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2G 登録試験 2011年03月 問題39
「自動車点検基準」に照らし、乗車定員15人の自家用自動車の点検整備記録簿の保存期間として、適切なものは次のうちどれか。
解説
選択肢(2)が適切です。
点検整備記録簿は、自動車に備え置き、点検整備を行うたびに記録します。
保存期間は、自家用乗用車等の場合は2年、その他の自動車は1年となっています。
したがって、乗車定員15人の自家用自動車の場合、
3ヶ月点検ですから、保存期間は1年となります。
自動車点検基準 第3条 1.法第48条第一項第一号 の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。 一 車両総重量8トン以上の自家用自動車 二 車両総重量8トン未満で乗車定員11人以上の自家用自動車 三 次に掲げる自動車であつて、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項 の規定により受けた許可に係る自家用自動車(前二号に掲げるもの及び二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。) イ 貨物の運送の用に供する普通自動車及び小型自動車 ロ 専ら幼児の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車 ハ 人の運送の用に供する三輪自動車 ニ 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車 ホ 大型特殊自動車 ヘ 検査対象外軽自動車 2.法第48条第一項第二号 の国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。 一 法第六十一条第二項第二号 に規定する自家用乗用自動車 二 患者の輸送の用に供する車その他特種の用途に供する検査対象軽自動車(人の運送の用に供する三輪のものを除く。) 3.法第48条第一項第二号 の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。 一 道路運送法第七十八条第二号 に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(前項に規定するものを除く。) 二 道路運送法第八十条第一項 の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車 三 貨物の運送の用に供する自家用普通自動車及び小型自動車 四 専ら幼児の運送を目的とする自家用普通自動車及び小型自動車 五 自家用三輪自動車 六 広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。) 七 自家用大型特殊自動車 八 自家用検査対象外軽自動車(二輪の軽自動車を除く。) |
自動車点検基準 (点検整備記録簿の記載事項等) 第4条 1.法第49条第一項第五号 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録自動車にあつては自動車登録番号、法第六十条第一項 後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号、その他の自動車にあつては車台番号 二 点検又は分解整備時の総走行距離 三 点検又は整備を実施した者の氏名又は名称及び住所(点検又は整備を実施した者が使用者と同一の者である場合にあつては、その者の氏名又は名称) 2.点検整備記録簿の保存期間は、その記載の日から、第2条第一号から第三号までに掲げる自動車にあつては1年間、同条第四号及び第五号に掲げる自動車にあつては二年間とする。 |
自動車点検基準 (定期点検基準) 第2条 法第48条第一項 の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一 法第48条第一項第一号 に掲げる自動車(被牽引自動車を除く。) 別表第三 二 法第48条第一項第一号 に掲げる自動車(被牽引自動車に限る。) 別表第四 三 法第48条第一項第二号 に掲げる自動車 別表第五 四 法第48条第一項第三号 に掲げる自動車(二輪自動車を除く。) 別表第六 五 法第48条第一項第三号 に掲げる自動車(二輪自動車に限る。) 別表第七 |
道路運送車両法 (定期点検整備) 第48条 1.自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第五十四条第四項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当 該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。 一 自動車運送事業の用に供する自動車及び車両総重量8トン以上の自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車 3月 二 道路運送法第78条第二号 に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)、同法第八十条第一項 の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車(前号に掲げる自家用自動車を除く。) 6月 三 前二号に掲げる自動車以外の自動車 1年 2.前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。 |
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