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2級ガソリン自動車整備士・試験問題

2G 登録試験 2021年03月 問題39

「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、かじ取装置において基準に適合しないものに関する次の文章の(   )に当てはまるものとして、適切なものはどれか。

4輪以上の自動車のかじ取車輪をサイドスリップ・テスタを用いて計測した場合の横滑り量が、走行1mについて(   )を超えるもの。ただし、その輪数が4輪以上の自動車のかじ取車輪をサイドスリップ・テスタを用いて計測した場合に、その横滑り量が、指定自動車等の自動車製作者等がかじ取装置について安全な運行を確保できるものとして指定する横滑り量の範囲内にある場合にあっては、この限りでない。

3mm

4mm

5mm

6mm


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解説

選択肢(3)が適切です。

4輪以上の自動車のかじ取車輪をサイドスリップ・テスタを用いて計測した場合の横滑り量が、走行1mについて( 5mm  )を超えるもの。ただし、その輪数が4輪以上の自動車のかじ取車輪をサイドスリップ・テスタを用いて計測した場合に、その横滑り量が、指定自動車等の自動車製作者等がかじ取装置について安全な運行を確保できるものとして指定する横滑り量の範囲内にある場合にあっては、この限りでない。

POINT!
横滑り量

走行1mについて 5mm を超えるものは適合しない

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.12.25】


(かじ取装置)
第13条
  1. 自動車のかじ取装置の強度、操作性能等に関し、保安基準第11条第1項の告示で定める基準は、次の次項及び第3項に掲げる基準とする。
  2. 自動車(次項の自動車を除く。)のかじ取装置は、協定規則第79号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足第3改訂版の規則5.及び6.に限る。第91条第2項において同じ。)に適合するものでなければならない。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合に あっては協定規則第79号に定める自動命令型操舵機能(同規則第3改訂版補足第3改訂版の 規 則 2.3.4.1.1. 、 2.3.4.1.2. 、 2.3.4.1.4. 並 び に 2.3.4.1.3. 、 2.3.4.1.5. 及 び2.3.4.1.6.(運転者異常時対応システムを備えない自動車に係るものに限る。)に係るも のを除く。)については、同規則第3改訂版補足第3改訂版の規則5.6.の規定は適用しないことができる。
  3. 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車のかじ取装置は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
    1. 自動車のかじ取装置は、堅ろうで安全な運行を確保できるものであること。この場合において、次に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。
      1. ナックル・アーム、タイロッド、ドラッグ・リンク又はセクタ・アーム等のかじ取リンクに損傷があるもの又は他の部分との接触により損傷が生じるおそれのあるもの
      2. イに掲げる各部の取付部に、著しいがた又は割ピンの脱落があるもの
      3. かじ取ハンドルに著しいがたがあるもの又は取付部に緩みがあるもの
      4. かじ取フォークに損傷があるもの
      5. ギヤ・ボックスに著しい油漏れがあるもの又は他の部分との接触により著しい油漏れが生じるおそれがあるもの若しくは取付部に緩みがあるもの
      6. かじ取装置のダスト・ブーツに損傷があるもの又は他の部分との接触により損傷が生じるおそれがあるもの
      7. パワ・ステアリング装置に著しい油漏れがあるもの又は他の部分との接触により著しい油漏れが生じるおそれがあるもの若しくは取付部に緩みがあるもの
      8. パワ・ステアリング装置のベルトに著しい緩み若しくは損傷があるもの又は他の部分との接触により損傷が生じる恐れがあるもの
      9. 四輪以上の自動車のかじ取車輪をサイドスリップ・テスタを用いて測定した場合の横すべり量が、走行1mについて5mmを超えるもの。ただし、その輪数が四輪以上の自動車のかじ取車輪をサイドスリップ・テスタを用いて計測した場合に自動車製作者等が指定する横滑り量の範囲内にある場合にあっては、この限りでない。
    2. かじ取装置は、運転者が定位置において容易に、かつ、確実に操作できるものであること。この場合において、パワ・ステアリングを装着していない自動車(最高速度が20km/h未満の自動車を除く。)であって、かじ取車輪の輪荷重の総和が4,700kg以上であるものは、この基準に適合しないものとする。
    3. かじ取装置は、かじ取時に車枠、フェンダ等自動車の他の部分と接触しないこと。
    4. かじ取ハンドルの回転角度とかじ取車輪のかじ取角度との関係は、左右について著しい相異がないこと。
    5. かじ取ハンドルの操舵力は、左右について著しい相異がないこと。
    6. 車室内に露出したステアリングジョイントその他これに類する装置は、衣服等をかみ込むおそれのない構造であること。
  4. かじ取装置の運転者の保護に係る性能に関し、保安基準第11条第2項の告示で定める基準は、協定規則第12号の技術的な要件(同規則第4改訂版補足第5改訂版の規則5.(5.5.を除く。)及び6.に限る。第91条において同じ。)に定める基準とする。ただし、専ら乗用の用に供する乗車定員10人の自動車及び当該自動車の形状に類する自動車について、同規則5.1.及び5.3.の規定は適用しないものとする。
  5. 協定規則第121号の技術的な要件が適用される自動車のテルテール(第168条の表2の識別対象装置欄に掲げるテルテールのうち、前方のエアバッグに係るものに限る。)が異常を示す点灯をしているものは、前項の基準に適合しないものとする。

テルテール telltale 自動表示器。ウォーニング・ランプ。

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