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2級ガソリン自動車整備士・試験問題

2G 登録試験 2021年03月 問題38

「道路運送車両法」に照らし、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ運行の用に供してはならない自動車として、該当しないものは次のうちどれか。

大型特殊自動車

四軸の小型自動車

軽自動車

普通自動車


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解説

選択肢(3)が該当しない。

自動車登録ファイルという言葉を使えるのは、大型特殊自動車、普通自動車、四輪の小型自動車です。。

自動車登録ファイル系のナンバープレートの色が基本的には、白なものです。

自動車登録ファイル系の自動車税は、自動車を所有している方に課税される道府県税です。

検査対象軽自動車は、ナンバープレートは基本的には黄色で、市町村から軽自動車税が課税されます。

二輪の小型自動車も軽自動車税です。

農耕作業用自動車(トラクターなど)や工場等で使用されるフォークリフトなどの小型特殊自動車を所有している場合は、市町村に軽自動車税の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受ける必要があります。

標識(ナンバー)交付を受けても、公道走行できない車両もありますのでご注意を要します。

市町村から交付される標識(ナンバー)は公道走行を許可するものではなく、あくまでも税制上の課税標識となります。(公道走行できない車両の例:田植機)

お役所さんは、小型特殊自動車の耕運機等が公道を走っても走らなくても持っているだけで税金をいただきますという特別な徴収ルールになっています。

家や土地を持っているだけで固定資産税がかかるのと一緒です。

普通自動車のナンバープレートは、自動車登録標

軽自動車のナンバープレートは車両番号標

原動機付自転車やトラクターなどの小型特殊自動車のナンバープレートは、課税標識

細かいことを言うとナンバープレートとは、標や標識が書いてある物理的板の全般的な呼び名ということになります。


道路運送車両法

登録の一般的効力

第4条 

自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。


道路運送車両法

車両番号標の表示の義務等

第73条  

1.検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位置に第六十条第一項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。

2.第34条から第36条の二までの規定は、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について準用する。この場合において、第34条第一項及び第36条の二第一項中「第十九条」とあるのは「第七十三条第一項」と読み替える。

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