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2G 登録試験 2012年10月 問題38
「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし、分解整備に該当する作業は次のうちどれか。
解説
選択肢(4)が該当します。
道路運送車両法施行規則からの出題です。
施行規則第3条に「分解整備」の定義が記述されています。
(1)前輪独立懸架装置のストラットを取り外して行う自動車の整備
この作業は、分解整備に該当しません。
(2)車輪を取り外して行う自動車の整備
この作業は、分解整備に該当しません。
(3)燃料装置の燃料タンクを取り外して行う自動車の整備
この作業は、分解整備に該当しません。
(4)緩衝装置のリーフ・スプリングを取り外して行う自動車の整備
これは、分解整備に該当します。
この項目も多頻度で出題されます。
テキストを何度も読んで内容をまとめてください。
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