅具合が不良でなく,かつ,汚れ及び損傷がないこと。

6 ウインドーウオッシャ及ぴワイパー

1.ウインドーウオッシヤの液量が適当であり,かつ,噴射状態が不良でないこと。

2.ワイパーの払拭状態が不良でないこと。

7 運行において異常が認められた箇所

当該箇所に異常がないこと。

別表第6 自家用乗用車等の定期点検基準において、バッテリに関する項目は、1年ごとに「ターミナル部の接続状態」があるのみです。

運行前点検(自動車運送事業用)

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