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2G 登録試験 2015年03月 問題39

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、後部反射器に関する基準の記述として、不適切なものは次のうちどれか。

後部反射器は、反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでないこと。

後部反射器は、夜間にその後方300mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。

後部反射器による反射光の色は、赤色であること。

後部反射器は、自動車の前方に表示しないように取り付けられていること。







解説

法令・道路運送車両の保安基準からの出題です。

選択肢(2)が不適切です。

確認可能距離は150mです。

道路運送車両の保安基準

(後部反射器)
第38条  
自動車の後面には、後部反射器を備えなければならない。

2  後部反射器は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3  後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。


道路運送車両の保安基準の細目を定める告示

(後部反射器)
第210条
 後部反射器の反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、保安基準第 38 条 第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、後部反射器の反射部の取扱いは、別添 94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法 (第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。

後部反射器(被牽引自動車に備えるものを除く。 )の反射部は、文字及び三角形以外の形であること。この場合において、O、I、U又は8といった単純な形の文字又は数字に類似した形状は、この基準に適合するものとする。
被牽引自動車に備える後部反射器の反射部は、正立正三角形又は帯状部の幅が一辺の5分の1以上の中空の正立正三角形であって、一辺が 150mm 以上 200mm以下のものであること。

三 後部反射器は、夜間にその後方150mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。

この場合において、後部反射器の反射部の大きさが 10cm2以上であるものは、この基準に適合するものとする。
四 後部反射器による反射光の色は、赤色であること。
五 後部反射器は 反射器が損傷し 又は反射面が著しく汚損しているものでないこと。

2 次に掲げる後部反射器であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後部反射器
法第75 条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた後部反射器又はこれに準ずる性能を有する後部反射器

3 後部反射器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第38条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、後部反射器の反射部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係 」によるものとする。
二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える後部反射器は、その反射部の上縁の高さが地上1.5 m以下、下縁の高さが地上 0.25m以上となるように取り付けられていること。
二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える 後部反射器は、その反射部の中心が地上1.5 m以下となるように取り付けられている こと。
三 最外側にある後部反射器の反射部は、その最外縁が自動車の最外側から400mm 以内となるように取り付けられていること。ただし、二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあってはその中心が車両中心面上、側車付二輪自動車の二輪自動車部分に備えるものにあってはその中心が二輪自動車部分の中心面上となるように取り付けられていればよい。
大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備える後部反射器の反射部は、後部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む 水平面より上方 10°の平面及び下方 10°の平面( 後部反射器のH面の高さが地上 750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°の平面)並びに後部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部反射器の内側方向 30°の平面及び後部反射器の外側方向 30°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。
大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車以外の被牽引自動車に備える後部反射器の反射部は、後部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方 15°の平面及び下方 15°の平面(後部反射器の 反射部のH 面の高さが地上 750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、下方5°の平面)並びに後部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部反射器の内側方向30 °の平面及び後部反射器の外側方向30 °の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。
後面の両側に備える後部反射器の取付位置は、前各号に規定するほか、第206 条第3項第5号の基準に準じたものであること。
七 後部反射器は、自動車の前方に表示しないように取り付けられていること。
八 後部反射器は、その取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる 性能を損なわないように取り付けられなければならない。

4 次に掲げる後部反射器であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後部反射器
法第 75条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える後部反射器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後部反射器又はこれに準ずる性能を有する後部反射器

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